日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り46日(6週と4日)です。

   

ラソンに例えると、35キロ地点を過ぎました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約130時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り6回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「女性活躍推進法」を整理しました。

 

女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主に対して、どのような責務を課しているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主:

 ア)事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 イ)厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。

 ②常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主:

 ア)事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 イ)厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。

 ③①②に共通:

 ア)一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

 イ)一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

 ウ)一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」「最低賃金法」「中小企業退職金共済法」「賃金支払確保法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は4肢(類題含めて5肢)、

最低賃金法」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が2問)、

中小企業退職金共済法」は5肢、

「賃金支払確保法」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は「4個」の知識、

最低賃金法」は「9個」の知識、

中小企業退職金共済法」は「5個」の知識、

「賃金支払確保法」は「2個」の知識(2つともめっちゃ細かい話。)でパーフェクトだとまとめました。

  

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、退職した日において60歳以上であり、退職金額が一定額以上である被共済者は、支給される退職金を分割して受給することができる。当該被共済者は、その場合の受給期間として10年又は20年のいずれかを選択できる。」

(平成13年度問1D改)

 

かなり古いですが、この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

中退共からの退職金の支払い方法はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一時金として支給する。

 ②又は、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 ア)退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。

 イ)被共済者が退職した日において60歳未満であるとき。

 ウ)被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。」

ですね。

 

整理の視点

ちょっと細かい話なような気もしますが、ロジック的には難しくないので記憶するのみです。

要は、原則として一時金(一括払い)なのですが、被共済者(=退職された方)の請求で、全部又は一部を分割払いしてもいいよってことです(一部を分割払いするとは、最初にある程度のまとまった金額をど~んと受け取った後、残額を分割払いにするってことです。)。

ただし、退職金の額が一定額以上であり、被共済者が60歳以上でないとだめよってことです。

で、分割払いにしたときの支給期間は「5年又は10年」の2択しかありません(中小企業退職金共済法第12条4項)。

つまり、5年又は10年の有期年金のように受け取る方法を選択することもできるってことです。

社労士試験対策上は、このくらいで十分でしょう。

ちなみに支給期月は2・5・8・11月の年4回なんですって。

分割払いにしたら、退職後に定期的な収入が見込めて、年金の支給開始までの橋渡しになりますね。もっとも、退職所得控除という最大のメリットを失ってしまいますがね。この辺はFPさんの分野になってくるので、深追い厳禁です。

 

今日取り上げた「中小企業退職金共済法」は、ここ20年間では平成13&17年度でしか出題されておらず、過去問集によっては全く載っていないものもあるでしょう。

なので、とり上がるかどうか迷ったのです。

今日、取り上げなかった「パートタイム労働法」は、同一労働・同一賃金との兼ね合いで法改正があり、今年の4月から施行されているんで、どうしようかと悩みました。

ただ、中小企業への適用は1年間の猶予期間があるので、出題可能性は低いかなと判断しました。

また、「最低賃金法」は、去年、地域別最低賃金派遣さんにはどう適用されるのかという論点で1肢出題されましたので、連続出題の可能性は低いだろうと。

「賃金支払確保法」にいたっては、2つの論点がどっちも超細かいので、無視してもいいかなと思ったんです。

 

このように、労一の法令問題は、社一に比べると極端に過去問が少なく、どこを勉強したらいいんだろうかと悩ましいですよね。

僕が受験生のときは、まずは過去問を解きまくり、未出題の関連項目をちょっとだけ比較しながら覚えることだけに絞って本試験に臨みました。

なぜなら、不安だからとあれもこれも覚えようとすると、他の科目の肝心なところが抜け落ちるかもしれないと思ったのと、過去問正答率を98%まで上げて臨むのだから自分が知らない問題は他の受験生は絶対に解けっこないと割り切ったからです。

つまり、やることを決めて、それだけをやったんです(白書・統計対策はもちろん別。)。

みなさんは、苦手感のある科目でやることを絞っていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「中小企業退職金共済法」を整理しました。

また、労一の学習対象ををどこまで広げるかということについてもお伝えしました。

  

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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