みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り23日(3週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約70時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り30日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、雇用保険法の「教育訓練給付」から「教育訓練給付金」を整理しました。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は何でしたっけ?
………、
「①教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(中略)とする。
②①の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
二 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの12日目も、雇用保険法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。」
(平成25年度問5C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときの手続きの内容はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の7。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の8)をもって代えることができる。第3項及び第7項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の22第1項(第101条の27において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の25各号(第101条の26において準用する場合及び第101条の27において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法第61条の7第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」
ですね。
整理の視点
あ”~今日の条文は、めんどぐぜ~~!
なのですが、添付書類のオンパレードなだけですから、試験対策上はさらっと読んでもいい箇所です。
では、情報を加工していきましょう。
まず、添付書類の部分をすっ飛ばすとこうなります。
「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の7。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の8)をもって代えることができる。第3項及び第7項において同じ。)に(いろんな添付)書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」
シンプルになりました。様式ウンヌンカンヌンのカッコ書きもすっ飛ばしてもよいでしょう。
つまり、提出書類としては「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」の2つってことです。カッコ書きの中は別の書類でもいい場合があるよってことです。
で、この中で最も大切なのは「支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、」の部分です。
ここは4箇月という数字の部分を覚えるのは当然として、「支給単位期間の初日から起算して」というのと、「4箇月を経過する日の属する月の末日まで」の部分が盲点になりやすいです。
というのも、選択式でこの部分がすっぽり抜かれた時にすんなり入るかどうかです。「4箇月を経過する日の属する月の前月末日までに」なんて語句があった時に「むむむ(ToT)」なんてなったりはしませんか?」
このブログでは常に書いていますが、数字周りのフレーズや、期間を表すフレーズは覚えていなければ太刀打ちできません。
ただし、無闇やたらと丸暗記できるものではありませんから、覚える工夫が要ります。
この場合は、具体例を自分で考えてみることです。
例えば、今日、7月30日が支給単位期間の初日だとしたら、「4箇月を経過する日」って何月何日ですか? はい、考えて!
………、
「11月29日」ですね。
じゃあ、その日が属する月の末日というのは、何月何日?
………、
「11月30日」ですね。
ってな感じですよ。
それと、雇用継続給付の3つと届出期限については比較をしておきましょう。
同じようなフレーズとは限りませんから。
話を戻して、他のポイントは「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」点です。
事業主経由が原則なんですね。添付書類の中に雇用されている事実を示す書類とかがありますし、お給料をもらっているかなどの資料も要りますから当然といえば当然です。
これには例外があって、「やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」
自分で手続きができる場合もあるってことです。
あと、ここでいう「被保険者」は、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いたものです。高年齢被保険者は除かれませんのでご注意を。
過去問を扱ったサイトの中には、高年齢被保険者も除くとしているものがありますが、雇用保険法第61条の7第1項では「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子~~」となっていますから、高年齢被保険者でも育児休業給付金の対象です。
雇用保険法の保険給付は、誰に対する保険給付ですか?というのも過去問では頻出です。
毎日のように体系図を書いているかとは思いますが、誰に対するものなのかも併せて書き入れるとよいでしょう。
今日のまとめ
今日は、雇用保険法の「育児休業給付」から「育児休業給付金」を整理しました。
また、期間を表すフレーズは、具体例を自分で考えてみることが記憶の定着に有効ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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