みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り131日(18週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約370時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「脱退一時金の支給」を整理しました。
脱退一時金を受けたことの効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「併給の調整」から「併給の調整」(国年法20条等)と「受給権者の申出による支給停止」(国年法20条の2)を整理します。
「特別一時金の支給」は飛ばします。こんなもんがあるんだなくらいで十分です。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「併給の調整」は12肢(類題含めて16肢、ただし参考問題1肢。それとまるっと1問。)、
「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。
なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。一応、支給事由の異なるものの選択という意味では併給の調整とも言えなくはありませんが。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は「2個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。」
(平成24年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「受給権者の申出による年金給付の支給停止は、どんなときに撤回でき、その効果はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「受給権者の申出による年金給付の支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。」
ですね。
整理の視点
今日もあっさり味です。
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず前提として「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。」というのがあって、受給権者自らの申出により年金を支給停止にすることができます。
じゃあ、申出をしたはいいけど、気が変わって「やっぱり年金くれ!」ってなったときにどうなるのってのが今日の内容です。ポイントは2つ。
1つめは「いつでも」申し出を撤回できること。
「当たり前やん(^○^)」って思いますが、障害基礎年金の受給権者からの額の改定請求が原則として1年空けなければダメよってのとごっちゃになる可能性は無きにしも非ずです。
それぞれの知識が断片的なものになっていると、これくらいの難易度の論点知識でも「あれ~、どうだったかな?」ということが起こります。
これを防ぐには、その都度「なんか請求めいたことをしたときに、インターバルを空けなくちゃいけないものってなかったっけ?」と思い出すことをするとよいです。
私たちの記憶は、思い出そうとしたときに覚えるようになっています。
また、自分で関連事項みたいにして思い出す癖をつけていると、脳内での情報ネットワークができ、本試験問題(特に選択式)で見たことも聞いたこともないような問題に出くわしたときに、慌てずに既存の知識を元にして考えて解くことができるようになります。
毎日の学習は、知識をため込むのが目的ではなく、全て初見の本試験の問題を何も見ずに制限時間内に解いて合格基準を満たすための訓練です。
受験回数の割に本試験の点が伸びない方は、その訓練の仕方が間違っていたり、目的を見誤っている方です。
過去問を解き、テキストの該当箇所を読むのは、問題演習を通じて、本試験問題がスラスラ解けるようになるための情報集約と加工の過程です。
その結果としての本試験に持っていく知識の品質向上は、常にチェックすべきだと言えます。
話を戻しましょう。
ポイントの2つ目は「将来に向かって」撤回できることです。
支給停止された過去の分はもらえないってことですね。
申出による支給停止の趣旨が、給付額の削減ですから、当たり前っちゃぁ当たり前です。
撤回した後、支給が再開されるのはいつからだと思いますか?
はい、考えて!
………、
「撤回の申出をした日の属する月の翌月から」です。
年金給付の場合、受給権の発生した日の属する月の翌月からですから、これを応用すれば「多分こうだろう。」という予測は立ちますね。
これが未知の問題に当たったときに、考えて結論を出すということです。
仮に肢の中で「撤回の申出をした日の属する月から」なんて書いてあったとしても、それに引きずられることなく正誤判断ができるようになるってことです。
これは日々の訓練によってのみ身に付く技術です。
あ、それと、実際に支給停止の申出なんて利用されてんのかいな?って思いまして、統計がないものかと調べたらありました。
https://www.nenkin.go.jp/info/tokei/shuyotokei/shuyotokei.files/128.pdf
最新値では「国民年金及び厚生年金保険の年金受給権者からの申出による年金給付の支給停止件数は、1,274件である。(令和2年12月末現在)」そうです。
年金ごとのデータではないにしても、意外と多いなというのが僕の感想です。
みなさんはどう感じますか?
今日のまとめ
今日は、「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
また、関連事項をその都度思い出すことで、未知の問題にも対応できる能力がつくということもお伝えしました。
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