日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り204日(29週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約580時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日はこんな1問を解きました。

 

都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。」(平成29年度問4ウ)

 

論点は何で、根拠を持った正誤判断をするためにはどんな知識が必要でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

論点は「どんなときに納入告知書によって納付するか?」

知識は

「①確定保険料の認定決定+追徴金

 ②印紙保険料の認定決定+追徴金

 ③有期メリットで保険料額が引き上げられたときの差額

 ④特例納付保険料 の4つ。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは健康保険法です。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「目的」から、「目的」(健保法1条)、「健康保険制度の在り方」(健保法2条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「目的」は3肢(それと参考問題が1肢)、

「健康保険制度の在り方」は2肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的」は「2個」の知識、

「健康保険制度の在り方」は「1個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。」

(平成21年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「健康保険法の制定・施行はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「制定:大正11年

 施行:大正15年 ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、昭和2年から施行。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

社労士試験的には珍しい沿革の問題ですね。

社一でも過去問がありますから、受験経験のある方なら、主だった法律の制定&施行年や重要な改正年は年表を自作して覚えていると思います。

今日の論点知識でいえば、健康保険法は戦前の制定で大正11(1922)年。関東大震災による遅れがあって、保険給付と費用負担の主だった部分の施行が昭和2(1927)年というのは、出来事と年号を覚えるだけなので、あまり「なぜ?」という思考は必要ありません。制定当時の歴史的背景が少しわかっていると記憶の助けにはなります。

あと、しいて言えば大正15年=昭和元年=1926年なことくらいでしょうか。

大正天皇崩御されたことによる大正時代の最終日は、大正15年12月25日で、翌日の12月26~31日までの6日間が昭和元年です(昭和最後の年である64年が1月7日までなのと似ていますね。)。

年金科目で、長期要件の生年月日による特例の箇所で「大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの受給資格期間は21年で満たす。」というのがありますが、ここで脳内変換をするときに必要な豆知識ですね(とはいっても、これに該当する方は90代前半の方なので、実際上は問題になりませんが。)。

 

今日の論点知識からはプラスアルファの話ですが、社会保険科目の沿革って、健保以降の科目ではテキストに記載があり、過去問集でも問題が収録されていますよね。

ふと気になって、労働法科目の沿革って、どれくらい過去問で出題されているんだろうと思い探してみました。

ゼロではありませんが、社一の出題数と比べるとかなり少ないです。

何を言いたいかお分かりですね?

そう、選択式のびっくり問題として出題するなら、労働法科目の沿革でしょうね。

実務的には、どの法律がいつ制定されたかなんて、あまり関係ありません。

しかし、試験問題、特に多くの受験生をふるいにかける競争試験では、どれだけ受験生の裏をかけるかが勝負みたいなところがあります。

僕が出題者なら問題作りますね。

で、予想の範疇の話ですから、勉強の範囲を無駄に広げることなく、テキスト記載の内容を一度まとめてみる程度でよいかと思います。

僕なら、テキストのド最初を見て「労基は昭和22年公布で、安衛法は昭和47年に労基法から分離独立して制定され………。」っていうのが分かるように年表を自作します。

悩ましいのが労一科目で、全部は見ないでしょうね。

雇用対策法が平成30年に労働施策総合推進法になったこと。派遣法の制定が昭和60年であること。均等法への改正に伴う施行が昭和61年であること。育児・介護休業法の制定が平成3年であること。パートタイム・有期雇用労働法の制定が平成5年であること。労働契約法の制定が平成20年であることくらいでしょうか。

それと年表を自作するときは、労働法の沿革、医療保険の沿革、年金の沿革は1つにまとめますね。

もちろん、全部いっしょくたに書き連ねるのではなくて、縦に3分割してどんな出来事がいつ起こったかは一目瞭然にしますけどね。

高校受験や大学受験の時の年表もそうなっていましたよね。

日本が江戸時代の頃に中国やヨーロッパ、アメリカでは同時期にどんな出来事があったかみたいに比較できるようになっていたもののイメージです。

沿革の話は、もろクイズですので、知っているかどうかだけで得点できるか失点するかが分かれます。

今からサラッと整理しておいて、忘れそうなタイミングで思い出しておくだけで対策になりますから、さっさとやっておくことをお勧めします。

 

今日のまとめ

今日は、「(健康保険法の)目的」を整理しました。

また、沿革を覚えるときの工夫の仕方についてもお伝えしました。

 

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