日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑬(社一1-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り3日です。

   

ラソンに例えると、残り400mちょっとです!

陸上競技場のトラックに入りました。あとはトラックをグル~っと1周するだけだ!

  

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は10時間弱です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜はもうありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

やっぱり過去問です(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、一般常識の超基本論点①を整理をしました。

 

労働契約法第3条第1項では何が定められているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの13日目は、一般常識の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。」

(平成21年度問10D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点3つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険法上、どんなときに不服申立てができるか?」と、

「不服申立先はどこか?」と、

「申立先はどこに設置されているか?」

ですね。不服申立て9つのポイントの話でもあります。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに不服申立てができるかは、

「保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある場合」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

本試験ではカッコ書きの「要介護認定を含む」まで問われているので、介護保険法上は「保険給付+保険料その他徴収金」に加えて、「保険給付には要介護認定も含む。」くらいに覚えておきましょう。

で、何について不服申立てができるかは横断整理事項なので、既に整理して何回か繰り返して思い出すことで強い記憶に鍛え上げていると思いますが、参考までに社一の不服申立てだけ並べてみましょうか。

国保法、高医法、船員保険法は、それぞれどんなときに不服申立てができましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

国保法:保険給付+保険料その他徴収金

高医法:後期高齢者医療給付+保険料その他の徴収金

船員保険法:被保険者の資格+標準報酬+保険給付+保険料等の賦課等

でしたね。

船員保険法以外は、保険給付に相当するものと保険料等が対象になる一方、船員保険法は健康保険法と同じなんでした。

他の主要科目については省きますが、よく整理された資料を塗り絵したり、にらめっこをしたって覚えられないことは重々承知されていますね?

 

本試験に持っていく論点知識②

不服申立先は、

「保険給付に関する処分(中略)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

本問は、他の業務を担当する機関名を持ってきて誤りとした問題ですね。

では「介護認定審査会」って、どんな場面で出てくる機関名でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

要介護認定の場面ですね。

もう、この辺の場面の違いに注意して論点知識を整理するのはできていますね?

 

ついでに、社一の他の法律の不服申立先はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

国保法:国民健康保険審査会

高医法:後期高齢者医療審査会

船員保険法:保険料等の賦課等は社会保険審査会。それ以外は社会保険審査官。

でしたね。

もうチョロイですね。

 

本試験に持っていく論点知識③

申立先がどこに設置されているかは、

介護保険審査会は、各都道府県に置く。」

ですね。

 

整理の視点③

ハイ、素直に覚えましょう。

先の「介護認定審査会」は市町村に置かれていたのと対比的ですね。

では、恒例の社一の他の法律はどうなってましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

国保法:各都道府県

高医法:各都道府県

船員保険法:社会保険審査会は厚生労働省社会保険審査官は各地方厚生局。

でしたね。

寝てても思い出せられますね!

 

今日のまとめ

今日は、一般常識の超基本論点を整理をしました。

 

明日と明後日も、やっぱり過去問から超・超基本論点を整理します。

   

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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