みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
teruterubozu03さん、読者登録ありがとうございます。残り約6週間、毎日進化していきましょうね!
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り41日(5週と6日)です。
マラソンに例えると、35キロ地点を過ぎました。
ラストスパートを掛けましょう!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約120時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り5回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」を整理しました。
労働契約法第6条では何が定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「労働契約法」から「期間の定めのある労働契約」と「雑則」、「職業能力開発推進法」「労働時間等設定改善法」「その他」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、
「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は7肢(それと参考問題が1肢。)、「雑則」は2肢、
「職業能力開発推進法」は5肢、
「労働時間等設定改善法」は2肢、
「その他」は「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が2肢、「過労死防止対策推進法」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は「5個」の知識、
「雑則」は「1個」の知識、
「職業能力開発推進法」は「5個」の知識、
「労働時間等設定改善法」は「2個」の知識、
「その他」の「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」は「1個」の知識、
「その他」は「過労死防止対策推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。」
(平成27年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の対象となる事業主と、当該事業主が雇用する対象労働者との間の有期労働契約の場合。」
ですね。
整理の視点
なんのこっちゃよー分からん話ですね。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」という法律は、
高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者や、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。
つまり、論点は何かでみたように、労働契約法第18条の特例なんです。
で、結局のところ何を言っているのかというと(ここは用語の定義の話ですが、そんなもんかくらいの理解で十分。)、
まず、特措法の対象となる事業主というのは、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、厚生労働大臣から適当である旨の認定を受けた事業主を言います(計画の中身は知らなくてもOK。)。
対象労働者というのは、
①専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が1,075万円以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。)に就くもの(「ハケンの品格」の大前春子ですね。)
②定年(60歳以上のものに限る。)に達した後引き続いて同一の事業主又は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される有期雇用労働者
をいいます。
で、こうした対象労働者と対象事業主との間の無期転換ルールが労働契約法第18条とは違った扱いになるんです(ここから重要。)。
その前に、労働契約法第18条の無期転換ルールって、どんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。(以下略)」
ですね。
要は、有期雇用が反復継続した場合に、有期雇用労働者からの申込みにより期間の無い定めの労働契約に転換できるということですね(趣旨は、有期雇用労奏者の雇用の安定。)。
ところが、特例に該当した場合は、上記のような無期転換ルールを採ることができず、別の扱いを受けることになるんです。
その別扱いの内容は、
①専門的知識等を有する有期雇用労働者の場合は、一定の期間内に完了することが予定されている業務につく期間(上限10年)は無期転換申込権が発生しない。
②定年に達した後引き続いて雇用される労働者の場合は、定年後に引き続き雇用されている期間は無期転換申込権が発生しない。
というものです。
つまり、本来なら所定の条件を満たした場合に無期転換申込権が発生するにもかかわらず、特例に該当した場合は、当該期間中は無期転換申込権が発生しないということなんです。
気の毒な気もしますが、対象事業主には計画作成が義務付けられていて、むやみやたらと潜脱手段をとることはできないので、特例のハードルは高いんです。
さて、今日の論点知識は少し細かめの話をしました。
記憶ポイントは、労働契約法第18条の原則は何かと、どんなときに特例に該当し、どんな扱いの違いが生じるのかだけで十分です。
ここでは、あなたの脳みそに汗をかくことをしてもらいたいので、まとめの整理はしません。
この記事をとっかかりに自分なりの記憶ポイントの中身を精査してくださいね。
今日のまとめ
今日は、「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」を整理しました。
また、情報量が多いときの記憶ポイントの絞り方のコツについてもお伝えしました。
今日で労一の法令の過去問検討はおしまいです。
明日は労一の白書・統計対策について書いたのち、明後日からは社一に入ります。
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