みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
showakahorukoさん、読者登録ありがとうございます。残り約10週間、精一杯勉強しましょうね!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り68日(9週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約190時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
残り70日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「職業安定法」の「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」を整理しました。
労働組合が無料の職業紹介事業を行うための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
②厚生労働大臣は、①の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」と「障害者の雇用の促進に関する法律」を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」は大見出しで「総則」が2肢、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」が6肢、
「高年齢者等の再就職の援助等」が1肢(類題含めて2肢)、
「障害者の雇用の促進に関する法律」は大見出しで「総則」が3肢、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」が8肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「総則」は「2個」の知識(1個は超細かい話です。)、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」は「3個」の知識、
「高年齢者等の再就職の援助等」は「1個」の知識、
「障害者の雇用の促進に関する法律」の「総則」は「3個」の知識、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」は「3個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「常時雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に規定されている短時間労働者を除く。)が800人の事業所で、適用される障害者雇用率が2.3%、除外率が40%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により12名となる。(800人-800人×40%)×2.3%=11.04人」
(平成15年度問2D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「法定雇用障害者数を求める計算式はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
②①の規定の適用については、当分の間、①中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第2項において同じ。)」と、(略)する。」
ですね。
整理の視点
おなじみの内容ではありますが、計算式を言語化するとこうなるんだなというのが分かりますし、数式で表した方がしっくりくる内容ですね。
まず①。カッコ書きをすっ飛ばして読むと、
「事業主は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。」
となり、私たちが知っている「雇用する労働者数×障害者雇用率」以上の数の障害者を雇用するようにしなければならないという内容になります。
なお「厚生労働省令で定める雇用関係の変動」とは「常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)」の場合を指しますので(施行規則第5条)、労働者の出入りがある場合の話なんだくらいに思っておけばいいでしょう。
で、すっ飛ばしたカッコの中身はというと、最初のは「事業主」の定義なので、そんなもんかで十分です。
もう1つの「その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。」が、本問の正誤判断をするうえで重要で、1人未満の端数は「切り捨て」であることです。
つまり、「雇用する労働者数×障害者雇用率」の計算をしたときに生じた小数点以下の数字は切り捨てるってことですね。
で、本問では「除外率」というのが出てきているので、これについても整理しておきましょう。
それを言っているが②です。読み替え規定ですね。
どういうことかというと、「その雇用する労働者の数」の部分を
「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第2項において同じ。)」と読み替えるってことなんですが、あ”あ”~ですね。
まず、カッコ書きをすっ飛ばすと、
「その雇用する労働者の数」となって元通りなので、カッコの中のカッコをすっ飛ばすと、
「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第2項において同じ。)」となります。
カッコ書き自体は、その直前の「その雇用する労働者の数」を修飾する文章(関係代名詞でつながれたような部分)なので、「~~といった条件の下での『その雇用する労働者の数』」という読み方ができます。
そのカッコ書きの中はというと、
「第7項及び第78条第2項において同じ。」の部分は、他の条文でも同じ意味ですよってことなので無視して、
「除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数を合計した数を控除した数。」の部分は、「乗じる」とか「控除」という単語がありますので、何かしらの計算式を表しているようです。
これを数式化すると、「除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、」とありますから、この条件に該当する事業主については、
「(その雇用する労働者の数)-(当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数)×(当該除外率設定業種に係る除外率)を合計した数」を算定して、これに「障害者雇用率」を掛け算することになります。
なお、すっ飛ばしたカッコ書きの中のカッコ書きは、用語の定義、除外率の数値の範囲、除外率の計算結果についての端数処理(こっちも1人未満は切り捨て。)の話です。
なので、本問は除外率を用いて法定雇用障害者数を満たしているかの計算をしますから、問題文のようになるんですね。
ですが、1人未満の端数は「切り捨て」ですので、小数点以下は切り捨て、本問の場合の法定雇用障害者数は、「11人」となり、誤りの肢ということになります。
あと、計算問題は、問題文中のどの要素をどう計算式に当てはめるかが正答のカギとなるので、計算式で出てくる用語間の関係みたいなものは記憶の対象です。
計算問題が苦手という方は、いきなり全部を計算しようとするのではなく、1手ごとに区切って手順を確認するようなやり方をするとよいでしょう。
本問であれば、まず「その雇用する労働者の数」が何人で、「(当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数)×(当該除外率設定業種に係る除外率)」がどれくらいで、これらを引き算するとどうなって、その結果に法定雇用率を掛け算するとどうなって、最後の端数処理はどうするか? が手順ですから、この通りに思考できているかのチェックをするとよいでしょう。
で、障害者雇用促進法は、昨年度の択一で法令のミックス問題の1肢として出題されましたから、今年も連続して択一からの出題の可能性は低いでしょう。
選択式での出題可能性を視野に入れるならば、択一の過去問論点のデータベース化で十分対応できると考えます。
もし仮に見たこともない条文からの出題となれば「びっくり問題」ですので、知識以外の能力をフル動員して解く準備をすることで乗り切るようにしてはいかがでしょう?
みなさんは、どこまで深入りして準備をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「障害者雇用促進法」の「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」を整理しました。
また、計算問題が苦手なときの解き方のコツについてもお伝えしました。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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