みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り58日(8週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約170時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日の「ドS勉強会」用の問題用紙を送付しました。
申し込んだけど届いていないという場合は、メールか、コメント欄へのコメント(公開しません。)をお願いします。
事前の質問は、できれば、今日の19時までに送信してくださいね。
残り60日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
「職務給制度」って、どんな制度でしたっけ?
用語の意味、調べましたか?
はい、思い出して!
………、
「従事する仕事の内容や職務の価値で決定する賃金のこと。」
でしたね。
これと対をなすのが「職能給制度」で、「従業員の職務遂行能力の評価や資格に応じて範囲が定められ、その範囲内で毎年の給与が決まるもの。」でした。
「同一労働同一賃金」の原則に適うのは「職務給制度」であり、コロナ禍前の議論では、盛んに論じられていましたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からラスト科目の社一です。
今日は「国民健康保険法」から「総則等」を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「国民健康保険法」の「総則等」は23肢(類題含めて27肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「総則等」は「12個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
問題の数が多い分、細かい知識も含まれますね。
まずは基本事項を固めて、その後で枝葉の知識を固めていきましょう。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。」
(平成20年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どのような者が、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外に該当するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
七 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
九 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」
ですね。
整理の視点
おなじみ、適用除外の論点です。
既に、雇用、健保、厚年との違いに着目して記憶しやすいように加工し、繰り返し思い出しているかとは思います。
そのチェックの意味で、整理していきましょう。
で、条文を見ると、11個も適用除外にあたる場合があって、全部を覚えようとすると嫌になります。
ですが「結局、どういうことなんだろう?」という思考を経ることで、コンパクトに覚えることができ、問題が解けるようになるということは、再三、このブログでは述べてきました。
では、頭から見ていくと、最初は「健康保険法の規定による被保険者」とな。ふんふん。次は「船員保険法の規定による被保険者」ねー。その次は「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員」かー。
ってことは、しばらくは他の医療保険制度の被保険者とかは適用除外っぽいですね。
八の「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者」までがそうです。
「なんだ~、結局、他の医療保険に入っている人が適用除外なんかー。」と言えます。
同じことが、健康保険法の適用除外でもありましたね。
考え方が一緒なら、改めて一~八を丸暗記する必要はなさそうです。
残ったものはといえば、「生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者」。
これは、健保法にはありませんでした(「公費負担による保険給付との調整」の論点では出てきますが。)から、記憶の対象です。
次の「国民健康保険組合の被保険者」も健保法にはありません。しかも健保法で、健康保険組合の被保険者が適用除外になるって話はありません(国保組合の被保険者は適用除外ですが。)。
これも特徴的ですから記憶の対象です。
最後の「その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」は、包括的な規定ですから、わざわざ覚える必要はないでしょう。
ということは、国保法の適用除外って、3つのことだけを覚えておけば問題が解けるということになります。
「①他の医療保険に入っている人
②生活保護法による保護を現に受けている世帯に属する者
③国保組合の被保険者」
っていう覚え方で、もう一度該当の過去問をさらっと解いてみて、この覚え方で対応できるかを確認しておしまいです。
最初は11個も覚えなければならないということで気が重かったですが、3つに圧縮できたことで、かなり楽になりましたね。
これが脳みそに汗をかいて、覚え方を工夫するということです。
僕は、択一の合格点に達するようになってからもずっと同じように「もっと簡単に思い出せられる覚え方はないか?」を追求していました。
なので、暗記などという鵜呑みの苦行に走ることなく、知識を身に付けることができるようになりましたし、説明する能力も向上しました。
今の時期、みなさんはラストスパートをかけ始める頃です。
まだまだ知識を思い出し易いように加工するための時間をとった方がいいです。
今から「暗記」を始めて、約60日後まで残っているでしょうか?
あなたが、暗記が得意で、かつ苦にならず、さらに問題が解けるようになっているのでしたらやってもいいでしょう。
そうでなければ、脳みそに汗をかくことを続けることをおススメします。
思考して解くことは、本試験では必須のスキルです。
選択式の「びっくり問題」に対応できますし、択一でも過去問論点の「プチ応用問題」でも得点することができるようになります。
本試験問題の最近の傾向は、最低限の基礎的な知識が十分備わっているのかと、それを少し応用をきかせた場合に「考えて」正解に辿り着けるかどうかを試しているように見えます。
あなたは「思考して解く」訓練をどれだけやっていますか?
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「総則等」を整理しました。
また、脳みそに汗をかいて覚え方の工夫をすると、楽に覚えられるようになり、本試験問題で考えて解く訓練にもなることについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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