みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り342日(48週と6日)と、
今年の合格発表まで残り53日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。
気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」について整理しました。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準によると、どんなときに、どうやって労働契約の更新をしないことの予告をしないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
②少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「労働条件の明示」から「労働条件の明示義務」(労基法15条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「労働条件の明示義務」は、小見出しなしが4肢、
小見出しの「労働条件の明示の方法」が12肢、
「明示された労働条件が事実と相違する場合」が3肢、
「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」が2肢、
「労働契約法における解雇の判断基準」が選択式で1問、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働条件の明示義務」の小見出しなしは「5個」の知識、
「労働条件の明示の方法」は「4個」の知識、
「明示された労働条件が事実と相違する場合」は「3個」の知識、
「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」は「2個」の知識、
「労働契約法における解雇の判断基準」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
(平成23年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、どんなことができるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。
要は、「話ちゃうやんけ~! こんなとこで働けるかー<(`^´)>」ってことですね。
注意点としては、「即時に」ですね。
7日以内でもないし、14日以内でもない。15条3項の帰省旅費とごっちゃにはなっていませんよね?
ボンヤリ覚えた気になっていると、選択式で抜かれたときにパニックになりますので、覚えるときの工夫が要りますね。
僕なら「話とちゃうやんけ~!のときは即時解除。」って覚えていました。
これなら3回くらい繰り返し思い出したら覚えられますね。
むしろ、去年や一昨年の記事に書いた「どんなものが労働契約締結時の明示事項なのか?」の方を覚えるのにエネルギーを割いた方がいいですよね。
ちなみに過去記事はこちら。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑩~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
(上が令和2年度向けの記事、下が令和元年度向けの記事です。)
あとは、「話しちゃうやんけ~!」の場合は、あくまでも労働条件についての話なので、何でもかんでも事実と相違している場合に即時解除できるということではありません。
例えば、社宅を供与するとなっていたとしても、それが福利厚生的なものであった場合には即時解除できません(福利厚生自体は15条1項にいう労働条件ではないから。)。
もっとも、社宅の供与は、現物支給として賃金とみなされるときもありますから、この場合は労働条件に関する相違として即時解除できます。
本試験で出題されるとしたら、現物給付なのか福利厚生なのかが明示されていて、この場合には即時解除できる場合だと思いますか?的な事例での出題になるでしょうね。
なので、社宅=即時解除できる(orできない)と硬直的に考えてしまうと地雷を踏みます。
今年の本試験問題を見る分には、基本事項の組み合わせで考えさせる問題が多いという感じなので、過去問を解く際は、各知識を積み上げ算的に関連させながら解くという訓練も必要になりますね。
先の社宅の例だと、「現物給与としての社宅→賃金に関する内容→したがって15条1項にいう労働条件なので、相違していれば即時解除可能。」という段階的な思考が必要になりますね。
なので、普段から思考しながら問題文を読み、テキストを読むというやり方が必要ってことですね。
ボーっとテキストを眺めていたり、〇☓当たっている式の過去問演習をしても太刀打ちできないってことです。
あなたは、普段の勉強で、脳みそに汗をかいていますか?
今日のまとめ
今日は、「労働条件の明示義務」について整理しました。
また、問題を解くときの思考経過の実例についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。