日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り64日(9週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約180時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り70日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「最低賃金法」を整理しました。

 

最賃法に定められている最低賃金には、どんな種類があるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

 ②労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働組合法」「労働関係調整法」「個別労働関係紛争解決促進法」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

労働組合法」は大見出しで「総則」と「労働組合」に枝分かれしていて、

「総則」は7肢(それと選択式が2問。)、

労働組合」は22肢(類題含めて23肢。それと選択式が2問。)、

労働関係調整法」は選択式が1問、

「個別労働関係紛争解決促進法」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働組合法」の「総則」は「3個」の知識、

労働組合」は「10個」の知識(このうち令和2年度の2個は超細かい話。)、

労働関係調整法」は「1個」の知識、

「個別労働関係紛争解決促進法」は「5個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働関係調整法第7条において、「この法律において【 A 】とは、同盟罷業、怠業、【 B 】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。」

(平成21年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

  

 

労働関係調整法上の争議行為とはどういうものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」

ですね。 

 

整理の視点

久しぶりに選択式過去問からのセレクトです。

問われている知識自体は、条文の文言そのままなので、知っていれば語句を埋められるんですが、出題当時は「びっくり問題」でした。

今日のセレクト部分は、問題の後半部分なのですが、前半部分が、まさかの日本国憲法の語句が抜かれた問題であったため、2点しか取れない受験生が多かったんです。

選択式は、全体の出来が悪いときに救済がかかりますが、2点どまりの受験生がやたら多い場合などは、逆に救済がかからないという「魔の試験」です(基準点調整のルールに「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合」には救済をかけないというのがある。)。

本問は、まさにこれでした。

労一で、難問の割に救済がかからない理由はこれでしょう(裏を返せば、令和2年度労一選択式で2点救済がかかったのは、全体の出来が悪く、かつ、0~1点の受験生が3割以上いたということ。)。

 

話を今日の1問に戻しましょう。

知識自体は、「~とは」とありますんで、労働関係調整法上の「争議行為」の定義です。

その中身は「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」とあります。

論理構造としては、「であって、」が並列の関係を示す語句ですから、その前後で2つの意味があります。

前半部分は「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為」、

後半部分は「業務の正常な運営を阻害するもの」ですね。

更に前半部分は「及び」が並列の接続詞ですから「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為」と「これに対抗する行為」とに分解できます。

また、「その他」がありますから、その前後は同列の関係にあります。つまり「同盟罷業」「怠業」「作業所閉鎖」「労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為」が同列なわけです。

ここで、見慣れぬ用語がいくつか出てきました。

「同盟罷業」「怠業」「作業所閉鎖」って何のことでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

ストライキ」「サボタージュ」「ロックアウト」のことです。

こっちの方がまだなじみのある言葉ですね。

ちなみに「サボタージュ」は「サボる」の語源となった言葉です。

 

話を元に戻しましょう。

ここで言っている「争議行為」ってのは、要は「業務の正常な運営を阻害するもの」であって、ストライキサボタージュロックアウトの他に労働関係の当事者が主張貫徹のために行う行為とこれに対抗する行為のことを言うんだよってことです。

私たちの持つ、争議行為のイメージのままですね。

若い方は、You Tubeあたりで、昔の争議行為の動画あたりを観てイメージしてもいいかもしれません。

 

でです。今日の1問は、過去問としてみた場合に、こういう内容を記憶しましょうねってことにはなるのですが、初見で解くとなるとかなりしんどいです。

出題当時は、本条についての択一過去問出題歴すらなく、ほとんどの受験生が「見たことない(>_<)」状態だったわけです。

しかも前半部分の労組法は3つの穴のうち2つが日本国憲法第28条の穴埋め…。

どれも知らないという状態だったわけです。

ちなみに問題文の全容はこれです。

 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び【 A 】その他の【 B 】をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、【 C 】の【 A 】その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、【 C 】の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、「この法律において【 D 】とは、同盟罷業、怠業、【 E 】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。

