みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り251日(35週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約720時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。2つあります。長いです。
1つめは、今週19日の土曜日、午前9時からお昼の12時まで「最短最速勉強会」の第2回目「安衛法」のオンライン勉強会があります。
問題演習を中心に、これまで学んだことの確認をしていきます。当てて答えていただきますので、いい緊張感を持って臨むことができます。
なお、来年度向けの勉強会は、各回ごとの申込みではなく、一括申し込みのみとなっております。また、一度申し込んだ会場の変更はできません。
既に終了した回の分は、東京勉強会の内容を録画したものを観て、各自の勉強に充てるという方式ですので、途中からの参加も大歓迎です。
僕が担当する大阪勉強会の実施要項とお申し込みはこちらから。
「ドS勉強会」との違いは、こっちがコッテリの並盛だとしたら、ドSの方は超超コッテリの超特盛くらいな感じでしょうか(*^。^*)
2つめは、同じく今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の4回目「雇用保険法」のオンライン勉強会を実施します。
「雇用保険法って、なんか苦手~~」「なんちゃら期間ってめんどくさくて、いつも丸暗記でしんどい。」とかってボヤいている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「テキストを見れば簡単なことなのに、質問されてもスラスラ答えられなくて、勉強したつもりになっていたことに気づいた。」
「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。ということに気づいた。」
「このままでは今回も同じことを繰り返してしまうという大変な危機感を感じることができました。」
「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、〇〇と☆☆の違いがはっきりしました。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に3回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは12月17日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、最短最速勉強会の有志の受験生さんと合同でオンライン望年会を実施します。今年の合格者の方も参加されますんで、よろしかったら、ご参加ください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「賃金日額」を整理しました。
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、どのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
②①の規定による額が次に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、①の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、①に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から「基本手当の日額」(雇用保険法16条)、「賃金日額の上限額と下限額」(雇用法17条4項)、を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「基本手当の日額」は7肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、
「賃金日額の上限額と下限額」は1肢(類題含めて2肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「基本手当の日額」は「4個」の知識(賃金日額の上限の話も混じってますね。)、
「賃金日額の上限額と下限額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました(なぜか賃金日額の特例の論点も混じっていますが…。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。」
(平成26年度問2ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は、どのように算定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
②受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する①の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。」
ですね。
整理の視点
素の条文だとわっけ分からんですね(>_<)
いつものようにカッコ書きを外して読んでみましょう。
「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。」
取消し線を消すと………、
「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50を乗じて得た金額とする。」
あらま、エラくアッサリしましたね。
ということなので、もう少し掘り下げてみましょう。
消したカッコ書きの中は、
「2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」
中にさらにカッコ書きがあるので消すと………、
「2,460円以上4,920円未満の賃金日額については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」となるので、賃金日額によっては、基本手当の日額を算出する際の乗率が変わるんだということが分かりますね。
消したカッコ書きの内容は、賃金日額が「第18条の規定により変更されたときは、その変更された額」ということなのですが、第18条の規定というのは、「自動変更対象額」のことなので、賃金日額がスライドされたときはその時の額なんだということですね。
②は読み替え規定なので、言葉を置き換えるだけでOKですね。
これにより、基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は、原則として賃金日額に100分の45を乗じた額となり、賃金日額に応じてその乗率が変わるんだということになります。
で、細かい数字がいろいろ出てきましたが、択一&選択式対策として、賃金日額の額を覚える必要があるかというと、覚えなくてもいいでしょう。
過去問の問題文で晒されたことがないので、今後の出題可能性は極めて低いという考えです。
仮に平成16年度の健保法のように数字だらけの選択式を出したとしても、誰も答えられないでしょうし、これまでまったくかすりもしなかった数字を問う問題を出題したら、0点続出で非難轟轟となるでしょうから、まず出ません(平成16年度の健保選択式は、前年の選択式で、70歳未満の高額療養費を問う問題が出題され、これと比較して70歳以上の高額療養費の合算方法をチラ見でもしておけば、かろうじて1点は確保できるという、かすっていると言えばかすっている出題だった。)。
不安だからといって、何でもかんでも覚えようとするのは消化不良の元です。
直近でズバリ聞かれたことのある論点ならまだしも、問題文中にも出現したことのないデータは、いきなり選択式では出てきませんよ。
その前に、あやふやさを排して、確実に覚えるべきことは山ほどあるはずです。
今日のまとめ
今日は、「基本手当の日額」を整理しました。
また、どこまで記憶したらよいかの見極めポイントについてもお伝えしました。
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もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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