日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り24日(3週と3日)です。

   

ラソンに例えると、残り約4キロです。

ゴールは目の前だ!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約70時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り3回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「社会保険労務士法」の「登録」を整理しました。

 

社会保険労務士名簿の登録は、どこが行うんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「監督」は12肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「監督」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は厚生労働省令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。」

(平成20年度問9A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

社会保険労務士の懲戒処分は、誰が行うか?」

 

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

つまり、社労士の処分を行えるのは、連合会ではなく厚生労働大臣だということです。

この条文は「一般の懲戒」と呼ばれるもので、社労士法25条の2違反や17条違反以外にも「この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に25条列挙の懲戒処分をすることが可能な旨、定めています。

では、社労士法25条に列挙された懲戒処分って、どんなものでしたっけ?過去問出題歴ありますよ。

はい、思い出して!

 

………、

 

①戒告

②1年以内の業務停止

③失格処分

ですね。

 

「監督」の部分って、どんなときにどんな処分がされるかがメインなので、過去問検討を通じて整理して、何回か問題を解けば自ずと記憶できるようになります。

詳しくは去年の記事で書いてありますので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑯~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

おまけ~なぜか労一パートで出題~

平成27年度以降、択一での社労士法は、どういうわけか問3又は問5という労一分野からの出題となっています。

ただ、従来は予備校等のテキストに社一分野として載っているだけのことで、法律の中身自体は、国保法をはじめとする医療の法律や、DB&DCのような年金の法律でもないので、「一般常識」としてとらえるならば、どっちでもいいってことなんでしょうね。

となると、今年もこの傾向が続くと仮定すれば、一般常識の択一での得点戦略が立てられますね。

労働契約法と社労士法は必ず出題されますし、過去問も豊富ですから、ここで2点は確保したいところです。

労一の他の3問は、労働法規のMIXが1問、白書・統計が2問です。

白書・統計は「知ってりゃ得点できる。」くらいのもんですから、得点基礎には含めず、うまくいけば労働法規MIX問題でもう1点取りましょう。

社一の5問は出題テーマの傾向が年によって違います。

白書・統計が2問で法令が3問の年もあれば、去年みたいに法令4問と沿革1問の年もあります。

なので、過去問検討の準備をすることで、少なくとも法令で2~3点を取り、労一と併せて、全体で最低5点は確保したいところです。

 

一般常識を苦手にしている受験生さんは多いです。

僕もそうでした。

ただ、得意にするのは難しいまでも、普通くらいにはすぐに引き上げられます。

というのも、一般常識の過去問論点って「広く浅く」なので、ロジック的に難しいことはほとんどなく、単に知っているか否かだけで決着つくものが多いんです。

労働契約法なんて、その最たるものですよ。「この条文に書かれている原則は何というものですか?」か「この条文に書かれている内容は何ですか?」くらいです。

なので、「この問題、論点何だ?」式に整理して、何回か問題を解きながら思い出すことで、法令問題への対応は可能です。

その意味で、今の時期、過去問を解きまくったかどうかが苦手感克服のカギだと言えます。

 

あなたは、一般常識対策をどのように戦略的に行っていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。

また、一般常識の得点戦略についてもお伝えしました。

   

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