みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り38日(5週と3日)です。
マラソンに例えると、35キロ地点を過ぎました。
ラストスパートを掛けましょう!
ここで告知です。2つあります。
1つめ。
「社労士試験 最短最速非常識合格法」のHPでも告知がありましたが、「直前チェック」のオンライン勉強会を実施いたします。
しれ~っと告知されていたので、見落とされている方もいらっしゃるかもしれませんね。
HPの「ニュース」欄で申込要綱が掲載されていますのでURLを貼っておきます。
定員制ですので、迷ってる暇があったら申し込んでしまいましょう!
2つ目の有料勉強会との違いは、講師の違いと内容及び費用です。
こっちの勉強会は、北村庄吾先生、斎藤正美先生に各地域の講師の方と僕という超濃い顔ぶれです(#^.^#)
内容は「直前チェック」なので、全科目につき、「この時期に完璧に正誤判断できて当たり前!」という択一問題をセレクトして(多分)問題演習中心に進めていきます。
2つ目の方は「一般常識」ですので、テーマの範囲が違います。
費用は、こちらは無料。2つ目は¥3,000ですが、無料だからといって手抜きはしませんし、費用をいただく分には「お値段以上」の価値を提供します。
2つ目は、こっち。
第4回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
また、多くの受験生が苦手をしている一般常識を「普通に」臨めるようになるコツもお伝えします。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は残り2回。いずれの回も13:00~17:00(の予定。今度こそ!)
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
2回とも受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
第3回勉強会に参加された受験生さんの声は、
「知識の整理を出来るだけ簡潔にまとめるこつが分かった。」
「問題を読んでて時間が足りなくなるのは、結局理解不足。知ってるけどすぐアウトプットできないのは論点の整理ができていない、力が足りてないだけだと再認識できた。」
「知識の整理の仕方に工夫が足りていないところがある事に気付けた。具体例として、給付制限で比較整理の対象をどっちに置くか(事由なのか内容なのか)、等。」
「今回も新しい論点にたくさん気づくことができました。言葉をひとつとっても、意味をしっかり理解しておくことが大切だとわかりました。社労士試験には似たような語句がたくさんあるのでより注意が必要だと感じました。」etc.
でした。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。
参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
フォームからの参加申し込みは、7月23日(木)の23:59までといたします。
終盤の厳しい時期ではありますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約110時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り5回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「国民健康保険法」の「総則等」を整理しました。
国民健康保険の被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
②都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「国民健康保険法」から「保険給付」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、
「国民健康保険法」の「保険給付」は12肢(類題含めて13肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「保険給付」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
去年の記事は給付制限をひとくくりにしていましたね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民健康保険法に関して、被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。」
(平成22年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民健康保険上、どんなときに絶対的給付制限が行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
また、健康保険法と絶対的給付制限事由、相対的給付制限事由などは全く一緒です。
それもそのはずで、同じ医療の保険なのだから同じ事象については同じ扱いをするのが公平ですよね。
なので、国保法の給付制限は、健保法の給付制限が完璧であれば、恐れるに足りません。
では、健康保険法上、どんなときに相対的給付制限がかかるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたとき。
(被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したとき。)
②保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定(文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断)による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき
(被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定(文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員による質問若しくは診断)による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき。)
③被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき。
(被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき。)」
でしたね。
カッコ書きの方は、国保法の内容です。
ほとんど同じですよね。
また、「クサい飯を喰う」場合の給付制限についても一緒です。
では、健康保険法上の「クサい飯を喰う」場合の給付制限ってどうなっていましたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。」
でしたね。
つまり、医療に関する保険給付は、その期間は行わず、傷病手当金と出産手当金という労務不能に基づく金銭給付に関しては、未決拘留の期間を除き、収容・拘禁された期間の間、保険給付が行われないんでした。
国保法の条文ではこうなっていて、
「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。」
同じつくりですね。
傷病手当金と出産手当金は、国保法上は任意給付ですから、条文に表れないのは当然です。
あとは、国保には保険料滞納に基づく一時差止めや、保険証の返還という仕組みがありますから、整理しておきましょうね。
この話は別論点なので、別の機会に記事にします。
どんなときに何がなされ、それは任意なのか強制なのかの整理ができていればOKです。
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「保険給付」を整理しました。
また、健保法をベースに知識を整理すると合理的ということについてもお伝えしました。
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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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