日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り41日(5週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約120時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。今回は簡単に。

今週末の17日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の10回目「社会横断」のオンライン勉強会を実施します。

「健保ヤバい!」「年金どうしよう(+o+)」といった焦りを感じている、そこのあなた!

頭の中のカオスがスッキリするコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

 

今回は、健保、国年、厚年、社一の重要論点を一気に総ざらえします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」

「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、「当てられて答える」機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用は、1回あたり¥5,000です。

 

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは15日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り50日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。

 

社労士法人が行う労働者派遣事業の中身はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部(以下略)

②①に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「確定給付企業年金法」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

確定給付企業年金法」は30肢(類題含めて34肢。それと選択式が1問。)、載っています。

多いように感じますが、小見出しがないので、全体で30肢しかないとも言えそうです。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

確定給付企業年金法」は「22個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広くまんべんなく出題されていますね。

1つの年金科目で、覚えることが22個で済むんですから、国年、厚年と比べると気は楽ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。」

(平成29年度問9E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「DBでは、どんな時に脱退一時金相当額の移換が可能か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。」

ですね。 

 

整理の視点

あ”~、久しぶりに訳の分からん文章でございますョ!

論点がそもそも何かが読み取りにくかったかもしれませんが、文章の構造がどんな風になっているか、すなわち、主語や述語を示す語句や条件を示す語句を拾ってやると、文章全体の大まかな枠組みは読み取れます。

そうした読み方をすると、「~~者が、………した場合、○○ているときは、☆☆ことができる。」という枠組みが読み取れます。

さらに「~~者が」が主語、「………した場合、」の部分が場面設定、「○○ているときは、」の部分が結論につながる条件節、「☆☆ことができる。」が述語(=結論)だということも読み取れます。

あとは、それぞれのパーツで何を言っているのかが分かれば一件落着ですね。

まずは主語の部分。

確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、」ですね。

かっこ書きをすっ飛ばすと

確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、」なので、

確定給付企業年金の中途脱退者は、」となって、とってもシンプル。

元々のかっこ書きは、最初のは「以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。」ですから用語の解説。

2つ目のは「当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。」とさらにかっこ書きがありますが、中途脱退者の用語の説明ですね。中にあるかっこ書きは、中途脱退者のうち、ある条件を満たす者という限定をかけたものですね。

ってことは、主語の部分は「(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす)確定給付企業年金の中途脱退者は、」ってことを言っていると分かります。

次に場面設定の部分。

「他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、」ですね。

かっこ書きの部分が「以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。」となっていることから、「他の確定給付企業年金」の用語の説明となるので、すっ飛ばしてやって「他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、」と読むことができます。

次に結論につながる条件節の部分。

「移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、」となっていて、かっこ書きがまたもや用語の説明ですからすっ飛ばすと、

「移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額の移換を受けることができる旨が定められているときは、」となり、移管先の規約で、ポータビリティーができるってなっているときはってことを言っていますね。

最後、結論部分。

「移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。」で、元いたDBに移管してねって言えますよってことを言っていますね。

 

まとめると、

「DBの中途脱退者が、他のDBの加入員になった場合に、移管先の規約で、ポータビリティーができるってなっているときは、元いたDBに移管してねって言えますよ。」っていう内容な訳です。

極めて当たり前っちゃぁ当たり前のことですが、法律の条文ではこういう書き方になります。

一義的、かつ、論理的でなければならないため、こうしたもって回ったような文章になりますが、パーツごとに分解して何を言っているのかを自分の言葉に変えていくとすんなり理解できますね。

 

みなさんは、テキスト読みの時に、目では追っているけれども内容が全く頭に入ってこないor記憶にさっぱり残っていないという経験はありませんか?

僕は初学者の時がそうでした。

予備校の講義を聴いて、過去問を解いて、該当するテキストの箇所を読んでわかったような気にはなるのですが、全科目を一巡した後で問題を解こうとすると何も出てこない、頭ん中すっからかんな状態でかな~り焦りました。

そこで勉強のやり方を変え、オリジナルの比較図表を作ったり、テキストの論理関係が難解な部分を書き出して、マインドマップっぽく図示して論理構造をとったりしていました。

そのおかげで知識が定着し、択一は合格基準を超えるようになりました。

その後、合格する年も同じように論理関係があやふやな個所の穴埋めを直前までしていました。

今の時期、過去問をひたすら解いて知識の定着を図るのはもちろんのことですが、力任せの暗記をする時期ではありません。

無理やりな覚え方をしていると、本試験問題で少しの変化をつけられるだけで対応できなくなります。

まだまだ自分なりに腹落ちしていない箇所を自分の言葉に置き換える訓練をした方がいいですよ。

新たな発見があって、勉強への意欲が増しますし、なにより1つ1つの小さな困難を打ち破ったという自信につながります。

ぜひ、お試しください。

 

それと、今日取り上げた「ポータビリティー」については、平成27年度にDCでも出題歴があります。

僕なら、どことどこの間で移管ができるかの相関図を自作します。

お手元の資料やテキストをにらめっこしていても記憶には残りませんから。

 

今日のまとめ

今日は、「確定給付企業年金法」を整理しました。

また、一見すると何を言っているのかが分からない文章の読み解き方についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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