日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日は9月20日!

僕の大好きな小田和正さんの73回目のお誕生日(^○^)!

1日中、オフコース&ソロ曲をかけまくっています。

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り336日(48週)と、

今年の合格発表まで残り47日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。

気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休日」について整理しました。

 

休日の振替の効果は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならない。

 ②振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定の締結及び割増賃金の支払が必要。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「時間外・休日労働」から「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法33条)と「労使協定による時間外・休日労働」(労基法36条)、「上限規制」(労基法36条)、「指針など」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」が2肢(類題含めて3肢)、

「労使協定による時間外・休日労働」が18肢(類題含めて21肢と選択式が1問)、

「上限規制」が5肢、

「指針等」が選択式1問、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」は「2個」の知識、

「労使協定による時間外・休日労働」は「8個」の知識、

「上限規制」は「2個」の知識、

「指針など」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。」

(平成13年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに満18歳未満の者に休日労働をさせることができるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労基法第33条第1項の規定(非常災害時の時間外・休日労働)により労働させる場合。

 ②労基法第33条第3項の規定(公務のための時間外・休日労働)により労働させる場合。」

ですね。

 

整理の視点

厳密に言うと、後で出てくる「年少者」の論点知識なのですが、36協定以外による時間外・休日労働の整理もできるので、ここで取り上げました。

今日の過去問は、かなり古いので、クレアール以外の過去問集には載っていないでしょうね。

けど、こうやって問題を解くことで初めて、論点の掴み方、本番に持っていく情報の取捨選択、記憶ポイントの的を絞る訓練ができるのではないでしょうか?

テキストの記載を自分でクイズ化するのって、結構、難易度高いですし、ホントは古い過去問なんだけどなんちゃってオリジナル問題として解くよりも、はっきり過去問として自覚しながら解くのって、注意力は変わると思いませんか?

 

話を戻しましょう。

まず、原則として、満18歳未満の労働者は、労基法第60条第1項によって、36条の適用が除外されているため、36協定によったとしても時間外・休日労働をさせることはできません。

ですが、33条第1・2項については、労基法第60条第1項では適用除外となっていないため、今日の論点知識①②となります。

ちなみに60条第1項の条文はこうです。

「第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。」

じゃあ、適用除外となるそれぞれの条文が何かっていうと、

32条の2:1箇月単位の変形労働時間制

32条の3~32条の3の2:フレックスタイム制

32条の4~32条の4の2:1年単位の変形労働時間制

32条の5:1週間単位の非典型的変形労働時間制

第36条:36協定に基づく時間外・休日労働

第40条:法定労働時間の特例(週44時間)、休憩時間の特例(一斉休憩の除外)

第41条の2:高度プロフェッショナル制度

です。

もちろん、テキストにはこうした記載があるかとは思いますが、読みながら(実際はにらめっこしているだけ。)吸収しようとするのと、自力で素の条文から引っ張ってくるのとでは印象が違いませんか?

つまり、受け身の姿勢なのか、主体的な姿勢なのかの違いです。

僕でしたら、実際に60条1項の条文から上でやったみたように、適用除外となるものを裏紙に書き出します。

そして、「あ~、変形労働時間制は4つともアウトか。でも『例により』って例外的なものもあったな。で、36協定による時間外・休日労働だけはアウト(だから、非常災害時と公務による場合はOK。)で、高プロもアウト。法定労働時間&休憩時間の特例もアウトね。」みたいな感じで覚えておきます。

あなたも、実際に脳みそに汗をかく下準備として手を動かすこともやってみましょう。

 

あとは、年少者について深夜業の規制はどうなっているかとか、管理監督者等だった場合にはどうなるかをついでに先取りして整理しておいてもいいでしょう。

手薄になりやすいところは、今の余裕のあるうちにバシッと整理していまい、思い出すためのトリガーを用意しておくと、忘れるころのタイミングで思い出したときに思い出しやすくなりますよ。

 

それと、そもそもの話に戻って、非常災害時の時間外・休日労働の要件、公務のための時間外・休日労働の要件って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

非常災害時:

 ①災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に

 ②使用者は、行政官庁の許可を受けて、

 ③事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届出。

公務:

 公務のために臨時の必要がある場合に(事前許可&事後届出不要)

でしたね。

事由については「災害その他避けることのできない事由」なのか「公務のために」なのかの違いはありますが、

「臨時の必要がある場合に」というのは共通です。

一方、非常災害時は事前許可または事後の届出が必要ですが、公務の場合は不要なところが違いますね。

この異同を自分だけが見て分かる表をざっと書いて、言葉で覚えるとしたらどんな表現になるだろうかと脳みそに汗をかくと覚えやすくなります。

決して、塗り絵やにらめっこ、テキストをコピーするだけの作業をするのは止しましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「非常災害の場合等の時間外・休日労働」について整理しました。

また、手を動かして、脳みそに汗をかくやり方についてもお伝えしました。

なお、「限度時間」については今年の問6Cで出題がある一方、「限度時間の延長」については未出題ですから、復習のついでに、要件については直近の法改正事項として整理しておきましょう。

  

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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