日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り115日(16週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約330時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今日からGWですね。

家族サービスなどの時間の他に、勉強時間も確保してありますね?

どんな課題をクリアしていくかも明確ですね? 

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「権限の委任」を整理しました。

 

厚生労働大臣の権限に係る事務のうち、日本年金機構に委任されているものの具体例は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法第7条第2項の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理

 ②法第92条の2の規定による申出の受理及び承認

 ③法第106条第1項の規定による命令及び質問

 ④法第107条第1項(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断

 ⑤その他」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民年金基金」から「通則及び設立」(国年法115~124条)「加入員」(国年法127条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

そのうち、「通則及び設立」は4肢(類題含めて6肢)、

「加入員」はさらに小見出しで「加入員の資格の取得」「加入員の資格の喪失」「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」で枝分かれしていて、

「加入員の資格の取得」が8肢(類題含めて9肢)、

「加入員の資格の喪失」が6肢(類題含めて7肢)、

「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通則及び設立」は「4個」の知識、

「加入員の資格の取得」は「3個」の知識、

「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識、

「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。」

(平成16年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金創立総会の議事は、どのように決せられるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

組織を設立するときの話や、議決に必要な数って、健康保険法の健保組合の時以来ですから、適切な時期に思い出していれば別ですが、かなり怪しくなっている方もいるかもしれませんね。

なので、今日の論点知識の整理と併せて、健保組合の設立、国保組合の設立も見直しておきましょう。

で、今日のポイントは2つ。

1つ目は定足数で「加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席」であることです。

ここで単純に「半数以上の出席」と覚えてしまうと、何の半数以上なのかが抜け漏れとなってしまい、例えば本試験で「設立委員の半数以上が出席して、」なんていう風に書き改められたとしたら、コロッと引っかかってしまいますね。

ですが、そのまま覚えようとするとただの暗記になってつらいので、ここで自分の言葉に置き換えて記憶するという工夫が必要です。

みなさんなら、どんな言い回しで覚えて、本試験で揺さぶりをかけられたとしても動じずに対応できるようにしますか?

ちなみに僕であれば「加入員の資格があって、(設立総会の)当日までにOKした者の半数以上」ってな感じにしますね。

「半数以上」に係ってくる条件が2つあるので、その両方が含まれていればいいんじゃないでしょうか。

つまり「加入員たる資格を有する者であって」というのが1つ目の条件、「その会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たもの」というのが2つ目の条件として読み取れていて、記憶の対象として言い替えができていればOKってことです。

 

ポイントの2つ目は議決数で「その出席者の3分の2以上で決する。」ことです。

会議体なのですから、定足数と議決数の両方が定まっていないと、物事は決まりませんよね。

こっちは議決数なのですから、「出席者の」というのは当たり前の話です。実際には委任状とかも含めて出席者カウントをして議決するんでしょうが、そこまで知らなくても構わないでしょう。

 

あとは、設立の際の発起人の数とか、設立に必要な加入員の数とかを健保組合、国保組合と比較しておきましょう。

厚生年金基金は廃止される制度なので、無視しても構いません。

設立に関する論点は、実際問題としては、今後、国民年金基金が新たに発足することは、まずありえませんから、試験対策用の知識です。

つまり、数字が出てくる内容なのと、似たような話が他の科目にもあるんで、知識があやふやな受験生をふるいにかけるという意味では、問題を作りやすいんです。

ですが、裏を返せば、過去問で問われた内容から、似たような内容との異同を正確に記憶する準備をしてけば、恐れるに足らないということが言えます。

GW中にまとまって時間が取れるのであれば、こうした「似て非なるもの」の異同がどうだったかの振り返りと整理に充ててもいいかもしれません。

あなたは、GWの時間をどのように有効活用しますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)通則及び設立」を整理しました。

また、自分の言葉に置き換えるときの目の付け方についてもお伝えしました。

 

国年法は明日、残りの「国民年金基金」を整理して、明後日、振り返りをしておしまいです。

5月からは厚生年金保険法です。

もう、みなさんはそろそろ一般常識に入っていると思います。

思い出しがてら活用してくださいね。

 

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