日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り195日(27週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約560時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康保険組合」を整理しました。

 

健康保険組合はどのような者によって組織されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、「健康保険組合の合併・分割・解散」(健保法23~26条)、「特定健康保険組合の認可」(令25条)、「監督」(健保法28~29条)、「健康保険組合連合会」(健保法184条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

健康保険組合の合併・分割・解散」は11肢(類題含めて19肢)、

「特定健康保険組合の認可」は2肢(類題含めて3肢)、

「監督」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、

健康保険組合連合会」は5肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合の合併・分割・解散」は「9個」の知識、

「特定健康保険組合の認可」は「1個」の知識、

「監督」は「2個」の知識、

健康保険組合連合会」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

(平成30年度問1エ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「健康保険組合が分割するときの要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ですが、今日の1問は、ボンヤリと数字だけにしか目が行っていない受験生さんの足をすくうような、ちょっとイヤラシめの問題です。

では、記憶ポイントを絞っていきましょう。

ポイントは2つ。

1つ目は「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、」であること。

本問は「当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、」となっていますから、誰の4分の3以上の議決かが別のものになっていて誤りです。

僕は、数字を覚えるときには、数字だけを覚えるのではなく「〇〇の数字」とか「数字以上」とか「△△の日」とかいった数字を修飾するフレーズも一緒に覚えましょうと言ってきました。

というのも、こういったひっかけがあるからです。

また、選択式でこんな問題が出されたらどうするかです。

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において【 A 】の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

語群に「適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上」「組合会議員の定数の4分の3以上」「事業主の4分の3以上」「理事の4分の3以上」なんてのが紛れていたとして、ズバッと解答を出せられるかどうかです。

ぼーっと「合併、分割、解散は4分の3以上。」なんて覚え方をしていたら、たちどころにパニックですよ。

しかも、今日の1問は本試験では誤りを選ぶ組合せ問題として出題され、解答を決めるうえで最後に残る2肢のうちの1つです(アとエが残る。)。

ちなみにこんな問題でした。

「保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、 9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。

イ 健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

ウ 全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。

エ 健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

オ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

A (アとイ) B (アとウ) C (イとオ)
D (ウとエ) E (エとオ)」(平成30年度問1)

アは出題当時は過去問がなかったため、正誤判断を保留の△。

イも同様。細かい知識でもあるが、積極的に☓はつけずに△。

ウは細かいが平成25年度問3Cに類似の内容があるのと、「一切できない。」といういかにも嘘くさいフレーズがあることから限りなく☓に近い△。

エは、一瞬〇と判断しがちだが………。

オは平成23年度問7Eと全く同じ論点なので、自信を持って〇。

したがって、オを含むCEが切れ、ウを含むBDが残ります。

で、エを迷いなく「正しい」にしてしまうと、残ったアが悩ましいものの「誤り」に見えてしまうため、失点につながるという厭らしい作りになっています。

もちろん、知識のあやふやな受験生をふるいにかけるという意味では良問なので、文句は言えませんが、過去問を解いて、何を学び取るかの姿勢の違いを問われているように思えてなりません。

なお、「定数の」ですから、仮に死亡等に伴う欠員があったとしても、定款に定められた人数が基準になるんだくらいのことは、常識として知っておいた方がいいでしょう。

で、既に受験経験のある方は、こうした議決に関して、どんなときに、どれくらいの数をもって議決されるかの一覧表は自作してありますね?

前の記事でも書きましたが、自作する過程で脳みそに汗をかくことが、正確に記憶するための第1歩ですんで、塗り絵、にらめっこ、人間ゼロックスは、くれぐれもなさらぬよう!

 

話を元に戻しましょう。

ポイントの2つ目は「厚生労働大臣認可を受けなければならない。」です。

もう、しょちゅう出てくるフレーズなので、敢えて覚える必要は低いんじゃないかなって思います。

むしろ「認可」以外の場合を覚える方に注力した方がいいのではないでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、「健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。

また、数字を覚えるときの注意点についてもお伝えしました。

 

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