日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り105日(15週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約300時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「標準報酬月額」を整理しました。

 

適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合に、現物給与の価額を適用するのはどこのものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。

 ②派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ③在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ④トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」(厚年法21~24条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は、17肢(類題含めて18肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は「10個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

(平成24年度問9E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、いつからいつまでのものとなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第23条の2第1項項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

ですね。 

 

整理の視点

これも毎度おなじみ「いつからいつまで問題」ですね(そんなんあるんか?)。

この手の論点知識を力任せの暗記に頼るのではなく、手を動かし、脳みそに汗をかいて腹落ちさせていますね?

では、一緒に確認していきましょう。

まず「法第23条の2第1項の規定」というのは、育児休業等を終了した際に改定される標準報酬月額の要件の規定のことです。なまら長いんで、載せるのは省略します。ですが、どんなときに改定されるかはスラスラ言えるようになっていますね?

で、本丸のいつからいつまでですが、カッコ書きがあって見にくいので取っ払って読むと、

育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの」となっています。

これをいきなり覚え込もうとするのは芸がないので、「いつから」と「いつまで」に小分けします。

そうして、簡単な方からやっつけると、終期(いつまで)は、「その年の8月までの」となっていて一丁上がりです。

これに対して、始期(いつから)は、「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から」です。何のこっちゃです。

私たちは意味の分からないものを覚えられませんから、ここでひと手間が必要です。

僕なら、さらに分解して、必要であれば図を描きながら腹落ちさせます。

どんな風になるかというと、

育児休業等終了日の翌日から起算して/2月を経過した日の属する月の/翌月から」の3つに分解します。

こうすると、パーツごとにどういうことかを考えたものを最後の合体させればいいんだということが分かります。

1つ目は「育児休業等終了日の翌日から起算して」。

なるほど。例えば、今日、5月9日が育児休業等の終了日だとすると、その翌日、つまり5月10日が起算日なんだということが分かります。

「いつからいつまで問題」は、具体的な日付を例にして考えるのが鉄則です。これを分かりやすい講義を聴いたり、見やすい資料を眺めているだけでは覚えられません。自分の思考というフィルターを通すことで、情報が素通りするのを防いでくれます。合格レベルの方は必ずやっています。

2つ目は「2月を経過した日の属する月の」。

ふんふん。ということは、さっきの例だと、5月10日から起算して2月を経過した日というのは7月9日で、その日が属する月というのは7月ということになります。

最後は「翌月から」。

なので、8月からってことになるんですが、最初にやっつけた終期が「その年の8月まで」でしたから、始期と終期が同じ月になってしまいます。

そこでカッコ書きの中身が意味を持ちます。どんなんだったかというと、

「当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月」でした。

「当該翌月」というのは「育児休業等終了日の翌日から起算して/2月を経過した日の属する月/の翌月」のことですから、さっきの例では、8月のことです。

まさに「当該翌月」が「7月から12月までのいずれかの月」に該当しますから、さっきの例では、終期は来年の8月までってことになります。

つまり、少なくとも育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、次の定時改定まで3か月間は持たそうということになります(「当該翌月」が6月ならば、カッコ書きの中身に該当しないので、その年の8月までとなるから。)。

例に使った日付は、カッコ書きの中身もやっつけたかったので、今日の日付にしましたが、別の日付だったらどうなるかは、自主練で考えてみることをおススメします。

このひと手間をかけて自分なりに腹落ちさせるのか、この記事を読んだりしただけで「いいこと知れた。」と満足してしまうかで、合格者レベルの枠に入るのか、ベテラン受験生の枠に入るのかが決まるんだと言っても過言ではないでしょう。

合格される受験生さんは、凡事徹底します。そうでない方は宝くじを当たるのを空想します。

どっちでもいいことかもしれませんが、あなたならどうしますか?

 

最後に分解したパーツを元通りにすると、

「Q:育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、いつからいつまで?

 A:育児休業等終了日の翌日から起算して/2月を経過した日の属する月の/翌月から、その年の8月まで。ただし『翌月』が7月以降なら翌年の8月まで。」

って感じでしょうか。

始期の方は、3つのパーツから成っていて、それぞれを思い出し易くするために区切った状態で覚えます。長い言い回しにすると意味を考えずに暗記することになるからです。

 

これは、あくまでも一例にすぎません。

あなただったら、どんな工夫を凝らしてスラスラ思い出せられるようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

また、「いつからいつまで問題」を力任せの暗記にしないための情報の加工のし方についてもお伝えしました。

 

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