みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り315日(45週)と、
今年の合格発表まで残り11日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
今週の土曜日、23日の13時から来年度向けの安衛法の勉強会を実施します。
「安衛法は超暗記科目で苦痛だ(+_+)」とか、「安衛法が試験科目からなくなって欲しい!」という方が多いですよね。
僕も苦手科目でしたが、ある取り組みをすることによって、得意科目とまではいかないまでも「見向きもしくはない」状態をきれいさっぱりなくすことができるようになりました。
そのコツを伝授します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
で、気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「特定機械の種類など、語呂合わせの覚え方がはっきりしました。とにかく、フローチャートの活用がとてもためになりました。事故の発生時にどんなことをしなければならないかの整理方法がとてもはっきりとしました。」
「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」
「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月21日(木)の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、今回は、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「割増賃金」のうち、「時間外労働」を整理しました。
月給制により賃金が支払われる場合における時間外労働に対する割増賃金は、どのように計算するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下略)
②労働基準法37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「割増賃金」のうち、
「割増賃金の計算方法」(労基則19・21条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「割増賃金の計算方法」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「割増賃金の計算方法」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。」
(平成26年度問3エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「割増賃金の算定基礎から除かれる賃金はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
②①の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」
整理の視点
これもおなじみの論点知識ですね。
で、ほとんどの受験生さんは例の有名なゴロで覚えているでしょうね。僕もそうでした。
「勝つべしジュリー」ってやつですね。
か(家族手当)つ(通勤手当)べ(別居手当)し(子女手当)じゅ(住宅手当)り(臨時に支払われた賃金)ぃー(1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)
別パターンでは「勝つべしジュリーチ一発」なんてのも聞いたことがあります。
無味乾燥だったり、文章として苦しい語呂合わせではなくて、割とスンナリ覚えられて内容の再現にも苦労しないものだったので、ここではゴロで覚えました。
ただし、何のゴロかが分からくなってしまったら元も子もないので、覚える&思い出す時には必ず情報にインデックスをつけていました。こんな感じです。
「Q:割増賃金の裁定基礎から除くものは何か?
A:勝つべしジュリー。」
で、必ず「か」は家族手当「つ」は通勤手当………、とそれぞれの文字が何を意味しているかをその都度再現していました。
それこそ何十回、何百回と思い出しましたから、受験が終わった今でもスラスラ言えるんです。
でです。これらの名称のものであればいついかなる時でも算定基礎から除外するのかというとそうではありませんでした。
特に「勝つべしジュ」までの5つは、通常の賃金との見極めポイントが出題されやすいです(臨時と1箇月超は、そもそも月一払いの対象ではないから、通常の賃金とは解されにくい。)。
例えば、家族手当との名称でも、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当や一家を扶養する者に対し基本給に応じて支払われる手当は、除外対象となる家族手当には該当しないんでした(つまり、基本給同様、割増賃金の算定基礎に含める。)。
じゃあ、名称でなくて、実態に応じて算定基礎から除外するものとして扱うのか否かが決まることになります。
その見極めポイントは何でしょう?
これが自分の言葉で腹落ちできていれば、本試験問題で見たことのない通達からの出題がなされたとしても、慌てず対応できますね。
あなたはどんな風に準備をしていますか?
はい、言ってみて!
………、
僕の場合は「労働との関係が薄く、個人の事情により額が変わるものは除外される賃金。個別的事情を考慮しなければ除外されない賃金。」とまとめていました。
それと、この論点の問題の所在が「割増賃金の算定基礎から除くものに該当する賃金は何か?」ですから、事例っぽい問題で出されたときに結論が逆にならないように注意を払っていました。
どういうことかというと、問題文の結論が「除外される割増賃金」なのか、「その賃金が算定基礎から除かれない」なのかで、結論が逆になるということです。
例えば、今日の1問は「割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。」とありますから、前者の問い方です。
これが後者の問い方だと、
「通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金からは除かれない。」ってなると、一瞬「?」ってなりませんか?
僕はなってしまう派だったので、結局どっちのことを聴いているんだろうと、立ち止まって考えてから正誤判断を決めるようにしていました。
この手の結論部分の書き方が変えられたときに、正誤判断がひっくり返ってしまう方は「この問題文の書き方だと、結局どっちの結論なんだ?」と自問してみることをお勧めします。
今日のまとめ
今日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。
また、自分の言葉で腹落ちできていれば、本試験問題で見たことのない通達からの出題がなされたとしても、慌てず対応できることと、問われ方により正誤判断が逆転する癖がある場合には、立ち止まって思考した方がよいということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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