日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り53日(7週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約150時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り60日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。

 

高医法上、厚生労働大臣の相談相手はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。

 ②中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもって答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもって建議することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「高齢者医療確保法」から「費用等」「その他」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「高齢者医療確保法」の「費用等」は12肢、

「その他」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「費用等」は「7個」の知識、

「その他」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。」

(平成23年度問8C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高医法上、保険料の徴収法方法にはどんなものがあるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

要は、どんな方法で保険料を徴収しますかってことですね。

かっこ書きが多いので、それを取っ払ってみると、

「市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。」

となって、ありゃま、めっちゃシンプルになりましたね。

ってことなんで、高医法上の保険料徴収の方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つしかないことになります。

ってことは、諸学者の方も含めてご存じのことでしょう。

ですが、なぜ「2つしかない」ことを強調したのだと思いますか?

 

私たちが社労士試験の知識を記憶する際、内容そのものに目が行きがち(この例でいうなら「特別徴収」と「普通徴収」があるということ。)で、その概要といいますか、分量については目が離れがちです。

どういうことかというと、

僕であれば、「高医法上の保険料徴収の方法は、2つしかない。で、それらは「特別徴収」と「普通徴収」である。」と記憶します。

ところが、なかなか覚えられないと仰る方の覚え方を伺ってみると、「高医法上の保険料徴収の方法は、「特別徴収」と「普通徴収」である。」という感じになっています。

何が違うのかというと、記憶の終着点といいますか、どのくらいの分量があるかという記憶の範囲が不明瞭なんですね。

なので、

「高医法上の保険料徴収の方法って、どんなものがありましたっけ?」と質問すると、

「特別徴収と、ええ~っと後は普通徴収だったような………、」

「他にはありませんか?」

「んん~~! あったような気がします。けど思い出せられない( ゚Д゚)」

っていうやり取りになりがちです。

つまり、どこまで覚えなくてはならないかというものがないんで、「この覚え方で完璧! 問題もこれで解ける。」という実感を持てず、知識が足りないという不安が常に付きまとっているような状態な訳です。

なので、今日の1問でも本試験会場では足止めを食らったりします。

それよりも、真っ先に「高医法上の保険料徴収の方法は、2つしかない。」と覚える範囲を確定さえしてしまえば、あとはその箱の中に覚えるべき内容を詰めるだけです。

2つとも忘れていたら2つとも覚えなおせばよし。片一方だけ忘れていたのなら、それを覚えなおせばよしなので、弱点の見分けがつきやすいのと、補強もしやすいですよね。

このブログでも毎日の記事の中で「○○」については「☆個」の知識でパーフェクトだと書いて、本試験にもっていく知識の個数管理を推奨しています。

で、さらに1個の論点知識の中にも複数の覚える項目があったり、注意点が複数ある場合が多いのにお気づきでしょう。

だったら、その時も1つの論点知識の中で何個覚えることがあるかをはっきりさせた方が、記憶の範囲を限定して、余計な労力をかけずに効率よく勉強することになるのではないでしょうか?

「毎日の勉強のゴールを決める。」ということは、何もテキストのどの範囲を読むであるとか、過去問集の何ページまでを解くとかっていう以外にもあります。

その1例が「1つのテーマについてどこまでおぼえるか?」ということです。

皆さんは、どこまで覚えればOKってキリをつけて勉強していますか?

 

話を戻して、論点知識中のすっ飛ばしたかっこ書きは、それぞれこうです。

「特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)」

「普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)」

要は、それぞれの用語の定義を述べたものですね。

なので、念のため、どいうものかをみてみると、

「特別徴収」は老齢等年金からの天引き、「普通徴収」は、通知があっての納付の方法なんだということがわかります。

同じ内容が介護保険法の第1号被保険者にもありますね。

似たような項目は、その都度、見比べていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「費用等」を整理しました。

また、「毎日の勉強のゴールを決める。」例の一つとして、1つのテーマについても覚える範囲を限定したうえで、その中身を記憶した方が効果的ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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