日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉙~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の受験要綱が公表されましたね。

例年通り、8月の第4日曜日の実施で、午前が選択式、午後が択一式ってことで、選択式が鬼門の方は楽な気分で択一に臨めますね。

受験手数料は、既報通りの値上げ。巷ではソーシャルディスタンス対策で会場費がかかるための値上げと言われているようですが、実は………、らしいです。

目についた点といえば、合格発表が例年より1週間だけ早くなって10月29日になったことと、来年度の試験からオンラインでの出願となることくらいですね。

マークシートの採点なのだから、もっと早くに合格発表できそうなもんですが、少しでも早く吉報が届くのは嬉しいですね。

オンライン出願は、僕のブログを活用されている方は今年合格するので、関係ないですね(#^.^#)

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り128日(18週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約370時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「二月期支払の年金の加算」を整理しました。

 

端数処理されて切り捨てられた年金額が加算される場合、いつからいつまでの分をいつの支払期月に加算するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち「未支給年金」(国年法19条)、「損害賠償請求権」(国年法22条)、「不正利得の徴収」(国年法23条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「未支給年金」9肢(類題含めて11肢)、

「損害賠償請求権」は3肢(類題含めて5肢)、

「不正利得の徴収」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給年金」は「3個」の知識(1つはかなり細かい論点。)、

「損害賠償請求権」は「1個」の知識、

「不正利得の徴収」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

(平成13年度問6A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上の給付を不正受給したときの処分はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは3つ。

1つ目は「偽りその他不正の手段により」であること。

他の科目でも不正受給に関する制裁規定はありますが、さて、どの科目でも同じ言い回しでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

雇用、健保、国保、高医、介護、船員は「偽りその他不正の行為により」、

労災、国年、厚年、児童手当は「偽りその他不正の手段により」でしたね。

こうやって見てみると、短期給付しかないものは「行為」、年金をはじめとする長期給付を持つものは「手段」と使い分けているようですね。

児童手当法の給付は年金ではありませんが、お子さんが中学を卒業するまでの間支給されますから、長期給付といっても問題ないでしょう。

何でこんなことに言及したかというと、選択式対策のためです。

どこかの科目でしれっと「偽りその他不正の【 A 】により」なんて抜かれたときに、スンナリ正解語句を選べるかどうかです。

これを科目ごとにバラバラに覚えたとしても、いざピンポイントで本試験で問われたとしたらまごつくことになります。

だとしたら、一つの機会に汎用性のある覚え方をして、科目が変わる都度、思い出す方が効率が良いのではないでしょうか?

また、分かりやすい解説を聴いたりしたとしても「ふ~ん。」で終わらせるのではなく、自分の言葉に置き換えて復唱しておきましょう。

 

話を戻します。

ポイントの2つ目は「厚生労働大臣」が処分をするということです。

本問ではここを市町村長に変えて誤りとしていますが、届出の論点知識とごっちゃになっていると「第1号被保険者の届出先って市町村長だったなー。だったら処分も…。」ってミスをしてもおかしくはありません。

論点ごとにその内容を正確に思い出す訓練が必要ってことですね。

あるいは、こうした過去問を解くことで、どういったミスリードがされやすいかのパターンをつかむこともできます。

こうした場合、「届出の論点と違って、不正利得の徴収は厚生労働大臣一択!」みたいな覚え方をしておくと、他の官職名に変えられて再出題されたとしても、楽勝で引っかけに惑わされずに済みます。

 

ポイントの3つ目は「受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」ことです。

任意的なんですね。つまり、いついかなる時でも全額徴収とは限らないということです。

この辺の語尾を変えて誤りにするといったパターンは他でも散見されますから、今日の論点知識では過去問の出題歴はありませんが、一応、記憶の隅っこには置いておいた方がよい内容です。

ただ、絶対的給付制限のような強い言い回しというのは限られていますから、そっちの方だけ覚えるようにした方が省エネできます。

 

でです。

一見すると何てことのない難易度の過去問論点知識でしたが、問題を解くレベルに落とし込むとなると、味わいどころが満載なのにお気づきだと思います。

僕自身、初学者の頃は講義を聴くのが精いっぱいでしたし、言われたことを何の疑問もなく鵜呑みにしていました。

ところがそれだと2巡目以降の過去問がさっぱり解けないし、模試でも点数が伸びない。

断片的な知識やぼんやりとした知識はあるものの、使いどころが分からない。

ヤバいと思って、初受験の2か月前に勉強のやり方を変えましたが、間に合わず撃沈(;_;)

2回目の受験のときは、ひたすらデータベース作りに明け暮れ、このブログでお伝えしているやり方の原型めいたことをして、何とか本試験を迎え択一は合格基準を満たすとができましたが、選択式でやらかし、翌年再挑戦という経緯を経ました。

このことから僕が言えることは、普段の勉強は知識の抜け漏れをなくすための積み重ねであるのと同時に、試験問題が解けるようになるための思考の訓練でもあることです。

つまり、知識知識と詰め込むのではなく、どういったひっかけを作ってくるのかや、自分自身がこんがらがりそうなところの見極め(弱点の認識と克服)なども並行して行う必要があるということです。

ただ、それを自力で進めるというのは難しいです。

予備校の講義を上手にナビゲーターとして活用できればいいのですが、ついていくので精一杯かもしれません。

そこに目をつけたのが、このブログです。

受験生が陥りやすい思い込みや、分かったようなつもりになっている箇所に気づきを得てもらい、自力で解決するためのヒントを得てもらえればいいなと思っています。

それも、かつてはダメダメ受験生だった僕の経験として克服した経験をお伝えすれば、納得感も感じてもらえるのではないかと。

その辺のことを踏まえて、このブログを活用して、今年のあなたの合格に役立ててくださいね!

 

今日のまとめ

今日は、「不正利得の徴収」を整理しました。

また、過去問の味わい方の実例と、このブログの活用法の一例もお伝えしました。

 

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