日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り52日(7週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約150時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り60日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「高齢者医療確保法」の「費用等」を整理しました。

 

高医法上、保険料の徴収法方法にはどんなものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「総則等」「被保険者」「介護認定審査会」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

介護保険法」の「総則等」は7肢、

「被保険者」は5肢(類題含めて7肢)、

「介護認定審査会」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「総則等」は「7個」の知識、

「被保険者」は「3個」の知識、

「介護認定審査会」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。」

(平成29年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険法の第2号被保険者の資格喪失事由とは何で、喪失日はいつか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

論点内容自体も、被保険者の概念がある科目ではおなじみのものですね。

ただし、注意点があります。

医療保険加入者でなくなった」「その日」喪失であるところです。

「あれ~? 被保険者資格の喪失って、原則『翌日』喪失だったはず…。これって例外か。」と思えた方は、過去問論点知識が十分に身についていますね。

そうなんです。例外的な「その日喪失」なんです。

けどね、なんか違和感というか、既視感のある話だと思いませんか?

どこで出てきた話でしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

国民年金の被保険者資格の喪失事由でしたね。

では、どんなものでしたか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。」

でしたね。

この場合も例外的に「その日喪失」でした。

 

でです。

厚年の被保険者資格を喪失するのって、喪失事由発生の「翌日」でしたよね。

なのに、国年の場合も今日の論点知識も「その日」喪失っていうちぐはぐな感じになってしまうにもかかわらず、論理的にはこれで間違いない理屈はお分かりですね?

いずれの場合も、厚年の被保険者資格や医療保険の資格を喪失した日と同じ日に国年や介護保険の被保険者資格を失うようにするためでしたね。

例えば、今日、7月1日に国保の資格喪失事由(適用除外に該当した。)が生じたとしましょう(健保の資格を喪失しても、通常は国保の被保険者に該当しますから、これにも該当しないケースを想定する必要があります。)。

この場合の資格喪失日は「その日」ですから、国保の被保険者資格は7月1日に喪失となります。

このとき、介護保険の被保険者資格の喪失が「医療保険の被保険者資格を喪失した日の『翌日』であったとしたら、こっちの方は7月2日に資格喪失となり、喪失日がズレます。

この点、「その日喪失」であれば、介護保険の被保険者資格も7月1日に喪失となりますからズレは生じません。

意味のない文字列として記憶するよりも、どういうことなのか?という思考を一度でも経たものの方が記憶が定着しやすいというのはよろしいですね?

こうした手間をかけるかかけないかが、本試験会場で基本論点の問題をスラスラ解き、思考を要する問題に時間を充てられるようになるかの違いです。

 

なお、他の資格喪失事由と喪失日についてはこんな条文があります。

「第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。」

これも他の法律と同様、翌日喪失の原則を定めていますね。ただし書きの同日得喪についても同様です。

なので、今までの知識に加えて覚えることはありませんが、一見すると原則の「翌日喪失」なんだけれども、論理的には「その日喪失」と表現しないといけないパターンが、国年の他にもう一つ増えたことは覚えておきましょう。もう既に気づかれて知識化しているとは思いますが。

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「被保険者」を整理しました。

また、意味のない文字列として記憶するよりも、どういうことなのか?という思考を一度でも経たものの方が記憶が定着しやすいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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