日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り279日(39週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、27日の13時から来年度向けの労災法の勉強会を実施します。

「最近の労災択一、訳わかんない( ;∀;)」とか、「最初の方の業災や通災、給付基礎日額のところで挫折する('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として重箱の隅をつつくような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「給付間の繋がりや、スライド制の場合分けの仕方を学べた事はとても参考になった。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、障害の併合と加重の違いがはっきりしました。ほんとに、何年も悩まされていて、わかったら、なんでこんなことがわからなかったのか、不思議になった。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月26日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「給付基礎日額(年金・休業)」の「一時金への準用」について整理しました。

 

一時金の給付基礎日額のスライドは、どんなものを用いるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第8条の3条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中『の分として支給する』とあるのは『に支給すべき事由が生じた』と、『支給すべき月』とあるのは『支給すべき事由が生じた月』と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「療養補償給付」から、

「療養補償給付」(労災法13条1・2項)、

「療養の費用の支給」(労災法13条3項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養補償給付」は20肢(類題含めて29肢)、

「療養の費用の支給」は4肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養補償給付」は「6個」の知識、

「療養の費用の支給」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。」

(平成30年度問2E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとするときに、事業主の証明を受けなければならない事項は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 傷病名及び療養の内容
六 療養に要した費用の額
七 療養の給付を受けなかった理由
八 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 ②①の第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

今日からしばらくは保険給付です。

まずは医療サービスに関する保険給付から、療養(補償等)給付の一つである「療養の費用の給付」の話です。

ポイントは2つ。

1つ目は、保険給付を受ける場合には「(一定の)事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」こと。

書類の提出先が「所轄労基署長」であるってことです。

これって、労災の最初の方ででてきた「事務の取り扱い機関」とのリンクですね。

保険給付は、原則として「所轄労働基準所長」に手続きをするんでした。

「原則として」なので、例外もありましたね。さて何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

二次健康診断等給付については、保給給付であっても所轄都道府県労働局長が書類の提出先でしたね。

こうやって関連項目をささっと思い出すのが、強い記憶を身に付けるコツです。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は、一定の記載事項というのが、①に列挙した8つの事項であること。

それらの事項につき、本肢や平成22年度問3を見る限り全部を覚えなくてはいけないんじゃないかって思いがちですが、そうではありません。

ただし、量が多いからっていう見た目だけで判断するのではなく、一度は目を通したうえで大体どんなもんかを知ったうえで、いちいち覚えないってことをしておいた方がプチ応用問題が出題されたときの対策になります。

僕であれば「一はどこの誰が。二はどこのなんていうところに勤めているのか。三はいつ罹災したか。四はどんな風な災害か。五はどんな症状か。六はいくらかかったか。七はなぜ労災病院に行かなかったか。八はダブルワークによるのならその旨。」って感じでざっと見て、要は、手続するのに必要な項目ばかりくらいな感じで押さえておきます。なので、個々の項目は覚えません。また、覚えなくても問題は解けます。

ただし、本肢及び22年度の問題を解くには、さらに8項目のうち、事業主や診療担当者の証明を受けなければならないものを判別する必要があります。

事業主の証明が必要なのは「負傷又は発病の年月日」と「災害の原因及び発生状況」の2つ。

これらって、災害発生時の状況を第三者である事業主に証明してもらおうというものです。

ちなみに他の事項って、事業主の証明なんてものは要らないですよね。

例えば「療養の給付を受けなかった理由」なんてのは、被災労働者の個人的事情なのですから、事業主に証明しろって言われても「知らんがな。」ってなりますよね。

次に診療担当者の証明が必要なのは「傷病名及び療養の内容」と「療養に要した費用の額」。

「傷病名及び療養の内容」ってのは、具体的にどんな症状なのかってことですから、医療のプロの見立ては必要でしょう。

「療養に要した費用の額」ってのも、見立てに対する費用なんだから、医療行為に携わった者からの裏付けがあるのは当然の話です。

逆に他の事項について診療担当者に証明を求めようとしても「知らんがな。」になりますね。

ってことは、事業主や診療担当者の証明を受けなければならない事項ってのは、それぞれの立場上、客観的な裏付けが取れるものについてなんだということが言えます。

なので、どんな事項について事業主や診療担当者の証明を受けなければならないかってのは、覚えなくても問題文を読んで、その場であてはめをすれば問題が解けるってことになります。

僕なら、本肢を見ながら「③は現場の話だから事業主は知りえるけど、⑥はなんぼかかったかの話で事業主は知りようがないから証明しようがない。」と考えて限りなく×に近い△にします。

同じように平成22年度の問題も解けますから、やっぱりいちいち覚えなくてもいいんだと結論付けて、論点知識としては「事業主や診療担当者が知りえる事情」くらいな覚え方をして一件落着とします。

こうすることで、記憶量を減らしつつ、過去問レベルの問題に対応できる準備もするということをします。

覚えることを何も考えずに減らすことはしていないので、気は楽になります。

感じとしては本試験会場にもっていく荷物の量は少ないんだけど、記憶がバッチリだから身軽で済むみたいなところでしょうか。

こうやって覚える量をコンパクトにする脳作業は、無駄な情報を削ぎ取り、核の部分、本質が何かを見極める過程が必要になります。

その過程で覚えるべき内容が洗練されていきますから、記憶にも残りますよね。

なので、分かりやすい話を聞くだけだったり、見やすい資料を眺めるだけの受け身な勉強では、いつまでたっても問題が解けるようにならないんです。

以前の記事で「ファインマン効果」とか「流暢性の罠」について言及したことがありますが、まさに受け身な学習を戒めたものなんです。

このブログを活用されているあなたは、今日も脳みそフル回転ですね!

 

今日のまとめ

今日は、「療養の費用の支給」を整理しました。

また、記憶量を減らしつつ、過去問レベルの問題に対応できる準備もする脳作業を経ることで問題が解ける「使える知識」になるということについてもお伝えしました。

  

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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