日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン⑭(徴収法3-2)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り21日(3週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約60時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。今回も簡単に。

今週末の7日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の12回目「全体横断」のオンライン勉強会を実施します。

「最後までもやっとしていることが多い!」といった焦りを感じている、そこのあなた!

頭の中のカオスがスッキリするコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

 

本試験2週間前ですが、この勉強会に参加して弾みをつけてもらうのが狙いです。

今回は、全科目の重要論点を一気に総ざらえします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「ワークを通して、自分の弱点がわかったことです。しっかり、自分の言葉で説明できないことが原因だったと思います。しっかり復習していきます。」

「国年の〇〇が入るか入らないか問題がよく分かっていなかった事に気づいた。」

「ワークを通じて・健保における定足数四分の三以上の整理 ・国年法における強制被保険者の資格要件の明確化 ・任意適用事業所の保険関係の成立・消滅が、頭の中で念じられるようになった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用は、1回あたり¥5,000です。

 

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは5日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

  

いよいよ8月です!

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、徴収法の「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」から「擬制的任意適用」を整理しました。

 

労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、どのような手続きが必要でしたっけ?

  

………、

 

「①失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

②整備法第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき①の認可があったものとみなす。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの14日目も、徴収法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」

(平成23年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときには、保険関係はどうなるか?」と、

「保険関係が終了したときに、納付すべき確定保険料がない場合には、どのような手続きが必要か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

事業の廃止又は終了時の保険関係は、

「保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

おなじみの内容ですね。

ポイントは2つ。

1つ目は、事業の廃止又は終了の「翌日」に保険関係が消滅すること。

当日に消滅しちゃうと、最終日に労災が起こったなんてときに保険給付の対象になりませんから、事業の最終日はその日目いっぱい保険関係は存続します。

なお、事業の「廃止」は一括有期を含めた継続事業の場合で、事業の「終了」は有期事業の場合です(有期事業は元々、事業の期間が決まっているものだから。)。

2つ目は、特に「保険関係消滅届」といった書類を提出する必要はないことです。

これも頻出項目ですよね。

ただし、今日の論点知識②にも関わりますが、確定保険料の申告・納付は必要になります。

むしろ、この手続きを保険関係廃止届に替えているのでしょうね。徴収法の目的が手続きの簡素化にあることからすれば納得です。

 

本試験に持っていく論点知識②

保険関係が終了したときに、納付すべき確定保険料がない場合にどうなるかは、

「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。
一 第15条第1項第1号の事業にあっては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
(以下略)」

ですね。

 

整理の視点②

かっこ書きの中がめんどっちいですが、こっちもおなじみの内容です。

まずかっこ書きを取っ払うと、

「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければならない。」となって、いわゆる「年度更新」の内容として、私たちが知っている内容です。

社労士事務所にお勤めの方は、5月から準備をし始めて、今年は12日まで「社労士祭り」だったのではないでしょうか?

ただ、かっこ書きを取っ払ったものは、一括有期事業を含む継続事業の年度更新についてのものです。事業を廃止又は終了した場合のものではありません。

じゃあ、その場合はどうなるかっていうと、すっ飛ばしたかっこ書きの中身がそれです。

「保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内」

かっこ書きの中のかっこ書きは、特別加入についての承認が取り消された場合なのですが、とりあえず無視します。

保険年度の途中で事業を閉じた場合については、保険関係消滅の日から50日以内に確定保険料の申告・納付が必要だと言っていますね。

でです。この条文の中には「納付すべき確定保険料額がない場合を除く。」といった条件節がありません。

したがって、条文には書かれていないということの反対解釈として、どんな時でも確定保険料の納付・申告はしなければならず、仮に既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がなかったとしても、確定保険料の申告・納付は行わなければならないということになります。

「プラマイなしだから、何もしなくていいんだよね~。」なんてことはできないってことです。

というのも、今日の論点知識①でみたように、保険関係が消滅したときには「保険関係消滅届」なるものの提出は不要で、確定保険料の納付・申告をもってこれに替えるんだということがありました。

だとしたら、仮に追加で納めるべき確定保険料がなかったとしても、何もしないというのであれば、事業の廃止又は終了を政府は知ることができません。

下手をすれば、確定保険料の認定決定が行われて、追徴金まで納めなくてはならなくなったりします。これって、マズいですよね。

理屈としては、こういうことなんですが、さすがに今の時期、徴収法の過去問を解きまくって得意科目化していると思いますので、皆さんには「釈迦に説法」かもしれませんね。

徴収法の過去問は毎日解くのが点数を稼ぐためのコツですよ!

 

今日のまとめ

今日は、徴収法の「保険料の申告・納付」から「確定保険料」を整理しました。

また、徴収法は毎日解くことで得点アップが可能ということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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