語群

(1)工場封鎖 (2)個別交渉
(3)作業所閉鎖 (4)事業所封鎖
(5)事務所閉門 (6)示威行動
(7)従業員組合 (8)集団交渉
(9)集団行動 (10)職業組合
(11)職種別組合 (12)争議行為
(13)大衆行動 (14)対等交渉
(15)団体交渉 (16)団体行動
(17)敵対行為 (18)不当行為
(19)労働組合 (20)労働争議

ね? 厳しいでしょ? あなたならどこから埋めて3点(この問題は2点救済がかからなかった。)を死守しますか?

昨年末の選択式ドS勉強会に参加された方は、初見の問題として解いてみましたね?

僕は当時、かろうじて中学の公民で習った労働三権の知識がありましたから、ABはすぐに入りました。

ですが、そうでない場合、「勤労者の団結する権利及び【 A 】その他の【 B 】をする権利は、これを保障する。」の一文の論理構造を読み取り、語群の正確なグルーピングから解答を絞っていくやり方をしない限りは、お手上げ状態です。

また【 C 】も何が入るかが、パッと見、分かりません。

ここも「【 C 】の正当な行為」の論理構造から、行為や行動を表す語句が入らず、主体を表す語句が入るんだという読みと、語群の正確なグルーピングからでしか、知識がない場合の解答は得られません。

【 D 】は、今日見たように条文の構造から定義が入ることが分かり、かつ、問題文中に「~行為及び………行為であって、」とありますから「〇〇行為」が候補になることが分かり、あとは正確なグルーピングから正解できます(僕は公民の知識で解きました。)。

【 E 】は「同盟罷業、怠業、【 E 】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為」の文章の並びから、同盟罷業、怠業と並ぶ争議行為の類型が入ることが分かります。

僕は、【 E 】の前がスト、サボタージュなので、ロックアウトが入るだろうというのは分かったのですが、日本語に直すとどうなるかで間違えました。知らなくてもグルーピングした語群からは正解を選べますね。

僕が受験生だった当時は、結果としてEのみ失点の4点でしたが、周りの受験生は2点以下続出でした。

僕は、知識があった(それも社労士試験からのではなく、25年も前の中学の知識!)ので、余裕を持って解けましたが、そうでないとしたら茫然自失になっていたと思います。

 

さて、選択式が鬼門というあなた!

平成21年度の労一選択式は、もう10年以上前の出題ですから、過去問集によっては載っていないこともあるでしょう。

仮に載っていたとしても、間違えた後、答えを見て、条文に書かれている内容で記憶された方もいらっしゃるでしょう。

この問題を知識を得るためだけの使い方をするのであれば、それでもいいでしょう。

ですが、全く見たことも聞いたこともない、いわゆる「びっくり問題」を本試験の場で切り抜けるための準備としては、それで十分でしょうか?

「テキストを隅々まで読み込みましょう。」なんてことを仰っている方も見受けられますが、

「労一のあの分厚いテキストを全部目を通せと言うんかい! それで覚えられて未知の問題が解けるんかい! 他の科目も同じことをせいっていうんかい!」って思います。

テキスト読みだけで記憶ができ、問題が解けるようになるんだったら苦労はしません。

選択式の勉強は、8割がた択一で学んだ過去問論点知識で対応できるが、残りの2割は独自の対策が必要というのが僕の経験からの持論です。

で、選択式で2回足止めを喰らった僕が、そのノウハウをお伝えしたのが、昨年12月の選択式ドS勉強会でした。

受験生さんからリクエストがありましたので、そのアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

最後は宣伝しましたが、あなたは選択式の「びっくり問題」対策って、どのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働関係調整法」を整理しました。

また、選択式過去問は、知識を得るための使い方と、解き方の訓練素材の2つの側面があることについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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