日本で2番目にドSな社労士試験対策

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本試験問題を解いてみたⅡ~合格者脳はこう考える~選択式①

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

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さて、今日から多分7回(去年の5回はキツかった。)に分けて、本試験問題をざっと解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」というのを記事にします。

 

【もくじ】 

 

労働法科目選択式①

初日は選択式の労働法科目から2つ。

 

労基・安衛

まずは、労基・安衛。

Aは「おー、そう来たか」って感じでしたが、平成28年度問2Cでズバリ問われているので、「⑱身元保証人」で瞬殺。幸先よく1点目ゲット!

BCは見たことない最高裁判例。プチ「びっくり問題」かなと思いつつ、文章冒頭にどんな事案かとういうのが書かれており、判旨の冒頭でもヒントになるものがあるとわかったので、(本試験なら後回しにして、一旦、全科目を解き終えたあとで戻ってきてから図示するなどして)考えて解きますね。

Bが2つあるので、それらを結び考えると、要は、割増賃金の計算基礎と割増分が分かれていないといけないよってことを言っているので、基本給みたいなことを言っている「⑪通常の労働時間の賃金」しか答えにならないと判断(他の候補は⑦⑬⑰だが、左記の理由から絶対に入らない。)。

Cは、直前の「契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して」「当該手当の名称や算定方法だけでなく」の部分から、形式的なものだけでなく、実質的なものも判断材料にするんだなと考え、⑫⑭に絞る(他の候補は⑮⑳。)。記載内容以外のものが妥当と考え、⑫を選択して誤答。

他で3点確保可能なので、できなくてもいいような気がしますが、正解できた方は、どんな思考過程だったんでしょう?

Dは、過去問にないが、グルーピングを施して⑧⑨⑩⑲が候補。

中年や配慮を必要とする者の配置に関することで、特に考慮しなくてはならないことを選ぶのだから、健常者や若者と違う点といえば「⑩心身の条件」意外にないと判断。

テキストには、条文のみ記載ありです。

Eも過去問なし。去年の過去問から「②1.5メートル」を選びたくなるが、あれは、昇降するときの高さの話。それまでの「安衛法の高さの話は2メートル」の方を優先し、「③2メートル」を選択。テキストには載っていないので、できなくてもよいか。

Aのみが既存知識で確実に得点できるが、残りは少し考えて解かないと解答が出せられないので、小~中ボスレベル。3点以上は得点できる問題。

 

労災

労災はABが最新の法改正からからの出題。

とはいえ、Aは複数事業労働者の定義を素直に問うのではなく、「これに類する者」の方を問うという嫌らしさ。

さらにBは、その事務の所轄はどこか?という細かい話でこっちもイヤラシイですね。

語群の並びがグルーピング不要なようになっていて、Aの候補は⑰~⑳。Bの候補は⑬~⑯。

すぐには分からないので、すっ飛ばしてCDEを見ると、こっちはラッキー問題。

Cは平成24年度問4Eの焼き直し。

DEは平成19年度問6Aの焼き直しなんで、こっちの3つで3点を余裕で確保した上で、残りのABで上積みするっていう戦略でしょうね。

で、Aは本来の複数事業労働者って、「算定事由発生日(傷病等の発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日)」事業主が同一でない複数の事業場で就業している場合」のことだったけど、これに類する者なので、算定事由発生日には事業主が同一ではないんだけれども、別の時点(本問では「負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点(+α)」)で「事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者」ということになるんだなというのが、問題文と語群から分かります。

候補を比較すると、「負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点」(⑳)なのか、それ以前1or3or6か月間継続して使用されていたかというものと(⑰~⑲)に分けられます。

ここで、本来の複数事業労働者の定義が「算定事由発生日」という時点での話であることに着目すれば、類する者も同じように時点での話になるというのが論理的です。

だとしたら、⑳以外に解答はないですし、⑰~⑲だと、期間の長短によって扱いが変わるため、複数業務災害の改正趣旨(単独では補償されないものを救う。)にそぐわないということになり、どれも解答としては不適当です。

なので⑳を解答にして正解。

Eも訳わかりませんが、労災が被災労働者やその遺族の生活補償という法の趣旨からすれば、収入の多いところの事業所管轄なのかな~ってな感じで⑬を選び正解。

5点満点が取れる問題ですが、CDEで早々に3点を確保して、大ボス問題のための時間稼ぎをしたほうがいいでしょうね。

 

今日はここまで。

明日は、雇用保険法と労一(´・ω・`)の解き筋を書きます。

 

お知らせ

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塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

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なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

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