日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り36日(5週と1日)です。

   

ラソンに例えると、35キロ地点を過ぎました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

ここで告知です。2つあります。

1つめ。

「社労士試験 最短最速非常識合格法」のHPでも告知がありましたが、「直前チェック」のオンライン勉強会を実施いたします。

しれ~っと告知されていたので、見落とされている方もいらっしゃるかもしれませんね。

HPの「ニュース」欄で申込要綱が掲載されていますのでURLを貼っておきます。

定員制ですので、迷ってる暇があったら申し込んでしまいましょう!

www.saitan.jp

2つ目の有料勉強会との違いは、講師の違いと内容及び費用です。

こっちの勉強会は、北村庄吾先生、斎藤正美先生に各地域の講師の方と僕という超濃い顔ぶれです(#^.^#)

内容は「直前チェック」なので、全科目につき、「この時期に完璧に正誤判断できて当たり前!」という択一問題をセレクトして(多分)問題演習中心に進めていきます。

2つ目の方は「一般常識」ですので、テーマの範囲が違います。

費用は、こちらは無料。2つ目は¥3,000ですが、無料だからといって手抜きはしませんし、費用をいただく分には「お値段以上」の価値を提供します。

 

2つ目は、こっち。

第4回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

また、多くの受験生が苦手をしている一般常識を「普通に」臨めるようになるコツもお伝えします。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り2回。いずれの回も13:00~17:00(の予定。今度こそ!)

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

2回とも受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第3回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「知識の整理を出来るだけ簡潔にまとめるこつが分かった。」

「問題を読んでて時間が足りなくなるのは、結局理解不足。知ってるけどすぐアウトプットできないのは論点の整理ができていない、力が足りてないだけだと再認識できた。」

「知識の整理の仕方に工夫が足りていないところがある事に気付けた。具体例として、給付制限で比較整理の対象をどっちに置くか(事由なのか内容なのか)、等。」

「今回も新しい論点にたくさん気づくことができました。言葉をひとつとっても、意味をしっかり理解しておくことが大切だとわかりました。社労士試験には似たような語句がたくさんあるのでより注意が必要だと感じました。」etc.

でした。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

フォームからの参加申し込みは、7月23日(木)の23:59までといたします。

終盤の厳しい時期ではありますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約100時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り5回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「国民健康保険法」の「費用等」を整理しました。

 

国保料の基礎賦課額の上限はいくらでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「基礎賦課額は、63万円を超えることができないものであること。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「高齢者医療確保法」から「総則等」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「高齢者医療確保法」の「総則等」は18肢(類題含めて19肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「総則等」は「14個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」

(平成24年度問10A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高齢者医療確保法における国の責務は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

社一の初っ端の3つの法律(国保法・高医法・介護保険法)でおなじみの論点知識ですね。

国や地方公共団体の責務は何か?という話です。

過去問でも割とよく問われる論点ですが、社一ということもあり、手薄になったり、苦手感をお持ちの方もいらっしゃいますね。

合格レベルにある方なら、とっくに3つの法律を比較して、それぞれで国・都道府県・市町村の責務は整理済みだと思います。

確認の意味で、見比べてみましょう。

 

「高齢者医療確保法」

国の責務:

 国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(中略)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。※

地方公共団体の責務:

 この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。※

保険者の責務:

 加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。※

医療の担い手等の責務:
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、国、地方公共団体、保険者が行う各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

 

国民健康保険法」

国の責務:

 国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。※

都道府県の責務:

 ①安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。※

 ②国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

市町村の責務:

 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(中略)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

都道府県及び市町村の責務:

 各々の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

 

介護保険法」

国の責務:

 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。※

都道府県の責務:

 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。※

国及び都道府県の責務:

 ①被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

 ②①に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。

 ③認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

 ④被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

 ⑤④の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。

医療保険者の責務
 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

 

文末に※のあるものが過去問出題歴のあるものです。

こうやって見てみると、市町村の責務という話が出てくるのは、国保法だけというのが分かりますし、国・都道府県以外にも責務(というか役割)を定めたものもあるのが分かります。

で、この分量が多く、長ったらしい文章を暗記するのは非効率ですから、情報を加工して、コンパクトに覚えやすくするための工夫が要りますね。

まず、過去問未出題のものは、一読しておき、だいたいどんなことを言っているのかを眺める程度でいいでしょう(仮に出題されたとしても記憶していないことなのだから焦る必要はなく、みんな知らないと開き直ることができます。)。

一方、出題歴のあるものは覚える必要があります。

僕ならこういう比較表を作りますね。

 

都道府県

市町村

国保

 

 

 

 

 

高医法

各般の措置を講ずる

関連政策を積極的に推進しなければならない

地方公共団体

所要の施策を実施しなければならない

  ×

介護保険

 

 

 

 

 

空欄のところは脳みそに汗をかいて自力で埋めましょう。

 

責務の話ですから「~をすること。」という部分の見極めができれば、どこの責務なのかの区別ができますね。

高医法の国の責務は「各般の措置を講ずる。」と「関連政策を積極的に推進しなければならない。」と縮めてよさそうです。

その前の部分はいずれも「各般の措置」「関連施策」を修飾する語句であり、意味のつながりとしては一本道なので、敢えて覚える必要はないかなと思います。

選択式対策に「費用の適正化と運営の健全化が共通目的」くらいに覚えておけば十分でしょう。

 

で、それぞれの責務の見極め方ですが、

国は一番高いところにいて全体を見渡す立場にいるのですから、自ずと全般的・包括的・抽象的な責務を負いますし、政策的な内容にもなってきます。

一方、都道府県は、その下に市町村がある場合は、その指導・監督的な立場に置かれるのに対し、ない場合は、実施主体としての具体的施策を実施する義務を負います。

要は、計画立案部隊と計画実行部隊が分かれているようなもんなので、各法の実施主体がどこなのかが整理できていれば、自ずとどんな責務を負うかは見えてきます。

国保法では、市町村と国保組合が実施主体。

高医法は、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療広域連合」(実質的には都道府県)ですが、これ以外は都道府県が実施主体。

介護保険法は、市町村が実施主体です。

ということなので、都道府県の関わり方が法律によって違ってくるのが理解できますね。

 

さあ、あとはあなたが自力で仕上げる番です。

既に比較整理済みの方は、その情報で過去問がスラスラ解けるかや、スンナリ思い出せられるかのチェックをしましょう。

まだの方は、この記事を読み終わった後、すぐにか今日中に比較の表を作って整理しましょう。

後回しになんかしている暇はありません。

また、出来合いの表を塗り絵したり、にらめっこしても記憶には残りません。

めんどくさがっていて実力が付くなんて虫のいいことを言っているようでは、結果はついてこないでしょうね。

どうしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「総則等」を整理しました。

また、似て非なるところの情報圧縮のコツについてもお伝えしました。

   

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

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