日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り141日(20週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約400時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(障害基礎年金の)併給の調整」を整理しました。

 

新法同士の障害基礎年金の併合認定は、どんなときに行われ、その効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

  

「①障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 ②障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」から「失権」(国年法35条)、「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。

  

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「失権」の過去問は5肢(類題含めて8肢)、

「支給停止」は20肢(類題含めて21肢。それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は 「2個」、

「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。」

(平成30年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する所得に基づく支給制限の基準はどのようなもので、どれくらい支給停止されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

 ②①に規定する政令で定める額は、①に規定する扶養親族等がないときは、3,604,000円とし、扶養親族等があるときは、3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

 ③①の規定による障害基礎年金の支給の停止は、①に規定する所得が4,621,000円(①に規定する扶養親族等があるときは、4,621,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が4,621,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。」

ですね。 

 

整理の視点

「あ”~、何じゃこりゃ(+o+)」ですね。

根気よく紐解いていきましょう。

内容としては、20歳前傷病に基づく障害基礎年金独自の支給制限です。

保険料納付要件が問われない給付ですから、所得が多ければ減らしても構わないよねって価値判断ですね。

まず①。これが骨子となり、②③で肉付けされていく感じです。ポイントは3つ。

1つ目は「受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるとき」であること。どんなときに支給制限がされるかって話ですね。

ここでは「受給権者の前年の所得」のみで判断します。過去問では扶養親族の所得も合算するとして誤りにした肢もありましたが、「受給権者本人の所得だけで判断。」とだけ覚えておけば済みますね。

政令で定める額を超えるとき」というのは②③の内容なので後述します。

2つ目は「その年の8月から翌年の7月まで」であること。年度初めからではないんですね。これとの関連で「20歳前傷病に基づく障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出」の提出期限が7月31日なんだなということも併せて覚えることができます。

なぜ8月からの1年間なのかは突っ込まなくてもいいでしょう。理屈からでなくても「8月からの向こう1年間。」とだけ覚えれば済みますから。

3つ目は「その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。」こと。

かっこ書きをすっ飛ばして読むと「その全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する。」ですから、いたってシンプルですね。

かっこ書きの中身は「第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1」で、条文数は分からなくても「その額が加算された障害基礎年金」のフレーズから「子の加算」が行われた障害基礎年金だということが分かります。

つまり、支給停止の対象となるのは、障害基礎年金として支給されているもののうち、子の加算を除いた基礎年金本体についてのみということです。

あ、念のため書きますが、20歳前傷病に基づく障害基礎年金でも子の加算はありますからね(#^.^#)(子の加算について定めた法第33条の2では、単に「障害基礎年金」とだけなっていて「20歳前傷病に基づく障害基礎年金を除く。」なんていう限定語句は一切ありませんので。)

お恥ずかしながら、初学者のときは「保険料を拠出していない年金なんだから、子の加算なんてないだろう。」って、勝手に思い込んでしました。みなさんもこうした思い込みにご注意を。

勉強していて、途中までは分かるんだけど、あるところを境に迷路に入ったような感覚に陥るときって、意外と間違った思い込みで勉強を進めていることが原因だったりします。

「あれっ?」と思ったら、勘違いや思い込みがないかをチェックしてみるとよいでしょう。

話を戻すと、受給権者自身の所得に応じて、8月からの向こう1年間、障害基礎年金本体の全部又は2分の1の額が支給停止になるんだというのが①の内容です。

じゃあ、どんなときに全部又は2分の1の支給停止になるのかってのが②③です。

②は①にある「政令で定める額を超えるとき」です。どの額から支給停止になるかって話ですね。

その額がいくらかっていうと、扶養親族等がないとき、つまり単身者の場合は「3,604,000円」です。

で、本問ではこの数字が晒されましたから、細かい話ですが覚える必要がありそうです。

端数の4,000円が無ければスッキリ「360万円」って覚えられるんですが、「約360万円」でも「360万4千円」でもいいでしょう。

僕なら「20前傷病に基づく障害基礎年金の所得による支給制限は、単身者で3604(千円)超えなら2分の1カット。」って覚えますね。4桁の数字なので、わざわざゴロ合わせはしません(ゴロを覚えるのに躍起になってしまうから。)。

で、扶養家族等がある場合の加算額ですが、こっちは悩ましいですね。

ただ、所得税配偶者控除の額と一緒なので、常識の範囲として知っておくようにします。ただし48万円と63万円はとりあえず無視します。そこまで出されたらお手上げですが、みんな知らないでしょう(年末調整をしている方は「老人控除対象配偶者」の48万円もご存じでしょう。)。

③は全額停止になるのはいくらからかです。カッコ書きをすっ飛ばすと、

「①の規定による障害基礎年金の支給の停止は、①に規定する所得が4,621,000円を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1に相当する部分について、当該所得が4,621,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。」となりシンプルで読みやすいですね。

つまり、所得が3,604千円超え~4,621千円以下の場合は2分の1が支給停止。4,621千円超えの場合は全額支給停止ってことですね。

で、4,621千円も「約460万円」と覚えるか「4,621千円」と覚えるかは悩ましいですが、僕なら4桁の数字なので、そのまんま覚えますね。

すっ飛ばしたカッコ書きの中は②と同じなんで、特に検証は要りません。

まとめると、

「Q:20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する所得に基づく支給制限の基準はどのようなもので、どれくらい支給停止されるか?

 A:受給権者本人の所得のみで判断し、単身者で3604(千円)超え4,621千円以下の場合は、本体の年金を2分の1カット。4,621千超えの場合は全額カット。扶養家族がいる場合は1人当たり38万円の加算。8月から翌年7月までの期間。」

くらいな感じでしょうか。

みなさんだったらどのように加工して問題が解けるレベルの情報にしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「支給停止」を整理しました。

また、自分勝手な思い込みが頭の中を混乱させるので、こんがらがったときは思い込みを疑ってみることが有効ということもお伝えしました。

 

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