日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り43日(6週と1日)です。

   

ラソンに例えると、35キロ地点を過ぎました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約120時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り6回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「労働契約法」の「総則」を整理しました。

 

労働契約法第5条には何の原則が定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「労働契約法」から「労働契約の成立及び変更」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は13肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

  

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。」

(平成28年度問1イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働契約法第6条では何が定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

ポイントは2つあって、

1つは、労働契約自体の核心的部分を宣明していることです。

つまり、労働契約の本体は労働者が使用者に使用されて労働することと、使用者が労働に対して賃金を支払うという双務関係(お互いに義務を負うこと)にあることを述べていますね。

当たり前っちゃぁ当たり前ですが、この内容からは、具体的な労働条件等を定めていないと労働契約とは言えないということがないんです。

単に「ココで働きます。あなたにお給料払います。」ということだけでいいってことです。

2つ目は、「合意の原則(その①)」を定めていることです。

ここでは契約の成立の場面で、合意のみが労働契約成立の要件であることを述べています。

これを法律用語では「諾成契約」といいます。

また、本問で問われているような様式(書面の作成&交付)は要らないという意味で「不要式行為」ともいいます。

法学部出身で、こうした法律用語になじみのある方なら、この2つの用語で覚えておくと楽です。

なお、契約の成立に書面が不要ということと、労働条件の書面の交付による明示(労基法第15条)や労働契約の内容についての書面による確認(労働契約法第4条2項)は全く別次元の話ですからね。

合意のみで労働契約が成立するというのは、さっきも書いたように「ココで働きます。あなたにお給料を払います。」という意思の合致だけで当事者を拘束するという効果が生じるということで、具体的には「労働を提供せよ。賃金を払え。」と相手に言えるということです。

これに対して、労働条件の書面の交付による明示や労働契約の内容についての書面による確認というのは、有効に成立した労働契約の具体的な中身について書面で明らかにしなさいよってことを言っているんです。

場面が違うってことは、これでお分かりですね。

少し法律論的な話ですが、ごっちゃになっている方は要注意ですよ。

 

また、「合意の原則」は、労働条件の変更と、就業規則の変更による労働条件の不利益変更の場面でも出てきますんで、それぞれどんな内容なのかは整理しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」を整理しました。

また、ごっちゃになりやすいところの見分け方についてもお伝えしました。

  

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

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