日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉓(国年法5-3)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り12日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り2週間を切りました!

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、国年法の「老齢基礎年金」から「年金額」を整理しました。

 

老齢基礎年金の年金額の基礎として参入される期間はどのようなものでしたっけ?

  

………、

 

「①法附則第5条第1項の規定による被保険者は、第87条の2(付加保険料)の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項(保険料納付済期間の定義)の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者(第1号被保険者)としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

②当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの23日目も、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。」

(平成24年度問5B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害認定日の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ってか、今の時期、さすがに超基本の用語の定義は寝ててもスラスラ言えますよね?

とはいえ、ちょっと油断すると抜け漏れが生じることもありますから、入念にチェックをしておきましょう。

ポイントは3つ。

1つ目は「初診日から起算して1年6月を経過した日」であること。

ここではさらに2つの点が重要で、1つは「初診日から起算して」であること。

くれぐれも選択式で「初診日の翌日から起算して」なんてのに惑わされないでくださいね!

もう1つは「1年6月を経過した日」であること。よくある引っ掛けとしては「1年を経過した日」なんていう風に数字を入れ替えてくるパターンですね。

ポイントの2つ目は「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」であること。

すなわち、本来的な障害認定日は初診日起算の1年6か月を経過した日なんですが、それよりも前に治癒した場合には、その日が障害認定日になるってことです。

つまり、どんな時でも1年半の経過を待つのではなく、治癒した場合にはそこで障害状態に該当するかどうかをみるんですね。

ポイントの3つ目は、【その治った日】には「その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。」ということ。過去問にもありましたね。

以上が障害認定日の定義に関する論点内容です。

 

最近の本試験では、さすがにこんな「基本のキ」を問うことはないでしょうが、出題されたとして正解肢だったら、超サービス問題です。なので、どの受験生でも得点できます。つまり、そこでは差がつかないってことです。

合格者レベルとそうでないレベルの違いは、全体正答率が50%程度の問題に現れます。

どういうことかというと、当日に受験した者全体の正答率としては2人に1人が正答したように見える問題では、多くの場合、合格者の正答率が高く、不合格者の正答率は低くなります。なので、両者を合わせた数字としてみると低くなります

ただね、合格基準点(最近なら45点前後)に達するためには、合格者も不合格者も正答できる問題だけを得点しているだけでは足りないのはお分かりですね?

合格者レベルなら得点できる問題ってのは、過去問のプチ応用問題であることが多いです。

つまり、既存の知識に加えて、現場で少し考えさせて正誤判断しなければならないものだったりします。

なので、基礎知識があやふやだったり、問題の解き方が〇×思考だったりすると全く歯が立たないということになります。

以前の記事で書いたことがありますが、合格者の方だって、本試験問題の全てあるいは正解した問題を全て知識で解いているわけではありません。

「あ~、この肢は論点がこれだから、過去問で学んだことからするとこういうことなんだけど、問題に書かれていることはちょっと違うな~。違いがこれだから、結論はたぶんこんな感じだろう。」っていう具合に、推理を働かせて正誤判断しているものもあります。

それが正解筋になっているので、結果として得点につながり、合格基準点に達するんです。

ただ、それができるのは、普段の過去問解きの段階で、考えて解くという訓練をしているから。

このブログでは、〇×思考は何の役にも立たないことは再三、書いてきました。

活用して勉強してきたあなたは、バッチリ、考えて解くことができていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、国年法の「障害基礎年金」から「支給要件」を整理しました。

また、考えて解く問題を制する者が合格基準に達するということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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