日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑭(雇用2-2)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り2日です。

   

ラソンに例えると、残り300m足らずです!

陸上競技場のバックストレートに入りました。ゴールテープとさらにその先に向かって全力走だ!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は6時間弱です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜はもうありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

やっぱり過去問です(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、一般常識の超基本論点②を整理をしました。

 

介護保険法上の不服申立先はどこで、それはどこに設置されているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「各都道府県に置かれた介護保険審査会。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの14日目は、選択式から超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において【 A 】とは、【 B 】又は【 C 】以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において【 D 】以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して【 E 】以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。」

(平成25年度雇用保険法選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上の日雇労働者の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

①日々雇用される者

②30日以内の期間を定めて雇用される者」

ですね。

 

整理の視点

本試験では2点救済がかかった問題ですが、超基本事項なので、改めて整理しておきましょう。

ロジック的には、日雇労働者とは「日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者。」です。

ただし「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」は除かれます。

もっとも、この除外事由に該当したとしても法第43条第2項の認可、すなわち「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたとき」は「その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」とあるので、この場合は、日雇労働者として扱われるということですね。

ちなみに、日雇労働者に該当しなくなったときは、日雇労働被保険者以外の被保険者になるか適用除外(週の所定労働時間が20時間未満であった場合。)に該当するかのどちらかです。

さらに言うと、この日雇労働者のうち、所定の要件を満たした者が日雇労働被保険者になるんでした。

それはどんな要件でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

 ①特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者

 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

 ③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

 ④前3号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者」

でしたね。

つまり、「適用区域」に居住するか事業所が「適用区域」ある場合とこれに準ずるときに、日雇労働者であって適用除外に該当しない者が日雇労働被保険者になるんでしたね。

もう既に整理してあるとは思いますが、大丈夫ですね。

こんなの丸暗記なんかできませんよ。

テキストの読み込みなんかをしてたって、勉強した気にはなりますが、記憶には残りませんよ。

今日、明日は、ひたすら過去問を解いて、記憶を思い出して、本試験で問題を解いているときの感覚に肩までどっぷりつかった方が実践的だと思いますよ。

 

今日のまとめ

今日は、雇用保険法の選択式から超基本論点を整理しました。

 

明日も、やっぱり過去問から超・超基本論点を整理します。

   

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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