日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り103日(14週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約290時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年金額」を整理しました。

 

再評価率はどのように改定され、いつから適用されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
1 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「年金額及び加給年金額」から「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが15肢(類題含めて21肢。それと選択式が1問。)、

「加給年金額に係る生計維持の認定」が1肢(類題含めて3肢)、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」が1肢、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が5肢(類題含めて6肢と選択式が1問)、

「加給年金額の改定」が1肢、

「加給年金額の支給停止」が5肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「6個」の知識、

「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」は「1個」の知識、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、

「加給年金額の改定」は「2個」の知識、

「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。」

(平成28年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額の特別加算が行われる要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項(略)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者

  33,200円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

  66,300円に改定率を乗じて得た額

昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者

  99,500円に改定率を乗じて得た額

昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者

  132,600円に改定率を乗じて得た額

昭和18年4月2日以後に生まれた者

  165,800円に改定率を乗じて得た額」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

出だしの「次の表の上欄」と途中の「同表の下欄」というのは、以前にも書きましたが、日本の法律は縦書きで表記されるのが標準なので、いろんな生年月日が書かれているのが「上欄」で、いろんな金額が書かれているのが「下欄」です。

で、どんなときに老齢厚生年金の加給年金額の配偶者特別加算が行われるかというと、

「次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、」となっていますから、「上欄に掲げる者」を1つ選んで代入して読むと、

「昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、」となります。

なので、どんなときにかというと「老齢厚生年金の受給権者自身の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合」ということになります。

加給年金額という扶養手当のようなものという理解に引きずられると「配偶者の生年月日」と間違えて覚えてしまいがちですが、ここはそうではありません。

本問でもそこを引っかけポイントにしていますね。

テキストの記載として「配偶者加給年金額の特例」と題して書かれている箇所には2つの特例が書かれていることが多く、

1つ目は配偶者自身の生年月日が大正15年4月1日以前生まれの場合は、配偶者が65歳に達した後も加給年金額は失権しないという内容で、

2つ目が特別加算の話だったりするんで、こっちの内容も配偶者自身の生年月日と混同しやすんです。

ただ、覚えるときに声に出し、そのとき強調して発音するなどの工夫を凝らすことで、ごっちゃになることは防げます。

つまり、ボンヤリと字面を追ったりしているだけでは覚えられないということでもあります。

 

あとは「昭和9年4月2日以降生まれ」が記憶ポイントなのですが、数字を覚えるだけなので、理屈は要らないでしょう(というか、特別加算の趣旨が、年配者との老齢厚生年金の格差を是正したり、妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正したりするものであるのはいいとして、それをもって昭和9年4月2日以降生まれで線引きするという積極的な理由が見当たらないんです。特別加算自体は昭和60年法附則で定められ、翌年の新法施行に合わせて施行されたものなので、施行時に52歳に達していない方が対象になるという中途半端な線引きでもあります。)。

もちろん、理屈があればそれを背景として記憶の手助けにすればいいのですが、今回は、経過的寡婦加算のように「なぜ昭和31年4月1日以前生まれなのか?」といった理由が見当たらないんで、「そういうものか。」くらいの理解で十分でしょう。

なお、最初の幅だけ6年の間があり、後は1年間隔で一番若い年月日が「昭和18年4月2日以降」というのも記憶ポイントです。

僕は「老齢厚生年金の配偶者加給年金額の特別加算は、受給権者自身の生年月日が昭和9年4月2日以降で、幅は最初だけ6年間で残りは1年間隔。一番若いのが昭和18年4月2日以降生まれで、あとは一緒。」って覚え方をしていました。

試験対策上は、これに金額を乗っけて覚えておけば特別加算の論点は完璧です。

ドS勉強会では金額の覚え方もコメントしましたから、参加された方はスラスラと言えますね?

 

今日のまとめ

今日は、「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」を整理しました。

また、引っかけポイントに対応した覚え方のコツについてもお伝えしました。

 

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