日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り340日(48週と4日)と、

今年の合格発表まで残り37日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

で、気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第1回労基法の回の申し込み締め切りは、明日9月23日(木・祝)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、今回は、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。


このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働者・使用者」を整理しました。

在籍型出向の場合の使用者とはどういうものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 


「在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「労働契約の効力と契約期間」から、

労働基準法違反の労働契約」(労基法13条)、

「契約期間」(労基法14条)と、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働基準法違反の労働契約」は4肢(類題含めて5肢、それと選択式が1問)、

「契約期間」は11肢(類題含めて13肢、それと選択式が1問)、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は2肢(類題含めて4肢)

載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法違反の労働契約」は「1個」の知識、

「契約期間」は「3個」の知識、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は「2個」の知識

でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成16年6月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

(平成18年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「期間の定めのある労働契約を締結したときの退職の申出は、どんな時にできるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

 

整理の視点

今日は通達からではなく、法令(法附則)からの論点知識です。テキストの記載は条文に若干の手直しを掛けたもののはずです。

こういった法律独特の文章の論理構造を読み取り、問題の正誤判断に必要な情報を汲み取るのが勉強です。

で、この手の条文を読むときのセオリーは、まずはカッコ書きはすっ飛ばすことです。

カッコ書きも含めていきなり全部を理解しようとするのは、かなり難易度高いです。

カッコ書きを取っ払った方がシンプルな文章になりますし、カッコ書きの部分がどういう役割を果たしているのかを部分ごとに考えれば済みますんで、ご安心を。

シンプルな文章はこちら。

「期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

どうです?

労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、」は「当面の間」と置き換えてもよいでしょう。こんなところを正誤判断させたところで、社労士としての知識には影響ありませんから。

ってことは、

「期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当面の間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

という文章から、私たちはどんな情報を読み取ることができるでしょう。

僕であればポイントは3つです。

1つ目は「期間の定めのある労働契約を締結した労働者」であることです。

つまり、労働契約には期間の定めのあるものと、期間の定めのないものがあるうち、期間の定めのあるものだけが対象なんだということが分かります。

2つ目は「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後において」であること。

つまり、いつ何時でもいいということではないですし、いつから可能かというと「1年を経過した日以後」であることです。

ここは選択式用(もちろん択一でも)に注意が要りますね。

「1年を経過した日において」なんていう引っ掛けが作りやすいですから。

それと、僕なら、繰り返し思い出す時には「以後」の部分を強めに発音します。なんなら「以後、以後。『後』じゃないよ!」って自分に念押しをしたりもします。

3つ目は「その使用者に申し出ることにより」であること。

これは当たり前ですね。意思表示をしない限りは効果は発生しませんから。

次にすっ飛ばしたかっこ書きをそれぞれみていくと、

「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」の部分は、期間の定めのある労働契約の中でも「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は除外し、「その期間が1年を超えるもの」に限定するんだよってことになります。

はい、ここで脳みそに汗をかくだけでなく、論理関係を自力で図示しましょう。

「~を除く」とか「~に限る」って語句は、あるカテゴリーのうち、特定の条件を持つグループを除外したり、限定したりするために使うものです。

ベン図を使うと期間の定めのある労働契約のうち、どのようなものが対象になるかが一目瞭然になります。

で、これを分かりやすい資料や講義で示されたものを眺めているだけでは身につかないことは、ご自身の経験則上お分かりかと思います。

自らの思考という過程があるから記憶できるんです。

もう一つの「期間の定めのある労働契約(略)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)」は、期間の定めのある労働契約を締結した労働者であったとしても労基法第14条第1項各号に該当する場合は除外するよってことを言っていますね。

じゃあ、労基法第14条第1項各号ってのがどんなもんかっていうとこれです。

「一 専門的な知識、技術又は経験(略)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」

原則として3年までか定めることのできない期間の定めのある労働契約であるものが、例外的に5年までOKの場合ですね。

ってことは、これらの場合は、期間の定めのある労働契約であって、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものでなく、かつ、その期間が1年を超えるものであったとしても対象外なんだということになります。

さっきのベン図にさらに書き足すことができました。

1回やってみることが肝心です。僕は何回も思い出しましたし、思考しながら作図することにも慣れていますから、1分もあれば図は書けます。

慣れていないうちは5分くらいかかるでしょうね。

めんどくさがって覚えたような気になるのか、「くそ~( ;∀;)」という思いをしながらやり切るのかはあなた次第です。

今の時期は時間に余裕がありますから、こうした勉強の技術を身に付けるための時間があります。

後々しんどくなって「あ”~、あの時やっておけばよかった(+_+)」となるのか、「おー、すらすら問題が解けるわ~(^^♪」となるのか、どっちがお望みですか?

3つ目のカッコ書きは、法律の背番号みたいなものですし、他の言葉に置き換えたんで無視してもいいでしょう。

 

話を戻すと、今日の論点知識はポイントが3つあって、1つ目のポイントに2つの枝葉がくっついているような中身です。

僕はこうした「情報の構造化」をしたうえで記憶していました。

で、どうやら心理学的にはこのやり方が効果的なんだそうです。

受験生時代に無意識にやっていたことが、実は科学的な裏付けがあっただなんて嬉しいです。

みなさんは、1つの論点(テーマ)についての情報の整理と記憶はどのように工夫していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「契約期間」を整理しました。

また、「情報の構造化」のやり方についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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