日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り104日(14週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約300時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

先々週から始まった「ドラゴン桜」。

大学受験ものですが、ビンビン来ますね。

だれた気分に「喝!」が入りますよ。

おススメです。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

 

育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、いつからいつまでのものとなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第23条の2第1項項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日からしばらくは「老齢厚生年金」を攻略していきます。

今日は「支給要件」から「新旧年金制度の適用要件」(昭和60年法附則63条)「支給要件」(厚年法42条)と、

「年金額及び加給年金額」から「年金額」(厚年法43条等)を整理します。

「記録」「訂正の請求等」は飛ばします。

特に「訂正の請求等」は平成30年度に丸々1問出題されただけで、細かい話なので、今年も択一で再出題される可能性は低いでしょうね。選択式対策のために、「誰ができるのか?」「誰に対して行うのか?」のように5W1Hの視点で分析しておけばOKでしょう。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「新旧年金制度の適用要件」は1肢、

「支給要件」は4肢、

「年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが11肢(類題含めて14肢と選択式が1問)、

「経過的加算」が2肢、

「平均標準報酬月額」が1肢、載っています。

(見出しなしのところで、なぜか特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の問題が1肢紛れていますが…。)

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「新旧年金制度の適用要件」は「1個」の知識、

「支給要件」は「2個」の知識(そのうちの1つは、なぜか「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の論点です…。)、

「年金額」の小見出しなしは「5個」の知識(1つだけ超細かい話があります。)、

「経過的加算」は「2個」の知識、

「平均標準報酬月額」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「再評価率については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「【 A 】」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(「【 B 】」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。」

(平成23年度選択式改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「再評価率はどのように改定され、いつから適用されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
1 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率」

ですね。 

 

整理の視点

はい、出ました! 胸ヤケ論点です(>_<)

問われていることは、条文の柱書だけなので、それを知ってさえいれば、この問題は解けます。

ただ、別の年度では用語の意味自体が問われたことがあるので、主に選択式対策として覚えるべきポイントを絞っていきましょう。

ポイントは5つ。

1つ目は「再評価率=物価変動率×第2号に掲げる率×第3号に掲げる率=名目手取り賃金変動率」であること。

考え方としては、年金額という老後の生活の糧となる数字を調整させるたもの数字ですから、消費生活における世間相場(支出)と収入における世間相場(収入)を掛け合せようということなのでしょう。

で、これをどのように覚えたらいいかなんですが、僕であれば、支出と収入の世間相場を掛けあわせたものという理屈めいたものをベースにして、図形の面積や体積を求める公式のように何回か口に出して覚えます。

例えば三角形の面積を求める公式って、今まで何百回、何千回と思い出し、計算問題を解いてきたでしょうから、理屈は置いといて、中身はスラスラ思い出せられますよね。そのイメージです。

なんなら「再評価率=( A )×( B )×( C )=( D )」なんて書いたものをトイレに貼って、用を足すたびに復唱してみるなんてことをやってみるのもいいかもしれません。

毎日思い出すのですから、1日当たり3秒もかからなくなるでしょう。そんだけの投資で嫌な印象のある論点知識を克服できるのですから、やらない手はないと思いますよ。

 

2つ目は「当該年度の4月以降の保険給付について適用する。」こと。

年金額の改定は、毎年の4月からってのは、特に覚えようとして覚えなくても記憶できる内容ですね。

 

3つ目は、物価変動率とは「当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率」であること。

ここからは用語の意味も深掘りしていきます。

「変動率」なので、何かと何かを比べた結果、数値が変わるということは字面から読み取れます。

じゃあ、比べるものが何かというと「当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数」と「当該年度の初日の属する年の前年の物価指数」です。

要は2年前の物価指数と比べると、去年の物価指数はどのくらい変わったんだろうねってことを見るわけです。

ちなみに、ここは「年度」ではなく、1年の始まりから終わりまでの期間のデータを採ります。

今年を基準に見ると、平成31年1月~令和元年12月までの物価指数と、令和2年1月~12月までの物価指数を比べますよってことです。

なので、会計年度の初っ端である4月の時点で直近の物価変動率のデータが出ていますから、前年のデータを引っ張ってきても問題がないということになります。

 

