日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

usapptさん、読者登録ありがとうございます。早い梅雨入りでジメッとしてきましたが、気分よく勉強していきましょう!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り97日(13週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約280時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の22日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の9回目「一般常識」のオンライン勉強会を実施します。

「統計問題どうやって準備したらいいの?」「出やすいテーマ順(社労士法等)に分かりにくい論点を教えてほしい。」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

白書・統計については、過去問問われたことのあるテーマを元にオリジナル問題を何問か解いていただきます。

また、今回は、一般常識問題の傾向を元にどんな準備をしたらよいかのお話もいたします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「キーワードを判別するだけで問題が解けることが実践できた。」

「常に、自分の言葉で説明できるように心がけながら学習を進めることができるようになった。」

「今まではバッティングセンターでいきなり変化球打って自滅していた感じだったけど、まずはストレートの遅いやつから打っていかないとだめだと思いました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは20日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。

 

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額がいくらのときから年金の支給停止がおこなわれるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。第5項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額

②①の支給停止調整開始額は、28万円とする。ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から「基本手当(雇用保険法)との調整」(法附則11条の5)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は12肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました(ただし1つは超細かいです。)。

  

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に2箇月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。」

(平成15年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者に対して基本手当との支給調整が行われる場合の支給停止の解除はどのようになされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「求職の申込みがあった月の翌月から下記①②のいずれかに該当するに至った月までの各月のうち老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。

①当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。

②当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき。)。」

ですね。 

 

整理の視点

この論点も苦手としている受験生さんって多いですね。

僕も初学者のときは「???」で、訳も分からずの暗記に走っていました。

もちろん、答練・模試・本試験問題で出されても根拠を持った正誤判断ができませんでした。

2年目の受験のときは、やり方を変えて「そもそも『60歳台前半の老齢厚生年金と基本手当との調整』って何なのよ?」ってところから足固めをし、ここの論点では「結局何を問うているのか?」という思考に変えてからはようやく過去問レベルの知識が身に付き、得点も安定したという経緯があります。

で、今日の過去問論点知識は、基本手当と60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金のダブル受給はできないとして、両者の支給期間の考え方の違いから、どれだけの基本手当の支給があったときに老齢厚生年金が何か月分支給停止になるの?っていう話です。

さらに言うと、基本手当と60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の調整は、原則として年金の方を支給停止にして、基本手当の支給がなかったときに年金を支給するという建て付けになっています。

しかも、基本手当が原則として失業認定日の日前28日間について失業状態にあったかを判定した後に支給されるものですから、年金を支給するときは過去に遡って清算するという事後清算方式となります。

じゃあ、どんな風に事後清算をするの?ってのが、今日の論点知識です。

問題が解けるように情報を加工していきましょう。

ポイントは3つ。

1つ目は「求職の申込みがあった月の翌月から下記①②のいずれかに該当するに至った月までの各月」が対象であること。

基本手当との調整開始(=老齢厚生年金の支給停止)が行われるのが求職の申込をしたことによるものなので、当たり前といえば当たり前です。

また、年金の支給開始や支給停止は、その事由が生じた日の属する月の翌月からとなるのが原則ですから、それにも当てはまっていますね。

で、①の中身は基本手当の受給期間が経過したときで、②の中身は所定給付日数分の基本手当を受け終わったか、延長給付も受け終わったかというものです。いずれにしてもこれ以上、基本手当を受けることがない状態になったということです。

基本手当と老齢厚生年金の調整なのですから、その必要がなくなった状態ってことですね。

 

2つ目は「老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除」するということです。

「控除」ですから引き算です。

じゃあ、何から何を引くのかが読み取れたら、意味は理解できますね。

で、いつものようにカッコ書きをすっ飛ばして読むと、

老齢厚生年金の支給が停止された月の数から厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数控除」となります。

数式で表すと、

(老齢厚生年金の支給が停止された月の数)-(厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数)

となります。

前半部分は何を言っているかはいいとして、後半部分がやや何のこっちゃですね。

「除して得た数」とありますから、何かの数字を何かの数字で割り算したってことです。

割られる数というのは「(厚生労働省令で定めるところにより)当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数」で、

割る数というのは「30」です。

要は、基本手当を受けた日や、これと同視できる日の日数を30で割ってやるということですね。

これによって、4週間単位の基本手当を1か月単位にならすことになります。

前半部分のカッコ書きは、用語の定義としてのカッコ書きで「老齢厚生年金の支給が停止された月の数」=「年金停止月」って言うんだよってことを述べていますね。

後半部分のカッコ書きは、割り算したときに整数で割り切れない場合は、小数点以下を1に切り上げるよってことを言っていますね。

 

3つ目は「控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。」です。

年金が支給停止された月数から基本手当を受けた期間を月単位にしたものを引き算したときの答えが「1」以上であるときに、その引き算の答えに相当する月数分の支給停止を解除するってことです。

しかも「年金停止月のうち……直近の各月について」なので、現在から遡って近い月の分の支給停止が解除されるということです。

なぜ「1以上」というのかと言えば、この引き算が支給停止されていた年金を何か月分復活させるのか?という値を求めるものだからです。

仮に引き算の答えが「0」だとしたら、支給停止の解除をする月数は「0」ということになりますから、そもそも支給停止の解除は行われませんね。

 

以上の内容に基づいて本問を検討すると、

既に受給期間を満了していて、年金停止月が5箇月、基本手当を受けた者とみなされる日数が100日とあるので、支給停止が解除される月数は、以下の計算式で求められます。

「5-100÷30」

この計算式をどういう順番で計算するかは大丈夫ですね?

先に100÷30を計算しますが、答えが3.33………となって整数で割り切れません。

この場合は切り上げるので、「5」から引く数は「4」となります。

引き算の答えが「1」ですから、支給停止解除月数は「1箇月」となるため、「

2箇月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。」とする本問は誤りとなります。

 

こういった事例問題、かつ、計算問題の解き方は、問題文中の要素をいかに正確に拾えるかと、当てはめの正確さが鍵ですから、過去問を解くときは、その手順の一つ一つを確認しながら繰り返し何回か解くと、正確さとスピードの訓練になります。

ぜひ、お試しください。

 

今日のまとめ

今日は、「(60歳台前半の老齢老齢年金と)基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、計算問題の解き方の例についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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