日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑨(国年2-2)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り7日(1週)です。

   

ラストウィークになりました!

ラソンに例えると、残り約1kmです。

ゴールの陸上競技場が見えてきましたね!

 

昨日は、北野天満宮にお詣りに行ってきました。

お手水はコロナ使用で、お花が活けられていました。

 

「みなさんが合格しますように。」なんて都合のいいことはお願いしません!

「僕と関わった受験生さんたちが全力を尽くして、持てる力をじゅうぶんに発揮できますよう、お見守り下さい。」とお願いするのと、これまでのお礼をお伝えしてきました。

合格できるかどうかは、神頼みではなく、実力で掴むものだと僕は考えます。

もちろん、どんな問題が出るかとか、どの科目で救済がかかるかといった運の要素もあるでしょう。

とはいっても、毎年3000名程度の合格者が出るのですから、その人たちが運だけで受かったということではないでしょう。

これまでのコツコツ準備したことと、当日の戦略がモノをいいます。

最後の1週間、燃えに燃えて、本番に向けてピークを作っていきましょう!

 

で、引いたおみくじがこれ。

なんとも微妙~なのを引いちゃいましたね(>_<)

「学問」のとこだけは、まあまあのでは?

暑いので、体調管理(栄養と休息)が大事よ~ってことですね。

「お助けあり」って………、救済があるってこと? ハハハ、考えすぎですね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約20時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜は試験の前日。日曜は今日が最後です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

やっぱり過去問です(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、国保法の超基本論点①を整理をしました。

 

障害基礎年金の保険料納付要件は、どんなときに問われるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの9日目は、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。」

(平成30年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どうやって付加保険料を納付するものでなくなることができるか?」と、

「どの期間について付加保険料を納付するものでなくなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、(中略)付加保険料を納付する者でなくなることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

ポイントは2つですね。

1つめは「いつでも」。

なので、特に期限があるんではないということです。

2つめは「厚生労働大臣に申し出て」。

「届出」とか「認可」ではないところが(特に選択式の)注意ポイントですね。

今のあなたには簡単すぎますね(*^。^*)

 

本試験に持っていく論点知識②

「付加保険料を納付する者となったものは、(中略)、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。」

ですね。

 

整理の視点②

お、こっちは少し骨が折れそうですね。

いつものようにカッコ書きを外すと、

「付加保険料を納付する者となったものは、(中略)、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。」となりますね。

で、これまでの期間の言い回しとは違って、「申出をした日の属する月の前月以後」というのが特徴的ですね。

これって、付加保険料の納付義務がある期間のことです。

付加保険料の納期限も通常の保険料と同じく「翌月末日」でしたね。

例えば、今8月の付加保険料の納期限は9月末です。

で、今日申出をしたならば、7月以後の期間は付加保険料を納めなくてもよくなります。

7月分の納期限は今月末で未到来ですから、7月以降納めなくてもよいとしても何ら不都合はありません。

むしろ、納付義務があり、納期限も到来している期間については、ちゃんと付加保険料を納めてねってことです。

カッコ書きの中身は「(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)」とさらにカッコ書きがありますからこれを外すと、

「既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除く。」となり、

期間を定めて前納したものも含めて、既に納めた付加保険料はお返ししませんよってことですね。

ただしカッコ書きの「(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)」がありますから、お返ししないものからは除かれて、国民年金基金の加入員になった場合には、既に納めた付加保険料はお返ししますよってことになります。

まとめると、申出により付加保険料を納める者でなくなったときは、申し出をした日の属する月の前月から付加保険料を納めなくてもよくなる。ただし、国民年金基金の加入員となった場合を除き、既に納めた付加保険料は還付されない。

ということですね。

今のあなたなら、これくらいちょっとややこしい情報だって、チョチョイのチョイで知識化できますね。

 

今日のまとめ

今日は、国年法の超基本論点②を整理をしました。

 

明日は厚年法の超基本論点①を整理します。

   

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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