日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り245日(35週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約700時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、最短最速勉強会&ドS勉強会のダブルヘッダー+合同オンライン懇親会でした。

いや~ハードでした。

勉強会に加え、お二人の合格体験談も交えたので、時間がかなりタイトでもありました(結局、ドS勉強会は、いつもの延長戦にもつれ込みましたが………。)。

満足のいただける内容であったのと、やはり、良き仲間でありライバルを作れたことが一番の収穫のようでした。

懇親会は、今後もやりますからね~。

で、それぞれが終わった後の達成感満ち満ちのスクショがこちら。

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これは、最短最速勉強会後のもの。

 

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これはドS勉強会後のもの。ダブルヘッダーで参加されている猛者もいます。

 

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これは、懇親会(望年会)後のもの。僕以外に3枚とも映っている方がいらっしゃるのですが、なぜか、3枚とも着ているものが違うという………、〇ス〇レな方がお一人(#^.^#)

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「不正受給による給付制限」を整理しました。

 

どんなときに不正受給による給付制限がかかり、その期間はどれだけでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」から「技能習得手当」(雇用保険法36条)、「寄宿手当」(雇用保険法36条2項)、「傷病手当」(雇用保険法37条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「技能習得手当」が9肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、

「寄宿手当」が3肢、

「傷病手当」が15肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「技能習得手当」は「6個」の知識、

「寄宿手当」は「2個」の知識、

「傷病手当」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。」

(平成24年度問4オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「寄宿手当の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは4つです。

1つめは「受給資格者」に対する保険給付であることです。

そりゃそうだ。体系図上は受給資格者に対する求職者給付のカテゴリーなのですから。

したがって、受給資格者以外の者に寄宿手当は支給されませんが、例外的に特例受給資格者が公共職業訓練を受講する場合には受給資格者とみなされますんで、特例受給資格者にも寄宿手当が支給されることがあります(平成20年度問3D参照。)。

 

2つめは「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」であることです。

他の理由では支給されないってことですね。

 

3つめは「その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合」であることです。

生計維持されている同居の親族がいない場合には、仮に公共職業訓練を受講するために居を変えたとしても支給されないってことですね。

 

4つめは「その寄宿する期間について」であることですね。

2つめの「公共職業訓練等を受けるため」という理由に基づくものですから、単に居を変えた全期間についてではなく、受講している間についてという制限がかかりますね。

 

さて、今日も1問を味わって解くことをやってみました。

お気づきでしょうか?

支給要件の文言について、それぞれの意味内容を紐解きましたね。

保険給付を勉強する際のメインの脳作業はこれです。

文言一つ一つが具体的にどういった内容なのかを自分の言葉でセルフ解説を行うことで、暗記に走らず、しかもどんな支給要件なのかを記憶することができます。

こういった内容は、予備校の講義では講師の方があっさりとコメントしていることが多いです。

僕が2回目の受験以降の受験生時代には、そうした「具体的に言うとどういうことなの?」ってところを耳をダンボにして聴いていました。

テキストに記載のあることはテキストを読めば済みます。

ですが、いわゆる「行間を読む。」ってのは、解説講義の中とかでしか得られません。

よく合格体験談なんかで「テキストの行間を読みましょう。」なんて書いてあるものがあったりしますが、いくら目を凝らしたって、テキストの行と行の間は真っ白けっけですよ。

あなたが予備校を利用しているのなら、何を得ようとして時間とお金を投資していますか?

そこがふわっとしていると、分かったつもりになるだけで、結局、記憶は残らないし、問題も解けるようにはなりませんよ。

 

今日のまとめ

今日は、「寄宿手当」を整理しました。

また、保険給付の支給要件の勉強の仕方についてもお伝えしました。

今日で、コツコツと整理してきた基本手当がおしまいです。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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