日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑥(健保3-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り10日(1週と3日)です。

   

ラソンに例えると、残り約1.5kmです。

ゴールの陸上競技場の歓声が聴こえてきましたね!

  

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約30時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り1回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

やっぱり過去問です(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、徴収法の超基本論点を整理をしました。

 

請負事業の一括が行われるための手続はどうするんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。」 

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの6日目は、健保法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。」

(平成27年度問4エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときに、どんな指定訪問看護事業者から受けなければならないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

ただね、今日の問題も昨日と同じように、勘違いに気づかないままサラっと過去問を流している方が多い問題です。

まず、どこの指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けるかを決めるのは、被保険者自身です。これが今日の過去問論点。

で、訪問看護療養費の支給要件の一環として、主治の医師が必要と認めた場合に限られるというくだりは確かにあります。

これがその条文。

「被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」

相変わらず、訳分かりません(>_<)

いつものようにカッコ書きを消すと、

「被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」

清書すると、

「被保険者が、厚生労働大臣が指定する者から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」

支給要件その①はこれくらいシンプルなんです。

最初のカッコ書きの「(以下「指定訪問看護事業者」という。)」は用語の定義の話ですから、ロジック的なめんどくささはありません。

次のカッコ書きは「(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)」となっていて、カッコ書きの中にさらにカッコ書きがあるというめんどいものです。

では、カッコ書きの中のカッコ書きを外すと、

「(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)」となり、清書すると、

「(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業をいう。)」という文章ですから、カッコ書き直前の「訪問看護事業」の用語の定義だと分かります。

で、外したカッコ書きの中のカッコ書きのうち、2つめは「(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)」となっていて、直前の「その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」から除外される者を述べ、かつ、用語の定義も書いてあります。

1つめのところに「(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)」とあり、直前の「疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者」についての限定を述べていることから、

ここの部分は、「疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものにつき、(保険給付の対象となる。)」という読み方になります。

つまり、主治の医師の介入は、どこの指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けるかを決める場面の話ではなく、被保険者が訪問看護を受ける必要がある程度なのかの判断の場面なんだということです。

 

なので、この問題は結論が「正しい」ということになるんです。

訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。」(平成21年度問9D)

同じように「主治の医師が認めた場合に限られる。」というフレーズが出てきますが、場面は全く別のものですね。

こうした違いを分析的に整理することをせず、「あ~もーめんどくさい。こっちは〇。あっちは×。」とか、テキストの丸覚えとか、講師の話を聴いて分かったような気になる方は、思考停止に陥っていますね。

脳みそに汗をかくことを止めたら、勉強は単なる作業になってしまい、苦痛を伴うでしょう。

それって時間の無駄ですよ。

やるなら効率よく、多少は苦しいかもしれないけれど、自分の知識として確実に問題が解けるようになるやり方の方が、達成感や自信が得られていいんじゃないかなって思います。

みなさんは、いかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、健保法の超基本論点①を整理をしました。

 

明日は健保法の超基本論点②を整理します。

   

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