日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り239日(34週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約680時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(就職促進給付の)給付制限」を整理しました。

 

就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合にはどのような扱いになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。

 ②①に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「教育訓練給付」から「教育訓練給付金」(雇用保険法60条の2)、「教育訓練支援支給金」(法附則11条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

教育訓練給付金」は28肢(類題含めて31肢)、

「教育訓練支援支給金」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

教育訓練給付金」は「7個」の知識、

「教育訓練支援支給金」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。」

(平成27年度問4イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「教育訓練支援給付金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(法附則11条に規定する者のうち、法第60条の2第1項第2号に該当する者であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるところにより、令和4年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。」

ですね。

 

整理の視点

条文はかなりめんどくさいですが、試験対策上はもっとシンプルに覚えた方がよさそうですね。

ポイントは4つ。

1つ目は、「教育訓練給付対象者」に対して支給される者であることです。

この者は、教育訓練給付金の支給を受けたことがない一般被保険者であった者のうち一定の条件を満たした者を指します。

一定の条件についてはかなり細かい話なので、無視してもいいでしょう。

2つ目は、「令和4年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを開始したもの」を受講していることです。

ちなみに厚生労働省令で定めるものというのは、専門実践教育訓練ですが、ここまで覚えるのではなく、「令和4年3月31日以前」の部分だけで十分でしょう。

3つ目は、「当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。」という点です。

選択式でしれっと抜かれたら怖いんで、一応チェックです。

4つ目は、「当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)」点です。本問はこの部分の正誤判断ですね。

実際に教育訓練を受けた日で、かつ、失業していなければならないんですね。

 

で、これだけ押さえておけばいいんですが、その前に、そもそも「教育訓練支援給付金」って、どんな保険給付でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する者で、一定の要件を満たす者が失業状態にある場合に、訓練受講を支援するため、基本手当の給付を受けることができる期間を除いた支給について支給するもの。」

でしたね。

訓練延長給付の教育訓練給付金版みたいなものでしょうか。

離職後、専門的なスキルを身に付けるためのスクールに通う場合の後押しの制度ですね(ただし暫定措置。)。

まずは概要を知っておくと、細かい支給要件をいきなり覚え込もうとするよりは楽ですね。

雇用保険は保険給付の種類が多いので、たくさん覚えなくてはいけないことがありますが、情報に対する抵抗感を低くして記憶する方法が合理的なんじゃないかなって思います。

あなたは、専門的な内容を覚えるにあたって、どんな工夫を凝らしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「教育訓練支援支給金」を整理しました。

また、保険給付の内容を覚える際には、まず概要から入って抵抗感を減らすとよいことについてもお伝えしました。

 

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