みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り5日です。
マラソンに例えると、残り1kmを切りました!
陸上競技場の門がが見えてきましたね!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
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日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は10時間強です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜はもうありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
やっぱり過去問です(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、厚年法の超基本論点①を整理をしました。
配偶者加給年金額の支給停止事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの11日目は、厚年法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。」
(平成17年度問8B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児休業等に係る保険料免除の期間は、いつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、例によって、期間を表す表現なので、単に覚えるのではなく、なぜそうなるのかを考えてみましょう。
この育児休業等に係る保険料免除は、育児休業等を取得した場合には通常、報酬の支払がなされなくなり、にもかかわらず保険料の徴収を行うと、被保険者がその取得を躊躇するあまり、十分な子育てができなくなることへの配慮が趣旨です。
なので、納期限が到来しているかどうかは関係なく、実際に育児休業等を行っている期間に対応した期間についての保険料が免除されます。
なので、育児休業等を開始した日の属する(翌月ではなく)「月」から始まり、育児休業等が終了する日の翌日の属する(月ではなく)「前月」になるんですね。
育児休業が終了する日の属するとならないのは、仮に月の末日に育児休業が終了した場合、ほぼ1か月休業したにもかかわらず、その月は保険料徴収に対象となってしまうからですね。
育児休業が終了した日の翌日の属する月ということなら、月末に育児休業が終了したとしても、実際に職場復帰した期間の保険料が徴収対象になるので、問題はありません。
言い回しを丸暗記するよりも、「なぜそういう言い回しなのか?」を考える時間を充てて、自分なりに腹落ちした状態の方が、本試験の問題はスラスラ解けます。
まさか、この期に及んで「テキストの読み込みをしています。」なんて効果の薄い方法を採っている方はいないと思いますが。
ちなみに、同じ厚年法にある「産前産後休業期間中の保険料免除」についても期間は同じく「その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」となっています。
では、国年法の産前産後休業期間の保険料免除の期間はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者は、出産の予定日(届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。」
でしたね。
国年と厚年では、全くつくりが違うことが分かりますね。
基本ラインは「被保険者は、出産の予定日の属する月(出産予定月)の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。」となっていて、かなり特異な言い回しです。
始期は「前月」なので、納期限未到来のものは免除しますよってことです。
一方、終期は「翌々月」と非常に特徴的です。
おそらく、出産予定日よりも遅れて出産して「月またぎ」になった場合、例えば、8月23日の出産予定日から遅れて9月1日に出産した場合、その9月分の保険料まで免除しますよってことなんでしょうね(9月分の保険料の納期限は10月末日。)(さすがに「2月またぎ」は医学的にありえないでしょうし、母子ともに非常に危険なはずなので。)。
また、第1号被保険者の方なので基本は自営業とかフリーランスの方でしょうから、会社勤めのようにいつからいつまでが産休なのかが判別しにくいということもあるんでしょうね。
こうした違いを無理やり丸暗記するのか、腹落ちしてから覚えて何回か繰り返すのとでは、どっちが効率よく覚えられて、本試験問題が条件反射的にスラスラ解けるでしょうね?
他にも山盛り覚えることがあるでしょうから、破れかぶれの丸暗記は抜け漏れが多く生じますよ~~。
今日のまとめ
今日は、厚年法の超基本論点②を整理をしました。
明日は労一の超基本論点を整理します。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
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