日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り66日(9週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約190時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り70日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「青少年雇用促進法」を整理しました。

 

青少年雇用促進法上、ハローワークが求人の申込みを受理しないことができる場合は、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第13条及び第14条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「育児・介護休業法」は大見出しで「育児休業」が3肢、「介護休業」が1肢、「事業主の講ずべき措置」が1肢、

次世代育成支援対策推進法」は7肢(それと選択式が2問)、

「女性活躍推進法」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「育児・介護休業法」の「育児休業」は「3個」の知識、

「介護休業」と「事業主の講ずべき措置」はそれぞれ「1個」の知識、

次世代育成支援対策推進法」は「5個」の知識、

「女性活躍推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

次世代育成支援対策推進法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行されている。」

(平成19年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

次世代育成支援対策推進法の公布日・施行日はいつか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律は、公布の日(平成15年7月16日)から施行する。ただし、第7条及び第22条第1項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第8条から第19条まで、第22条第2項、第23条から第25条まで、第26条第1号から第3号まで及び第27条の規定は平成17年4月1日から施行する。」

ですね。 

 

整理の視点

労働法科目にしては珍しい沿革の問題です。しかも、かなり細かいです。でも、なぜが、もう1肢、時限立法であることが問われた肢もあります。

この論点知識の中身は法附則からのものなんですが、法附則には、いつから施行するのかが書かれています。

通常は、公布日と施行日が同じなのですが、国民生活に大きな影響を与えるものについては、公布日から施行日までの間隔を空け「周知期間」を作ります。

それが、論点知識の内容のただし書きです。

他の法令で、私たちの良く知るところでは、日本国憲法は公布日から半年間空けて施行されましたし、今の国年法、厚年法も11か月間の周知期間がありました。

で、これが初見の問題だと、誰も知りません。

よほどの法改正マニアの方でもない限り、確実な根拠を持って正誤判断はできません。

なので、本試験では中立の△をつけて他の肢から相対的に解答を決めるということをしないといけません。

ですが、過去問としてみた場合、社会保険科目では沿革は比較的目にするので、記憶の対象にしていますが、労働法科目の沿革は手薄なところなので、主要な法律は一応、念のため公布日と施行日はチェックしますね。

それと、本問の知識として、日付まで問われているんで、一応、そこまでは覚えます。

僕なら「平成15年の宵山祇園祭山鉾巡行の前日のこと)に成立で、2年後の4月の初っ端から施行ね。」って覚えます。細かいですが、そこまで問われているので。

で、主要な法律の公布日・施行日は、

労働基準法 公布日:昭和22年4月7日、施行日:昭和22年9月1日に大部分、残りは同年11月1日

安衛法 公布日:昭和47年6月8日、施行日:昭和47年7月1日(一部)、同年10月1日全面施行

労災法 公布日:昭和22年4月7日、施行日:昭和22年9月1日

雇用保険法 公布日:昭和49年12月28日、施行日:昭和50年4月1日、一部は同年1月1日

徴収法 公布日:昭和44年12月9日、施行日:昭和47年4月1日

ってな感じです。

労基法と労災法は、現行憲法下での民主化の一環でできたという経緯がありました。

安衛法は、元々労基法にあった安全衛生の条文から分離独立してできたものという経緯がありました。

雇用保険法は、元々「失業保険法」だったものが、失業以外の事由も盛り込んだものとして改正された経緯がありました。

徴収法は、労災法と失業保険法で別々に定められていた保険料徴収の仕組みを統合して成立したという経緯がありました。

たぶん、本試験では問われないでしょうが、何年から施行されたかくらいは知っておいてもいいんじゃないでしょうか。テキストの冒頭にも書いてあることですし。

労一の法律まで手を伸ばすとなると、さすがにやりすぎなんで、本問の他に過去問で問われたことのあるものだけをピックアップして準備しておけば十分でしょう。

僕なら、均等法、育児・介護休業法、労働契約法の3つはチェックします(過去問出題歴のあるものは均等法だけですが、残りの2つはタイムリーなものと、過去問出題数が最多のものだから。)。

労一は「広く浅く」が勉強する上での鉄則なので、手を広げるのはお勧めできませんが、「沿革」ってのが盲点なような気がしたので、今日の問題を取り上げることで、注意喚起をしてみました。

みなさんは、沿革の過去問対策って、どのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「次世代育成支援対策推進法」を整理しました。

また、労働法科目の沿革にも目を向けましょうということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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