日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り202日(28週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約580時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「短時間労働者に対する適用」を整理しました。

 

特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者となるときの要件である「報酬88,000円以上」でいう「報酬」とは、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

②①に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 臨時に支払われる賃金
二 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
五 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)」 

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、「被保険者の資格の取得」(健保法35条)、「被保険者の資格の喪失」(健保法36条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「被保険者の資格の取得」は9肢(類題含めて10肢)、

「被保険者の資格の喪失」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者の資格の取得」は「1個」の知識、

「被保険者の資格の喪失」は「3個」(さすがに去年の1個はまとめすぎでした。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。」

(平成27年度問1B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「登録型派遣労働者の被保険者資格の扱いは、どのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者派遣事業労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。
 ②上記①の登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと。」

ですね。

 

整理の視点

通達からの出題なんですが、複数回の出題歴がありますので、この機会に整理してみましょう。

まず、この通達は「登録型派遣労働者」に関してのものです。

というのも「登録型派遣」というのは「一般に、労働者派遣事業者が常時雇用される労働者の中から労働者派遣を行うこと。」とされる「常用型派遣」とは異なり、

「一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするに際し、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うこと。」をいいます。

なので、定められた期間の満了に伴い、労働契約が終了しますし、新たに派遣労働に就く場合には別の労働契約が生じますから、その都度、被保険者資格の得喪が生じるうることになります。

これが問題の所在といいますか、前提知識です。

で、それぞれが何を言っているのかというと、①は、ある派遣契約の終了後、1か月以内に次の派遣労働が確実に見込める場合には、被保険者資格を継続させてもいいよってことを言っていますね。

ただし、派遣元事業主が同じで、次の派遣期間が1か月以上であることが必要とも言っています。

②は、1か月以内に次の派遣契約が締結されなかったら、”その契約が締結されないことが確実となった日”と”前の派遣契約の終了から1か月を経過した日”の”早い日の方”を使用関係の終了日として、被保険者資格の喪失手続を行ってねということを言ってます。

なお、あくまでも、次の契約が締結されないことが確実となった日と前の派遣契約の終了から1か月を経過した日の早い方の日が使用関係の終了日であって、前の派遣契約の終了日が使用関係の終了日ではありませんよってことも言っています。

 

それほど難しい内容ではありませんね。

言わんとしていることは、登録型派遣労働者については、前の派遣労働が終わった後、最大1か月間は「猶予期間」みたいな感じで、その間に次の派遣労働が決まるようであれば、資格の得喪はしなくてもいいけど、決まらなかったら資格喪失になるってことですね。ただし、猶予期間中は被保険者として扱いますよってことですね。

確かに、手続を頻繁にするとなると面倒ですから、こういった扱いになるんでしょうね。

やや細かい気もしますが、珍しく複数回の出題歴がある通達ですし、内容的にも難しくはないので、覚えてしまいましょう。

 

で、お気づきですか?

僕が今日の問題を解いて本試験に持っていこうとしている内容は、論点知識のカッコ書きの中身のまんまではなく、前の段落の「言わんとしていることは、」以下の部分です。

テキストとかに載っている通達の文章をかなりアレンジしていますね。

僕の場合、このアレンジした状態のものが記憶の内容です。

通達(や判例)の文章って、堅苦しくて、僕にとっては覚えにくい文章です。

覚えにくかったら問題が解けません(そもそも、その論点の問題だとも気づかない。)。

毎日の勉強は、問題が解けるようになるための訓練であるというのが、僕の考えですから、問題が解けないような記憶は無駄な記憶ですし、そのために費やす時間は無駄な時間です。

問題が解けるようになるためには、自分の言葉で意味内容をつかむことが欠かせません。

そのためには「この文章、何を言ってるんだ?」という思考を経ることが必要です。

今日の記事で書いた内容は、僕の思考過程でもあります。

みなさんは、毎日の勉強で、どんな風に思考をして問題が解けるような学びを得ていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者の資格の喪失」を整理しました。

また、毎日の勉強は、問題が解けるようになるための準備だということもお伝えしました。

 

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