日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り46日(6週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約130時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り50日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「児童手当法」の「児童手当の支給」を整理しました。

 

未支給の児童手当は、どのように扱われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「児童手当法」の「費用」と「雑則」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「費用」が6肢、

「雑則」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「費用」は「4個」の知識、

「雑則」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。」

(平成17年度問6C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「児童手当上の時効は、何年で、起算点はどこか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

ですね。 

 

整理の視点

超おなじみの論点知識です。

このブログを活用されているあなたなら、寝ててもスラスラ思い出すことができて、この論点の問題なら、秒殺どころか瞬殺できますね。

ポイントは3つ。

1つ目は、時効は、原則として2年と5年しかないこと。ただし、法改正で「当分の間3年」という例外が生じたんでした。

2つ目は、額が大きいものと年金などの長期にわたる給付は5年。短期給付は2年であることです。

だとすると、児童手当はどっちに分類されるんでしょう?

子供が生まれてから中学卒業までの間ですから、期間としてはまあまあ長期といえなくもないですね。

ですが、額は本来の児童手当であれば月額¥10,000~15,000ですから、年額でいえば¥12~18万円です。

年金と比べると低いといえそうですね(10年の受給資格期間しかない老齢基礎年金とか、被保険者期間が1か月しかない老齢厚生年金と比べれば、大して変わらないか、児童手当の方が多額な気もしますが、老齢年金は終身ですからトータルの額では多いといえなくもありません。)。

なので、時効については、年金とは違う扱いをするんだと留意事項をつけておけば問題ないでしょう。

3つ目は、時効の起算点は「行使することができる時から」であること。

これも法改正によって明示されるようになった内容でしたね。

 

なお、文書の保存期間の論点知識とごっちゃになっている方は要注意ですよ。

いろんな種類のものを〇年と☆年のものに分け、「原則・例外パターン」で仕分けするというのは共通しますが、覚える内容は全く異なります。

そもそも、別の論点であるにも関わらず取り違えを起こすとしたら、そこには原因があるはずです。

その原因は究明して、再発防止策は講じていますか?

「ついうっかり」という場合もあるでしょうが、たいていの場合は、記憶にインデックスをつけていないため、記憶を想起する段階でぼんやりと似たような話を思い出している場合がほとんどです。

この場合であれば、なんとなく「2年と5年」の話は知っている。また、「労働法は原則3年、例外が2年と4年で、社会科目は2年。例外が3年。」っていう話も知っている。けど、いざ問題を解くとなると「あれ~っ?」ってなってしまう。

ということは、何について「2年と5年」なのかや、何について「労働法は原則3年、例外が2年と4年で、社会科目は2年。例外が3年。」ってことを覚えているのかの区別ができていないことになります。

区別のない情報ですから、取り違えを起こして、問題が解けない。

答えや解説を読んで「そうだった!」と覚え直したとしても、従来通りのインデックスなしの状態での覚え方なんで、また同じように間違えるといった悪循環に陥ってしまい、どんどん焦りを生みます。

だったら、記憶する(記銘の)段階から私たちの脳が「別の意味内容の情報である。」と認識できるように覚えられるように手間をかけてあげる必要がありますよね?

それをするとしたら、

時効は、原則2年と5年で、労基の賃金請求権は当面3年。」

文書の保存義務は、労働法は~。」

のように何についての情報なのかを明記して覚えた方がごっちゃにならずに済むのではないでしょうか?

日本語って、主語を省略しても前後の文脈から推測することができるため、省かれることがよくあります。

ただ、なんとなく分かったような気になって省いてしまうと、結局何の話だったかがぼやけてしまうことってありませんか?

話がよく飛んで、結局何を言いたいのかが分からない方の話し方が、たいていはこれです(当の本人は意識していないのでしょうが、周りにとっては無駄な時間を浪費させられるので、迷惑な存在。)。

あなたがもし、論点の取り違えが多かったり、論点が何かが読み取れないときって、「何についての話か?」という視点が疎かになっている可能性があります。

そういう時には「この問題、いったい、何についての話だ?」と立ち止まって考えることをしてみてはどうでしょう?

残り46日で、あれもこれもとよそ見をするよりも、過去問論点の基礎的な問題が確実に瞬殺できるようになった方が、合格可能性は上がりますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「児童手当法」の「雑則」を整理しました。

また、残り期間で、基本問題をみすみす失点することを防ぐ方法についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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