日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り127日(18週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約360時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「不正利得の徴収」を整理しました。

 

国年法上の給付を不正受給したときの処分はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち「受給権の保護」(国年法24条)、「公課の禁止」(国年法25条)、「年金の支払の調整(内払)」(国年法21条)、「充当」(国年法21条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「受給権の保護」3肢(それとまるっと1問)、

「公課の禁止」は3肢、

「年金の支払の調整(内払)」は3肢、

「充当」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識、

「年金の支払の調整(内払)」は「1個」の知識で、

「充当」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。」

(平成28年度問5A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、受給権の保護はどのようになっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 ②①の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 ③②の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
①/老齢基礎年金又は付加年金/脱退一時金

 ④特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。①/又は付加年金/若しくは付加年金又は特別一時金」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。読み替えが多い分のめんどくささです。

まず①。ポイントは3つ2つ。

1つ目は「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」こと。

もっとも、後にただし書きが続くので、原則パターンとして記憶すべき内容です。

2つ目は「ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合(中略)は、この限りでない。」こと。

例外其の壱です。ちなみにここで出てくる法律による定めというのは「独立行政法人福祉医療機構法」のことで、労災のときに学びましたね。

独立行政法人福祉医療機構が行う、年金受給権を担保とした小口貸付けのことです。

なので、例外の1つ目は担保に供することができる場合で、独立行政法人福祉医療機構が行う、年金受給権を担保とした小口貸付けです。

3つ目は「老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」こと。

例外其の弐です。老齢基礎年金といつもこれにくっついてくる付加年金については国税滞納処分及びその例による差し押さえができるということです。

例外の2つがごっちゃにならないように「原則として、譲渡・担保・差押え不可。例外的に年金はどれも担保はOKだが、差し押さえできるのは老齢基礎年金(with付加年金)。」くらいの覚えておけばよいでしょう。(20220316に法改正に伴う加除訂正。)

 

次に②。準用しますよってことだけで、③があることによって、脱退一時金も老齢基礎年金(with付加年金)と同じに扱いますよってことを言っていますね。

なので、脱退一時金も差し押さえ可能です(年金給付ではないので、担保は不可。)。

④も同様で、読み替えにより老齢基礎年金(with付加年金)と同様の扱いを受ける結果、差し押さえが可能です(こちらも年金給付ではないので、担保は不可。)。

 

まとめると、

「Q:国年法上、受給権の保護はどのようになっているか?

 A:原則として、譲渡、担保、差し押さえ不可。

   例外独立行政法人福祉医療機構が行う、年金受給権を担保とした小口貸付け

     ②老齢基礎年金(with付加年金)、脱退一時金、特別一時金は差し押さえOK。」

ってな感じでしょうか。

 

で、受給権の保護も横断整理項目ですから、受験経験のある方はとっくに「原則・例外パターン」で比較し終えていますね?

本試験ギリギリになって慌てて横断整理本を読み込みしたり、塗り絵をしたって覚えられませんから、1日の学習時間のうち、10分程度をかけて一気に比較の一覧表を作ってしまい、あとは覚え方の工夫に脳みそを使い、さらに忘れそうな頃合いを狙って、何回か思い出すことをするだけです。

今できることをとっととやってしまうと後が楽です。また、後々の不安材料を残すよりも今スッキリ楽ちんになった方がいいと思いませんか?

どっちにしても、今年合格される方はとっくにできているか、この記事を閉じた次のアクションで手掛けるでしょうね。

あなたはどうしますか?

 

それと、過去記事でも書いたことがあるかと思いますが、今日の「受給権の保護」と「公租公課」は全く別物の論点です。

今日の話は、受給権が受給権者本人以外の者に権利が移る場合があるのか?という話で、公租公課は給付として受領した金銭に税金がかかるのか?という話です。

で、それぞれに原則と例外があって、科目が異なればその内容も変わるというものですね。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護」を整理しました。

また、「原則・例外パターン」の整理の仕方の一例もお伝えしました。

 

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