日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り28日(4週)です。

   

ラソンに例えると、残り約4キロです。

ゴールは目の前だ!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約80時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り3回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「船員保険法」を整理しました。

 

船員保険法上の一般保険料率の内訳はどうなっているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
 ②①の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。」

 でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「児童手当法」の「総則」と「児童手当の支給」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「総則」が3肢(類題含めて4肢と選択式が1問)、

「児童手当の支給」は12肢(類題含めて14肢と選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「総則」は「2個」の知識、

「児童手当の支給」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般受給資格者(公務員である一般受給資格者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。」

(平成20年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「児童手当の受給手続きはどのようなものか?」

 

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「児童手当の支給要件に該当する者(「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。」

ですね。

 

整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。
要は、実施主体に届出をしましょうねってことなんですが、児童手当法の場合、実施主体は市町村なので、届出を市町村にしたうえで市町村長の認定を受けてねってことを言っているんですね。
 
もっとも「認定」という聞き慣れない言い回しには注意しましょう。
というのも、この論点知識で誤りを仕掛けるとしたら、本問のように実施主体を入れ替えるか、「認定」という処分行為の言葉を別のものに差し替えるかぐらいだからです。
 
だいたいの感覚として「あー、この語句、別のものに変えられそうだなー。」と思いながら過去問を解いている方もいらっしゃるでしょう。
かなり上級者というか合格者レベルの解き方ですが、その感覚、大事ですよ。
何がキーワードで、そのキーワードを本試験に持っていくんだということが身に付いている証拠です。
そのやり方をどんどん進めましょうね。
 
ちなみに、対象児童がいて、手続きをされたことがある方であれば、ご自身の経験として覚えているのではないでしょうか。
なので、そんなにめんどくさい話ではないはずです。
 
なお、他の支給に関する論点は、年金のそれと似たような思考で整理することができます。
例えば、支給要件は何かとか、支給額はいくらかとか、いつからいつまで支給されるかとかといった具合です。
 
思考の枠組みが定まれば、あとは中身の論点知識を詰めて、繰り返し思い出すのみです。
 
今の時期は、繰り返し思い出す時期ですから、もう既に論点知識の中身は固まっていると思います。
まだ知識に不安があるという方は、過去問を何回も解きながら修正をしていきましょう。
あやふやな知識はいくつあっても役に立ちません。
どれだけ脳みそに汗をかいてマッチョな知識を本試験会場に持って行けるかが鍵です。
 
あなたは、今の時期、どんな時間の過ごし方をしていますか?
 

今日のまとめ

今日は、「児童手当法」の「児童手当の支給」を整理しました。

また、児童手当法対策についてもお伝えしました。

   

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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