日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り80日(11週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約230時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り90日を切りました。

ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「損害賠償請求権」を整理しました。

 

厚年法上、保険給付と損害賠償請求権の関係は、どのようになっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

②①の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「離婚時の年金分割」のうち「離婚等をした場合における特例」(厚年法78条の2~78条の12)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「離婚等をした場合における特例」は21肢(類題含めて25肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「離婚等をした場合における特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい論点が多いなという印象です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。」

(平成21年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「標準報酬改定請求の対象期間となるのは、どの期間か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(以下略)

②第12条の規定による改正後の①の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

③①に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であって、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合:婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二 婚姻の取消しをした場合:婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く。)を除く。)
三 前条に定める事由に該当した場合:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)とする。)」

ですね。 

 

整理の視点

あー、頭痛くなってきた(+o+)

根気よく、読み解いていきましょう。

まず①。カッコ書きが多いので、例によってすっ飛ばして読むと、

「第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。」

おー、グッと読みやすくなりましたね!

要は、第1号or2号改定者は、離婚したときには対象期間について離婚時分割の請求ができ、2年以内にしないといけないよってことですね。

①のカッコ書きの中身は「~をいう。」とか「という。」で結ばれていますから、直前の用語の定義を述べたものですね。

こういう時は「『第1号改定者』、つまり、被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものっていうのがあってね。」くらいの読み方をすると、スッと読めます。

で、①の中ではじめて「対象期間」の用語が出てきますが、その意味は直後のカッコ書きで「婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。」となっていて、省令に委任されています。その内容が③です。先に③を読みほぐしましょう。

本文で「①に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」とありますから、これに続く第1~3号に記されているものが「対象期間」なんだと分かります。

ただし書きは、重婚関係にあった期間は含めないということを言っているだけで、過去問では問われたことはないので、さらっと流しておきましょう。

まず、対象期間の1つ目は「離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合」です。

かっこ書きの中は、事実婚関係を含めないよといっているので、ここでいう離婚とは、法律婚の解消のことを指しますね。

この場合の対象期間は「婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間。」です。当たり前っちゃあ当たり前ですね。

対象期間の2つ目は「婚姻の取消しをした場合」です。

どういうことかというと、婚姻の取消しとは「婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度。」と説明されます。

例えば、日本の法律では、直系血族又は三親等内の傍系血族の間での婚姻はできません。自分から見て伯父(叔父)、伯母(叔母)は3親等内の傍系血族ですから婚姻はできません。これに反して婚姻した場合に取消しができるってことです。

離婚と何が違うのかといえば、離婚の場合は、こうした法律上の欠陥がある婚姻関係の解消ではありませんが、婚姻の取消しは、婚姻関係に法律上の欠陥がある場合なんだくらいに思っておけば十分です。

この場合の対象期間は「婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間」です。これも当たり前ですね。ちなみにカッコ書きの中身は、重婚関係にあった期間は除きますよってくらいのことです。

対象期間の3つ目は「前条に定める事由に該当した場合」です。

前条って何じゃいな?というと「法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第3号被保険者であった当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。」とありますので、事実婚関係にあった場合ってことになりますね。

この場合の対象期間は「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間」です。言わんとしていることは、事実婚関係にあった期間ということなので、これも当たり前ですね。ちなみにカッコ書きの中身は無視してもいいでしょう。

ここまで見てきて、対象期間がどんなもので、どの期間のことを言うかは分かりましたが、問題文にあるような「平成19年4月1日前」後で扱いが変わるといった定めはないんです。

なので、いわゆる離婚時分割の対象期間は、法律施行後の期間に限るといったことはないんですね。

これに対して、いわゆる「3号分割」については、法律施行後の「平成20年4月1日以後」の「特定期間」に限られるんでした。

本問は、その知識とごっちゃになっている受験生を撹乱するつもりなんでしょうね。

ちなみに②の規定が悩ましいところですが、よく読んでみると「①の規定は、平成19年4月1日前に離婚等をした場合については、適用しない。」となっているため、法律制定前にした離婚については、離婚時分割ができないよってことを言っているにすぎません。一言も「対象期間については、平成19年4月1日以後のものに限る。」みたいなことは言っていませんね。

紛らわしいといえば紛らわしいのですが、日本語の読み方の問題ですので、うっかりしていると足をすくわれますね。普段から「ん? これ何を言ってんだ?」という思考しながら読む癖がいるでしょうね。

特に読み違いをしやすいのは、場面の読み違いです。

今日の論点知識なら「あ~②で言っているのは、平成19年4月1日前に離婚等をした場合の話ね。これって、対象期間そのものの話ではないよね。」くらいの「見えているものの違い」みたいなものを強調するくらいのことをしてみるとよいでしょう。

みなさんは、文章の読み間違いにはどのような対策を講じていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「離婚等をした場合における特例」を整理しました。

また、読み違えを防ぐコツについてもお伝えしました。

 

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