日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り201日(28週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約570時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「被保険者の資格の喪失」を整理しました。

 

登録型派遣労働者の被保険者資格の扱いは、どのようなものものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者派遣事業労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。
 ②上記①の登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、「任意継続被保険者」(健保法3条4項等)、「特例退職被保険者」(法附則3条)、「共済組合に関する特例」(健保法200条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「任意継続被保険者」は小見出しで「資格取得要件」と「任意継続被保険者の資格喪失」に枝分かれしていて、

「資格取得要件」が7肢(類題含めて9肢)、

「任意継続被保険者の資格喪失」が10肢、

「特例退職被保険者」は5肢(類題含めて8肢)、

「共済組合に関する特例」は2肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格取得要件」は「1個」の知識、

「任意継続被保険者の資格喪失」は「1個」の知識、

「特例退職被保険者」は「4個」の知識、

「共済組合に関する特例」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。」

(平成27年度問1C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「特例退職被保険者の資格取得の申出は、いつまでに行わなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第3条第1項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

長ったらしくて読みづらいですね。いつものように読みほぐしていきましょう。

あっと、その前に、前提知識として「特例退職被保険者」って何ぞいななんですが、「特定健康保険組合」の認可を受けた健保組合にいる被保険者です。

主に定年退職後も引き続き健保組合の被保険者として残れる制度です。

元々は、定年後は適用事業所に使用されるのでなければ、居住地の国保の被保険者になるところ、国保の財政が厳しいことから、現役時の健保組合で面倒見てよってことで作られた制度です。

僕の父は、国内大手生保の管理職でしたから、定年後は、特例退職被保険者になっていました。

付加給付もそのまま支給対象だったので、割とよい待遇だったようです。

このブログ記事をお読みの方の中にも健保組合の被保険者の方がいらっしゃると思います。

参考程度にパンフレットなどを読んでみて、自分事として知っておくと、苦手感が薄れますよ。

ちなみに、特例退職被保険者とは別に、健保組合にも任意継続被保険者はいますからね。混同しないように。

 

話を戻しましょう。

本文とただし書きに分けて、かっこ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。」

「ただし、健康保険組合が法附則第3条第1項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したときは、当該認可があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。」

割とスッキリしましたね。

本文の方が、今日の問題を正誤判断する際の根拠をする部分です。

注意点は2つです。

まず「申出」であること。

2つ目は「年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内」であることです。

任意継続被保険者は資格喪失日から20日以内に申し出なければならないこととの比較で覚えておけば十分ですね。

「年金証書等が到達した日」という言い回しなのは、特例退職被保険者の資格要件として被用者年金制度の受給権者であることが必須だからです。

ただし書きの方もサラッと読めますね。

要は、特定健康保険組合の認可(「法附則第3条第1項の認可」ってのがこのこと。)の方が、年金証書等の到着よりも後である場合には、認可の翌日起算で30日以内に申し出てねってことを言っていますね。

それぞれのカッコ書きはかなり細かいので、無視してもいいでしょう。

 

特例退職被保険者の論点知識は、任意継続被保険者との比較で整理するとスッキリして覚えやすいです。

ただし、テキストや資料の表を丸写ししたり、塗り絵をしたって覚えられっこありません。

ご自身の頭の中の整理アイテムとして、書いてみて、覚えるべきフレーズや前提知識は何かなと考えることが肝心です。

ロジック的に難解な箇所ではないので、さっと整理してしまい、後は何回か繰り返して思い出していきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「特例退職被保険者」を整理しました。

また、比較整理は自分の頭の中の整理アイテムだということもお伝えしました。

 

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