みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り116日(16週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約330時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「第1号被保険者に係る届出」を整理しました。
第1号被保険者の届出先はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から「受給権者等の届出」(国年法105条他)「事務の区分」(国年法6条)「権限の委任」(国年法109条の4~109条の14)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「受給権者等の届出」は14肢(類題含めて15肢)、
「事務の区分」は4肢、
「権限の委任」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権者等の届出」は「8個」の知識(細かいものが多いです。)、
「事務の区分」は「3個」の知識(どれも細かい話です。)、
「権限の委任」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。」
(平成28年度問4オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生労働大臣の権限に係る事務のうち、日本年金機構に委任されているものの具体例は何か?」と、
「厚生労働大臣の権限に係る事務のうち、市町村長が行うものの具体例は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
日本年金機構に委任されているものの具体例は、
「①法第7条第2項の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理
②法第92条の2の規定による申出の受理及び承認
③法第106条第1項の規定による命令及び質問
④法第107条第1項(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
⑤その他」
ですね。
整理の視点①
論点出し難しいです。
というのも、機構に権限委任されているものって、主に法第109条の4第1項に規定されていて、数がめっちゃ多いんです。
お持ちのテキストにはそれらがもわぁ~っと載っているかもしれません。
で、うかつに「機構に権限委任されているものは何か?」なんて立て方をすると、それらを全部持ってこないといけなくなります(46個もある(>_<))。
けど、それらの覚えなくていはならないかというと、そうではありません。
過去問で問われたことのあるものだけで十分で、それが上記の4つです。
これらも再出題の可能性があるかというと、微妙ではあります。
まず①。「法第7条第2項の規定による認定」というのは、第3号被保険者の生計維持に関する認定を指し、
「附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理」というのは、任意加入の申出の受理のことを指します。
②の「法第92条の2の規定による申出の受理及び承認」というのは、保険料の口振納付の申出の受理及び承認のことを指します。
③の「法第106条第1項の規定による命令及び質問」というのは、被保険者に対する調査についての命令及び質問のことを指します。
④の「法第107条第1項(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断」というのは、受給権者に関する調査についての命令及び質問のことを指します。
②~④は令和2年度に出たばかりで、めっちゃ細かい話なので、僕なら思い切ってカットするかな~。
せいぜい①だけを論点知識②の内容との比較でうっすら覚えておくぐらいで本試験に臨むと思います。
気にしだしたらキリがありませんし、他の重要項目に力を注いだ方がいいという判断です。
あとは、何でもかんでも厚生労働大臣が握っていたらパンクするだろうから、たいていの事務は権限委任されているくらいにしておきますね。
深追い厳禁です。
本試験に持っていく論点知識②
市町村長が行うものの具体例は、
「①法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)の給付を受ける権利の裁定
②法附則第5条第1項、第2項及び第5項、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成6年改正法」という。)附則第11条第1項、第2項及び第6項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成16年改正法」という。)附則第23条第1項、第2項及び第6項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務」
ですね。
整理の視点②
こっちもげっそりします。
市町村長が行うこととすることができる事務も種類がそこそこあります。
ですが、これらをすべて覚える必要がなく、過去問で問われたことのあるものに絞った方が効率いいですよね。
①は最初のカッコ書きがやたら長く、いろんな法律の条文が載っていますが、最後に「以下『第1号被保険者』という。」とあるんで、そのまま拝借し、他のカッコ書きも無視すると、
「第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金の給付を受ける権利の裁定」となります。
この内容、平成22年度問6Aの内容で、過去問集によっては最初の方の「管掌」の箇所で出てきます。
②も山盛り条文の数があってヤになりますが、言っていることは、任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の得喪、口振納付等の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務のことです。
ここで、今日の論点知識①の①と似たような話が出てきました。
機構に権限委任されているのは「任意加入の申出の受理」であり、
市町村長が行うこことすることができるのは「任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の得喪、口振納付等の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務」という違いがあります。
簡単に言うと、機構に権限委任されているのは「申出の書類を受け取ること。」。市町村長が行うのは「申出の事実についての審査。」です。
単に書類を受け取るだけなのか、その中身を審査するかといった違いですね。
僕だったら、ここだけは覚えておくかな。似て非なる内容の話だし、権限の委任と管掌という別論点がクロスオーバーになっている内容だから。
みなさんだったら、どこまで追いかけますか?
今日のまとめ
今日は、「権限の委任」を整理しました。
また、細かい内容をどこまで追いかけるかの考え方についてもお伝えしました。
国年法は明日、明後日と「国民年金基金」を整理して、振り返りをしておしまいです。
5月からは厚生年金保険法です。
もう、みなさんはそろそろ一般常識に入っていると思います。
思い出しがてら活用してくださいね。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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