みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り9日(1週と2日)です。
残り日数がいよいよ1ケタになりました!
マラソンに例えると、残り約1kmです。
ゴールの陸上競技場の歓声が一段と大きくなってきましたね!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約30時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り1回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
やっぱり過去問です(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、健保法の超基本論点①を整理をしました。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときに、どんな指定訪問看護事業者から受けなければならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの7日目は、健保法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。」
(平成27年度問4イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高額療養費の支給要件において、算定対象とならないものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、素の条文のままだと長ったらしいので、情報をコンパクトにしていきましょう。
今日の論点知識としては、ズバリ、最初のカッコ書きの部分が答えになっています。
つまり、高額療養費の算定基礎から除かれるものは療養のうちから食事療養と生活療養を除いたものになります。
つまり、入院時食事療養費と入院時生活療養費は、高額療養費の対象とならないということです。
この点は、みなさんがお持ちのテキストには記載があることです。
これをそのまま記憶すればいいだけのことです。
ただ、選択式対策と多くの受験生が苦手にしているであろう高額療養費の概要を知ることができる情報なので、もう少し紐解いてみてみましょう。
まず、カッコ書きをすっ飛ばしてみると、
「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」となります。ちょっとだけスッキリしましたね。
で、「著しく高額であるときは、」の前後で意味内容が変わり、前半部分は高額療養費を支給するための条件、後半部分は結論が書かれていることはよろしいですね。
また、前半も後半も、それぞれ「又」という接続詞でつながれており、こういう文構造になっています。
前半は、
「①療養の給付について支払われた一部負担金の額が著しく高額であるときは、」又は、
「②療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、」
です。
後半は、
「①その療養の給付の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」または、
「②その保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」
です。
つまり、療養の給付にかかる一部負担金の額が著しく高額な場合のみならず、療養の給付以外の保険給付で、療養の給付に相当する部分を含むものの一部負担金相当額が著しく高額な場合も高額療養費が支給されるということを言っているのです。
では、なぜ入院時食事療養費と入院時生活療養費は、高額療養費の対象とならないかというと、これらは入院したときの「ご飯代」や「光熱費」なので、療養の給付に相当する部分がありません。
また、食事療養標準負担額や生活療養標準負担額も「ご飯代」や「光熱費」への自己負担額に過ぎず、療養の給付に対する自己負担額ではありません。
高額療養費には、療養の給付に対する一部負担金が高額である場合の上限を示す役割があることから、「ご飯代」や「光熱費」が高額療養費算定基準額の計算の基礎に含まれるというのは、制度趣旨からしてもおかしいわけです。
おわかりですね。
で、選択式対策というのは、
条文を見ると、いろんな保険給付の名称がぞろっと並んでいて、どれを抜いても問題として成り立ちそうに見えますよね。
これを暗記しようとすると、毎日の熱さも手伝って、脳みそが熱中症になってしまします。
ですが、高額療養費の仕組みといいますか、制度趣旨が分かっていたら、暗記なんて不要です。
「保険外併用療養費」以下の順番は、私たちが勉強してきた保険給付の順番です。
体系図が頭に入っているでしょうから、その順番を思い出せば済むことです。
仮に体系図が頭に入っていなかったとしても、ここの保険給付の概要を思い出して、その中に療養の給付に相当するものが含まれているかどうかを検討すればいいだけのことです。
どうです?
脳みそに汗をかく=勉強するということは、こういうことです。
分かりやすい講義を聴いて分かった気になったり、見栄えの良い資料を塗り絵したりにらめっこをしているだけでは問題は解けませんよ!
残りの期間も脳みそに汗をかきましょうね!
今日のまとめ
今日は、健保法の超基本論点②を整理をしました。
明日は国年法の超基本論点①を整理します。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
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