4つ目は、第2号に掲げる率というのは、

「イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率」のことであり、

「実質賃金変動率」と呼ばれるものであることです。

この「実質賃金変動率」は、

「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率」を

「当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率」で除した率の3乗根なのですが、

これも変動率なので、何と何を比べたものなのかがうっすら記憶に残っていれば十分でしょう。

で、比べるものは何かというと、ここでは2つの比率を除してその3乗根を求めるので、2つの比較が出てきます。

最初は「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額」に対する「当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額」の比率。

もう一つは「当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数」に対する「当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数」の比率です。

前者の比率の値を後者の比率の値で割ったものの3乗根(例えば2の3乗は8ですから、2は8の3乗根と言える。)なので、大まかな所得水準の推移に対する大まかな消費水準の推移、すなわち、見かけ上の所得の推移ではなく、実質的な所得の推移の3年平均が求められるということです。

 

5つ目は「第3号に掲げる率」というのは、

「イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率」のことであり、

可処分所得割合変化率」と呼ばれるものであることです。

この「可処分所得割合変化率」は、

「0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率」を
「0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率」で除して得た率で、保険料アップによる手取りの変化を表す値です。

 

なので、最終的には

再評価率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率=名目手取り賃金変動率

ということが言えます。

もちろんこれは、新規裁定者についての再評価率の原則的な改定基準であり、既裁定者については物価変動率を用います。

また、細かな場合分けによって、必ずしも原則的な改定基準によるとは限りませんが、試験対策上は出題歴が全くないので、その場合分けをしたものを覚える必要は、ありません。

さらに、調整期間中はスライド調整率として「公的年金被保険者総数変動率×平均寿命の伸び率」を乗じますが、この掛け算がプラスされるんだってことくらいを覚えておけば十分です(これで平成18年度の選択式は得点できます。)。

 

でです。ここまで記事を読み進めてきて、あることに気付きませんか?

どっかで似たような話がありませんでしたか?

そうです!

国年法の老齢基礎年金のところで出てくる「改定率」と全く同じなんです。

用語は違いますが、年金額改定の数値として似たような使われ方をしています。

ただ、厚年法上の年金額の改定のところが全て「再評価率」を用いるかというと、そうではありません。

代表例として老齢厚生年金の加入年金額は「¥224,700×改定率」(配偶者及び第1・2子の場合。)です。

法定額のあるものは「改定率」を用いるんですね。

その辺の異同を過去問を解く中で身に付けていくのが、残り100日余りの過去問解きで求められる課題の一つです。

受験経験の割に択一の点数が伸びなかったり、選択式のびっくり問題以外でポロポロと失点する方の特徴として、こうした「似て非なる内容への脇の甘さ」があります。

初学者で完全独学の方にはハードルが高い要求ではありますが、受験経験があったり、予備校を利用しているにもかかわらず「何かどっかで似たような話があったような。」と気づかないのであれば、普段の勉強の仕方に問題があります。

1つのテーマごとに分断して覚え込もうとしていたり、講義の中での指摘を聞き流すだけで、自分の手を動かし、脳みそに汗をかくことをして腹落ちさせていないんでしょうね。

とはいえ、この記事を読んだあなたは、この後、国年や厚年のテキストの該当箇所を見返しながら、改定率を用いるものは何で、再評価率を用いるものが何かを自分の手で調べ直したりするんでしょうね。

今、少しの時間を費やして難解な箇所を攻略するのと、この記事なりを読んで分かった気になって直前期に泡喰らって覚え込もうとするのとでは、どっちがあなたにとって望ましいご自身の状態ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「年金額」を整理しました。

また、異なる科目間の似て非なる箇所は、自分の手や頭も使って、自力で解決する努力も必要ということについてもお伝えしました。

 

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