みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り347日(49週と4日)と、
今年の合格発表まで残り58日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「公民権行使の保障」について整理しました。
労基法第7条では何が定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「公民権行使の保障について定めている。
その内容は『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。』というもの。
ただし『権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。』」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「前近代的な拘束からの救済」から「強制労働の禁止」(労基法5条)と「中間搾取の排除」(労基法6条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「強制労働の禁止」は5肢(類題含めて7肢)、
「中間搾取の排除」は6肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「強制労働の禁止」は「4個」の知識(ただし1つは細かい話)、
「中間搾取の排除」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。」
(平成14年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働者派遣は、労基法第6条で禁止されている中間搾取に関しては、どのように解すべきか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではないため、労基法6条の『中間搾取』に該当しない。」
ですね。
整理の視点
今日の問題は、論点が何かを「〇☓」のクローズドクエスチョンではなく、5W1Hのオープンクエスチョンの形にするのはちょっと骨が折れましたね。
ギリギリ「労働者派遣は、労基法第6条の『中間搾取』に該当するか否か?」のWhichの形にして、「~~なので、該当しない。」という答えを導き出すように読み取れればOKでしょうか。
で、今日の論点知識は、通達からの出題で、古い選択式でも出題歴があるものです。
何を言っているのかというと、理屈をこねくりまわして「労働者派遣は中間搾取じゃない。」というものです。
噛み砕いて記憶できるよう、紐解いてみましょう。
まず「派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが全体として当該労働者の労働関係となるもの」と言っていますから、図示するとこういうことです。
ちょっとでかいですね(+o+)
厳密に言うと「労働者派遣契約」は当該労働者の労働関係には含まれません。イメージとして分かりやすいように書いたものです。
で、理屈の続きは「したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではない」となっています。
つまり、派遣元にしても派遣先にしても、上の図の黄色の枠内に入っていて、労働関係の当事者であるから、労働関係の外にある第三者ではなく、他人の労働関係に介入するものにはあたらないから、中間搾取じゃないんですよというロジックです。
では、労基法第6条が禁止する中間搾取がどのような当事者関係なのかの図は、ご自身でコピー用紙でもチラシの裏側でもいいんで、さらっと書いてチェックしておきましょうね。
まぁ、うまいこと説明して、中間搾取にあたらないと言い切りましたね。
で、労基法6条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と定め、中間搾取にあたるんだけれども、法律による例外がありますよってことを言っています。
それは、職業安定法に定められた有料職業紹介と募集委託。船員職業安定法によるものとです。
今日の論点知識の周辺知識として、覚えておくとよいでしょう。
ただし、6条違反にならない理由が異なりますからね。
労働者派遣は、そもそも中間搾取に該当しないからOKという話。
職安法等の場合は、中間搾取に該当するんだけれども、法が認めた例外という話ですからね。
一見、同じような話であっても、根拠が違う場合は別モノですからね。
これからの情報整理の際の視点として覚えておきましょう。
今日のまとめ
今日は、「中間搾取の排除」について整理しました。
また、一見、同じような話であっても、根拠が違う場合は別モノだということをお伝えしました。
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