日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り42日(6週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約120時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。今回は簡単に。

今週末の17日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の10回目「社会横断」のオンライン勉強会を実施します。

「健保ヤバい!」「年金どうしよう(+o+)」といった焦りを感じている、そこのあなた!

頭の中のカオスがスッキリするコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

 

今回は、健保、国年、厚年、社一の重要論点を一気に総ざらえします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」

「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、「当てられて答える」機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用は、1回あたり¥5,000です。

 

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは15日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り50日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。

 

懲戒処分を行う場合の聴聞手続きの方法はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 ②厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 ③②の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」「社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」「雑則」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

社会保険労務士法人」は13肢(類題含めて14肢)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は3肢、

「雑則」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

社会保険労務士法人」は「10個」の知識(細かい知識が多いですね。)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は「2個」の知識、

「雑則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。」

(平成23年度問10D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「社労士法人が行う労働者派遣事業の中身はどんなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部(以下略)

②①に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)(以下略)」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、社労士法人って、本来の社労士業務の他に定款に定めることによって労働者派遣事業を行えるってことです。これが①で言っていることの中身です。

ちょっと意外な気もしますね。そこが盲点だったりもします。

ただし、社労士法人ならどこでもできるのではなく、あくまで定款に定めがある場合に限ります。

本試験問題なら「社労士法人であれば、いかなる場合であっても労働者派遣事業を行うことができる。」みたいな引っ掛けを作ってきそうですね。

ただし、特定派遣と同じかというとそうではなく、②の二にあるように制約があります。カッコ書きの中身がそれで、

「その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。」

カッコ書きの中のカッコ書きをすっ飛ばすと、

①社労士法人自体が派遣法の許可を得ていること。

②社労士法人に使用される社労士が派遣労働者であること。

③派遣先が開業社労士か他の社労士法人であること。

が分かりますね。

つまり、私たちが一般に知っている派遣業なのではなく、社労士事務所に社労士を派遣しますよってことですね。

資格は取ったものの、フルタイムで社労士業務をするのはチョットみたいな方がマッチングするんでしょうか。

ハケンの品格」の篠原涼子さんみたいなスーパー派遣社労士っているんだろうか…。

ちなみに、労働者派遣事業許可申請の代行は社労士の独占業務(行政書士はできにない。)なので、派遣業に特化した社労士さんもいらっしゃいますね。

社労士の中には業種特化をして成功されている方もいらっしゃいます。

合格後のご自身のあり方に思いをはせる機会になるかもしれない論点知識ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。

また、過去問演習を通じて、盲点に気付く場合があることについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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